goo blog サービス終了のお知らせ 

いばらきいきものねっと活動あれこれ

茨城の田舎で小さな命にやさしいまちづくりを目指す
おばちゃん軍団のどやどやな日々

動物実験にメスを

2012年05月30日 | 日記

私たちの生活の裏側には実に多くの動物犠牲があります

みんなはそれを知ったうえで日々の生活をおくるべきです・・ 

 

   ALIVEさんHPより<まず知ろう>http://www.ava-net.net/fact/knowledge.html

でも、この国では・・・どこでどんな動物でどんな実験が行われているか?

ぜーんぜん、知ることができませんし

それを厳しく審査、監視できるしくみもないねー

住宅街のすぐそこで、すっごい危険なウィルス扱ってたって

おばちゃんたちの日常は「知らぬが仏」ってか

倫理的なチェックもかなりあやしいもんです

**************************

AVA-net(ALIVEと合併)さん資料より↓

http://www.ava-net.net/fact/law.html

日本と海外の法規制の比較(表) 

 
実験者
実験
施設
実験
計画
飼育
施設
査察
制度
委員会
記録
罰則
 
注1
注2
注3
注4
 
注5
イギリス
免許
免許
免許
免許
あり
あり
あり
あり
ドイツ
資格
許可
認可
免許
あり
あり
あり
あり
フランス
免許
許可
許可
免許
あり
あり
あり
あり
アメリカ
なし
(研修)
登録
認可
免許
あり
(委員会・国)
あり
あり
あり
(資金停止)

オーストラリア
ビクトリア州
登録
許可
許可
許可
あり
あり
あり
あり

日本
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
                 
注1:
資格、免許、認可、許可等の用語は訳語上統一されていないが、全て法規制である。
注2:
実験動物飼育施設は他の動物取扱業と同じく全て国での免許(許可)制である。
注3:
査察制度は国により、内部査察、地域査察、国家査察の別がある。
注4:
委員会は、動物実験倫理委員会などであり、第三者を入れなければならない。
注5:
罰則は、免許(許可)の取り消し、罰金・懲役。アメリカでは研究資金の停止である。

 

以下、ALIVEさんブログより転載

おばちゃんたちは賛同します。

********************

ALIVEの声明 
~ 動物実験施設の届出制は動愛法で~

2012年5月29日

 動物実験施設の届出制について、動物愛護管理法の議論から切り離し、有名無実のものにしようとする動きがあります。これまで法改正運動に取り組んできた立場として、緊急に以下の声明を表明します。


実験動物を動物愛護管理法から切り離す動きに断固反対します
~動物愛護行政の枠組みの中で、動物実験施設の届出制を!~

 

 動物愛護管理法の改正については、現在、議員立法による成立へ向けた議論が各党で進められている段階ですが、報道※によれば5月24日の民主党の環境部門会議で、動物実験施設の届出制について、新たに別法を制定する方針が固められたとのことです。しかも別法化される動物実験施設の届出制は、「動物実験の3R」の担保や実験動物福祉の目的から切り離されている可能性が高く、これは到底許容できるものではありません。

 そもそも動物実験は納税者や消費者のお金を用いて、動物に苦痛を与える行為です。だからこそ関心を持つ多くの市民に対し、実態を公開し、透明性を保つ必要があるというのは、誰もが納得する論理です。だからこそ、環境省のパブリックコメントでは2万4千を超える人々が、自治体の動物愛護行政が実験施設の把握をし、動物の適正飼養を確認する、実効性のある法制度が必要だという意見を寄せたのです。この課題を動物愛護管理法から切り離すならば、すべての飼育動物の適正な取り扱いを求める動物愛護管理法そのものが弱体化、形骸化してしまいます。

  今回、動物実験施設の届出制を動物愛護管理法から切り離す動きになったのは、医学系学会や製薬業界などの利益を代弁する国会議員による激しい反発があったためです。彼らは「届出制にすると医学の進歩が阻害される」「行き過ぎた規制だ」と、大げさに主張しています。しかし、常識的に考えて、施設の届出制で実験動物の飼育管理に関する基本的な情報が把握されたとしても、それによって科学研究が阻害されるはずはありません。

  こういった利益集団による反発は、過去2回の法改正でも繰り返され、その度に実験動物が切り捨てられてきました。そして、またもや今回の改正作業の中で、それが繰り返されているのです。

  日本という国は、いつまで動物実験を闇の中にとどめておこうとするのでしょうか。

 また、近年の実験動物福祉をめぐる国際潮流の中で、この十年一日の日本の現状は、果たして国益に沿うものでしょうか。諸外国では明確に法によって定められている規制が、何十年たってもその一部すら成立しない日本の現状は、悲劇と言うしかありません。

  私たちは、動物愛護管理法の中で、最低でも動物実験施設の登録制/届出制が設けられ、実験動物の適正な保護管理と福祉の向上が図られることを求めます。

※「民主・環境部門会議 動物実験『届出制』、別法制定で調整」
医薬経済社 RIS Fax 2012年5月25日

*************************************

この国は、何を守ってるんだろ?

