錦秋の那谷寺
建築基準法法第一条
この法律は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命健康及び財産の保護を図り、
もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
と成っています。
さて上記の条文は建築業に関わるものなら大半の方が知っての事です。
此処で問題なのは、近年南海沖の大地震が想定されています。
石川県でも震度6以上大地震のこの30年間で確率が8%も有るとの想定すね。
ところが今日の価格競争ですね。
コストダウンを優先する為、震度7に耐えられない・・・・・・それは生命の安全を担保
出来ない住まいが建てられている事ですね。
基準法も矛盾していますが、それを運用する造り手の考え方次第で安全の高い住まいと
そうではない、安全がギリギリ【法てきにはクリアー】の住まいに区別される事ですね。
皆様ならどうします・・・・・・大切な家族と財産です。
基準法ギリギリの住まいで良い訳がないですね。
やはり災害に強い住まいを造る事が家族に対しての責務と思いますが如何でしょうか。
その為にもこの週末は是非あさひホームの住まい造りの現場にご来場下さい。
宜しくお願い申し上げます。
http://www.asahi100nen.com/cgi-bin/news/syosai.cgi?id=170