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処遇改善加算 について 1

2013年02月12日 | 介護保険
2013年、2月2回目の更新です。


さて、今回は少し真面目な話です。

先日、ご利用者様から
「請求書に毎回書いてある処遇改善加算って何?」
とのご質問がありました。

もちろん、その場でお答えもするのですが
良い機会なのでこちらでも少しお話させて頂きます。

処遇改善加算・・・何の処遇を改善するものなの?
と 確かに分かりにくい名称です。

民主党政権になる前、麻生さんが総理大臣だった頃
だったと思いますが、介護に携わる人の給料があまり
にも安い!! だから人が集まらないんだ! 
これから大事な産業なのにこのままではダメだ!
と世間で話題になった時期がありました。

その時に、介護職員の給料を平均1.5万円上げて、
介護業界で働く人と他産業との格差を少なくして
介護業界でも安心して働けるようにする・・・
そんな名目だったと思います。
その時は、「介護職員処遇改善交付金」という交付金
の形でスタートしました。

交付金なので、その当時は利用者負担はゼロでした。
しかし、昨年の介護報酬改正の時に「加算」と名前が
変わり、利用者負担も発生することとなりました。

この「処遇改善加算」ですが、各サービス毎に加算率が
決められておりまして、カプリスのような訪問介護事業
では4%です。(事業所の状況によってはもう少し少なくなり
すが、そこまで説明するとややこし過ぎるので4%とします)

何の4%かというと・・訪問介護の利用料の合計金額の4%
つまり、1万円だと400円・・

もう少し具体的だと・・1時間お風呂の介護を実施した場合
約4000円の利用料です。その4%なので160円が加算されます。
そして・・利用者様の自己負担は基本1割の負担ですので
自己負担は 基本報酬400円+ 加算16円 合計416円
という感じです。


書いていても若干訳が分からなくなってきました。


1はこの辺にしておきます。
2では、何でワザワザ「加算」なのか?ということを書きます。


処遇改善加算 について 2

2013年02月12日 | 介護保険

さて、今回は なぜ「加算」なのか?というお題です。

実はこの加算・・幾つかの特徴があります。
一番大きなものが、

★介護に実際に携わっている人に
 必ずお金
 加算として貰った分以上の金額を
 配分しなければならない。

★きちんと配ったか行政に報告しなくてはならない。

ということです。

看護師さんや栄養士さん、事務員さんケアマネジャーさん
福祉用具の相談員さん等は対象外なのです

尚且つ、福利厚生等で還元できません。

報酬の総額が100万円なら 4万円以上は必ず配分して
報告しなくてはならない
のです。

最初の「介護職限定」という部分に賛否はありますが・・
思いつきのような感じで急に出来た制度とは思えない位
よく出来ています。
日本の官僚様は本当に頭が良いです。

「交付金」から「加算」にかわるとき
・介護職員だけの力で成り立っているんじゃない!
 看護師や栄養士、事務員、ケアマネジャーなど
 全ての職種の力があってこそのサービスなのだから
 全ての職種に配分できるよう、基本介護報酬を上げて
 くれ!
という話もあったようです。

しかし、介護職員の給料を上げることが目的だから・・
ということで今の制度に決まったようです。

「交付金」のままでもよかったんじゃないの
という意見もありますが、
「税金で特定の職種のみ優遇するのはいかがなものか?」
みたいな話もあって、介護保険の報酬に組み込まれたようです。

何はともあれ、私たちのような介護職の者にとっては
ありがたい制度です


最後になりましたが、
ご利用者様にとっては迷惑でしかない加算ではありますが、
ご理解下さいますようお願い致します。
                   カプリス 管理者

投稿K
たまに、真面目な内容を書くと疲れます・・・