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処遇改善加算 について 1

2013年02月12日 | 介護保険
2013年、2月2回目の更新です。


さて、今回は少し真面目な話です。

先日、ご利用者様から
「請求書に毎回書いてある処遇改善加算って何?」
とのご質問がありました。

もちろん、その場でお答えもするのですが
良い機会なのでこちらでも少しお話させて頂きます。

処遇改善加算・・・何の処遇を改善するものなの?
と 確かに分かりにくい名称です。

民主党政権になる前、麻生さんが総理大臣だった頃
だったと思いますが、介護に携わる人の給料があまり
にも安い!! だから人が集まらないんだ! 
これから大事な産業なのにこのままではダメだ!
と世間で話題になった時期がありました。

その時に、介護職員の給料を平均1.5万円上げて、
介護業界で働く人と他産業との格差を少なくして
介護業界でも安心して働けるようにする・・・
そんな名目だったと思います。
その時は、「介護職員処遇改善交付金」という交付金
の形でスタートしました。

交付金なので、その当時は利用者負担はゼロでした。
しかし、昨年の介護報酬改正の時に「加算」と名前が
変わり、利用者負担も発生することとなりました。

この「処遇改善加算」ですが、各サービス毎に加算率が
決められておりまして、カプリスのような訪問介護事業
では4%です。(事業所の状況によってはもう少し少なくなり
すが、そこまで説明するとややこし過ぎるので4%とします)

何の4%かというと・・訪問介護の利用料の合計金額の4%
つまり、1万円だと400円・・

もう少し具体的だと・・1時間お風呂の介護を実施した場合
約4000円の利用料です。その4%なので160円が加算されます。
そして・・利用者様の自己負担は基本1割の負担ですので
自己負担は 基本報酬400円+ 加算16円 合計416円
という感じです。


書いていても若干訳が分からなくなってきました。


1はこの辺にしておきます。
2では、何でワザワザ「加算」なのか?ということを書きます。


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