ねぇ、政治家のセンセーたち、本当にわかってる?

どんなちっさな生きものでも命は尊いんだよ


もう行った?

2012年05月24日 | 日記

おばちゃんたちも気になっている・・ 行きたい、行きたい

「やきものの里のネコ」 岩合光昭 写真展

http://www.nichido-museum.or.jp/exhibition.html

 ←この写真だけでも幸せな気分になるよね

6月24日まで笠間日動美術館で開催中

岩合さんといえば雪ダンゴで遊ぶ子猿をはじめ 動物たちのあったかい写真で有名すぎる方

日々のモロモロに流されがちなおばちゃんたちですが

時間つくってやさしい写真に囲まれてきたいと思います リフレッシュ!リフレッシュ!


動物愛護講座

2012年05月16日 | 日記

おばちゃんたちの住むまちでは公民館で行われる市民講座が人気らしい

ヨガとかお料理とか写真とか...

昨年おばちゃんたちのところへ役所の生涯学習センターの方から

「来年度、動物愛護講座、やってみない?」と相談が。

おー、やりましょう!やりましょう!ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

 

ってことで、先週12日から4週連続で

動物愛護講座-動物との心豊かな暮らし-いぬ編がスタートしております

(ちなみにネコ編は9月予定ですって)

おばちゃんTとHもうしろ~のほうのお席にちんまりと

 

何と言っても犬猫殺処分頭数ワーストの茨城県

以前イベントで行った飼い主の意識調査でも<動物の気持ちを考えて生活していますか?>の問いに

「いいえ」と答えた方が数人いましたよ

 

少しでも動物たちの幸せ度数を上げていきたい。。。

ヒトと暮らす犬や猫が「あー、ぼくはこのひとのこどもになれて幸せだなぁ」

って感じられる「ワザ」を飼い主さんに教えられるような講座がいいよね!と

本家(動物愛護担当部署の環境政策課)ともお話をして、

おばちゃんHが動物愛護推進員のコネを使い講師の先生をコーディネートさせていただきました。

 

12日の第1回目は茨城県動物愛護推進員でもある鈴木先生。

いっしょに暮らす中でワンコに教えてあげると(ヒトも犬も)助かること

犬ってこういう生きものだよ、というお話いろいろ。

動物に甘いおばちゃんズには耳が痛かったり再確認できたり

勉強になりました!

質疑応答タイムでは皆さん次々に手を挙げていましたよ

19日の第2弾は、地元の開業獣医師小林先生。

病気や老犬のケアに関するお勉強、どんなお話が聞けるか楽しみです♪( ´▽`)

イケメン先生なので違った意味で楽しみにしているおばちゃん約1名...


みんなの力で

2012年04月28日 | 日記

みんなの力で 救えるといいな・・

救わなきゃいけない気がする・・

**************************

<秋田クマ牧場2人死亡>クマ引き取り先、めどなく 経営者は牧場閉鎖意向:毎日新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120427-00000000-maiall-soci

◇県「愛護の観点から対応」

 鹿角市の秋田八幡平クマ牧場で女性従業員がクマに襲われて死亡した事故から27日で1週間。牧場経営者は牧場を「閉鎖する」と話しているが、脱走して射殺されたクマ6頭を除く27頭は、今も牧場内で飼育されている。残飯を餌として提供している病院は5月末で提供を打ち切る意向だが、クマの引き取り先などはめどが立っていない。

【秋田クマ襲撃】飼育頭数も把握せず…27日で1週間

 県によると、同牧場のクマの餌は残飯を中心にリンゴやキャベツなどを2日に1回、1頭当たり10キロ。事故後は経営者らが餌を与えているという。

 餌を提供している施設の一つ、大館市立総合病院は02年から入院患者の食事の残飯などをクマの餌として無償提供。週3回、バケツ6個に約50キロずつ渡していた。同病院は事故を受け、牧場の安全管理に問題があった可能性もあるとして餌の提供中止を決定。しかし経営者に「すぐやめられたら困る」と言われたため、5月末までは続けるという。

