アシストロケット発射

保険代理店の今

台風19号…☆   №1320

2014年10月13日 | Weblog
大型で強い台風19号が接近しています。
東海地方には13日から14日にかけて接近の恐れがあります。広範囲で暴風、高波、大雨に
警戒が必要のようです。皆様厳重に警戒をお願いします。

建物や自動車に被害が出てしまった場合には速やかにご契約の保険会社へご連絡ください。

各、大手保険会社の災害時の連絡先です。

東京海上日動火災
安心110番:0120-119-110
超保険専用ダイヤル : 0120-308-110
トータルアシスト超保険専用ダイヤル : 0120-110-894

三井住友海上
火災、傷害事故受付センター:0120-258-189
自動車事故受付センター:0120-258-365

あいおいニッセイ同和損保
火災、傷害、新種:0120-985-024
自動車事故受付センター:0120-024-024

損保ジャパン日本興亜
火災、傷害事故サポートセンター:0120-727-110
自動車事故サポートセンター:0120-256-110

※旧日本興亜損保でご契約のお客様
火災事故受付センター:0120-250-119
自動車事故受付センター:0120-258-110

弊社にてご契約のお客様につきましては、0120-07-1431までお願い致します。


【台風のときの車の損害は自動車保険で補償される?】

台風の時のニュースの映像などでは、お車が浸水して動けなくなっているような場面も見られます。 
もし、台風によってお車に被害が出た場合など、自動車保険ではどのような対応となるのでしょうか?

<車両保険>
”台風”による洪水で、お車が水没してしまったり、突風で車が横転してしまった場合などの車両
損害は車両保険の種類が 「一般条件」、「車対車+A」(エコノミータイプ・限定危険などと呼ば
れる場合もあります)の場合、補償の対象となります。
保険会社によっては、「車対車」など、補償の対象とならない車両保険の種類もあります。
※地震による津波で水没した場合には、特約を付帯していない場合、補償の対象となりません。

<対人・対物賠償>
”台風”により発生した事故は補償の対象となりません。
”台風”を原因とする対人・対物の被害に関しては、自然災害による被害は不可抗力として、お車
の運転者や所有者に法律上の賠償責任が生じないからです。

<人身傷害・搭乗者傷害>
”台風”による事故は、お車の運行に起因している等、一定の条件を満たしていれば、補償の対象
となります。


万が一の災害時にはまずは現在ご加入の保険会社への連絡を速やかに行ってください。
ささいな損害についても保険お支払いの可能性がございますので一度ご連絡される事をお勧め致します。

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