 県には事故後、県外を中心に餌や資金の支援の申し出が寄せられているという。県は連絡先を聞き、必要があれば正式に支援を求めるとしている。

 閉鎖後のクマの引き取り先を探すのも難題だ。札幌市の定山渓クマ牧場は04年に閉鎖したが、札幌市動物管理センターによると、営業停止した現在も10頭のクマが飼われているという。同センターは「引き取り手を探したが見つからなかったと聞いている。飼育者が引き続き飼っている」と話す。

 昨年、この元牧場を訪れた日本熊森協会(兵庫県西宮市)の森山まり子会長は「残されたクマの様子を見せてほしいと頼んだが『責任者がいない』と断られた。クマがどのような状況に置かれているのか公開してほしい。劣悪な環境なのでは」と懸念。「経営不振は仕方ないが、一回飼ったのなら最後まで責任を持ち、残されたクマを大事にしてほしい」と訴える。

 事故後、経営者から「閉鎖したい」という相談を受けたNPO法人「地球生物会議ALIVE」(東京都)は、県に経営者の意向を伝えた。5月1日にはメンバーが県を訪れ、話し合うという。県は「経営者や関係団体と協議しながら、残されたクマの対応を動物愛護の観点からやっていきたい」と話す。【小林洋子】

******************

この件で ALIVEさんが見解を表明しています。-以下、ALIVE-newsより-

 

その後、クマ牧場の所有者は牧場を閉園するとしており、今後、

残されるクマをどうするかが大きな課題となっています。

 ALIVEとしては来月早々にスタッフが現地へ出向き、牧場の状態の視察を

するとともに、牧場経営者並びに秋田県庁の担当者と話し合いを行います。

また、本日付けでこれらに関しての会の見解をホームページに掲載

しましたので、どうぞご覧下さい。

http://www.alive-net.net/zoocheck/kumabokujou/kuma-hachimantai4.htm

今回の事故は、経営者は元より、飼育許可を出している県にも責任が

ありますが、このような劣悪な施設で不自然な飼育をされ、物乞いをする

クマの姿を問題視しない一般市民にも責任があると言えるでしょう。

この機会に、皆様もぜひ周りの方々に広く伝え、問題提起をして

いただきたく存じます。

***********************


環境省 成猫の展示時間についてパブコメ募集

2012年04月27日 | 日記

◆ ALIVE-news ◆より転載します。

 

間もなく改正される動物愛護法の改正案の中で、犬猫の夜間展示・販売について

午後8時から午前8時に行うことを禁止する省令案が出されましたが、これに対し、

主に猫カフェ業者から環境省に多くの反対意見が寄せられたそうです。

猫カフェは、会社帰りのサラリーマンなどが立ち寄り、猫との触れ合いを楽しんで

いたのにそれができなくなるということ、また猫は夜行性であるので夜間展示

は問題ないという内容です。 

そのため環境省ではその部分を改正するかどうか、パブリックコメントを募集

しています。関心のある皆様は意見をお出しください。

今回のパブコメは募集期間が短く、5月7日までとなっています。 

 

-------------以下環境省報道発表--------------

平成24年4月23日

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する

省令案等に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する

省令案等の概要について、平成24年4月23日(月)から平成24年5月7日(月)

まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

 

 平成24年1月20日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の

一部を改正する省令(平成24年環境省令第1号)」等において、本年6月1日より

販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間(午後8時から午前8時までの間)に、犬又は

ねこの展示を行うこと等を禁止することとしたところです。

 今般、本規制のうち、ねこが自由に移動できる状態で行う成猫の展示について一定の

経過措置規定を置くことを検討しています。

 本件について広く国民の皆様のご意見をお聞きするため、別添の意見募集要領のとおり

郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成24年4月23日(月)から平成24年

5月7日(月)までの間、パブリックコメントを行います。

 

添付資料 

意見募集要領[PDF 76KB]

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19774&hou_id=15139

動物愛護管理法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)[PDF 65KB]

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19775&hou_id=15139

意見提出が30日未満の場合のその理由[PDF 46KB]

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19776&hou_id=15139

 

連絡先

環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室

代表   :03-3581-3351

室長   :西山理行(内線6484)

課長補佐:杉井威夫(内線6407)

担当   :岸 秀蔵 (内線6406)

*********************

どんだけさびしいサラリーマン多いのよ

要は ねこたち、夜8時まわって くたびれたおっさんの相手したいかどうか・・だよね。