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(´・ω・`)の日記帳

日々徒然。適当に書いてます。

他人の洗濯物を見ることは「のぞき」か?

2009年05月09日 | 自分のこと
さっき外出しようと家の扉を開けたところ、同じ建物の居住者と思われる男性が階下の女性の洗濯物を階段の踊り場から眺めているように見受けられました。洗濯物を見ていたとはっきりと断言することはできないですが。目が合った瞬間、飛び上がっていたのでおそらく。


ちょっとまじめな話をすると、「のぞき」の処罰根拠は軽犯罪法にあります。構成要件に該当するのは「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(同法1条23号)です。
各都道府県の迷惑防止条例に基づいて処罰される場合もあります。
たとえば京都府迷惑行為防止条例第3条に卑猥な行為の禁止として、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない」と規定されています。具体的には、

(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。

を禁止しています。のぞきを行うおもな手段としては直接に見る「窃視」と、カメラやビデオなどの機器を使う「盗撮」が挙げられます。


さてここからが本題です。少なくとも軽犯罪法では「正当な理由」さえあれば、窃視(監視)や盗撮(撮影)は犯罪として処罰されません。たとえば、盗難事件やその他犯罪の発生が容易に予想される銭湯の脱衣所やラブホに監視カメラを設置することは合理的な目的の範囲内であるとして、処罰の対象にはなりません。昔であれば監視カメラでなく番台さんでしょうか。あるいは保護法益である肖像権、プライバシー権、個人の性的自由が害されることを被害者側が了承していた場合=「見られる」、「撮影される」ことを被害者がそもそも認容している場合も犯罪として処罰されない可能性があります。グラビアの撮影とかですね。一般的には水着姿を撮影されることは人の羞恥心をあおりうるものです。しかしモデル本人が了承しているので構成要件に該当しません。自分から服を脱いで裸になって外を走り回って、その姿を見られても「覗き」にはならないですよね。むしろ公然わいせつw

では、洗濯物を外に干すことは「見られることを認容している」と言えるのでしょうか。
・洗濯物を外(ベランダ)に干す自由ってそもそもあるのか。日照権とも関係ありそう。日照権そのものは判例で認められた人権ではないですが。
・洗濯物は干そうと思えば室内に干せる。下着だけ室内干しにすることもできるだろう。
このあたりが焦点ですかね。個人的には。チラッと見るだけにしておけ、と言いたい。踊り場でじっくり眺めるのはさすがにダメだよ、と。違う日に書きましたが別の部屋から喘ぎ声が響きわたる日もあるし、ほんと変なとこだ。

んー(´・ω・`)

ここから先は完全なお節介。下着を外で干すのはやめた方がいいんじゃないかと思います。あるいは男性物の下着を一緒に干すとか。階数は高くないです。女の子が住んでいることが知れると、下着のことだけじゃなくて押し込み強盗やその他の犯罪に遭うおそれが高まるのではと心配になります。自衛するに越したことはないでしょう。ピンクのカーテンにするな!っていうのと根は一緒ですね。昔でいう「育ち」や「たしなみ」、今でいうところの「個人の自由」ってやつでしょうか。どんな概念であれ言葉で片付けるのは簡単ですが・・・。

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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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うーんたしかに (A)
2009-06-14 09:16:27
ワタクシは男性ですが考えさせられる日記ですね。男性からすれば、少し勝手な言い分ではありますが、目に触れるところに女性の下着が干してあると、ついつい見入って?しまいます。大変失礼なことだと思いながら、世の男性は皆そうなのではないでしょうか?おっしゃるとおり、目に付かないように干すとか、部屋に干すのが賢明だと思います。色とりどりのパンティが干してあるのを見るとついつい・・・いけないことだと思いつつ・・・。
しかも誰かとめがあったりしたら、それはびっくりすると思いますよ。やはりいけないことを居ているという感覚があるからでしょう。
犯罪の抑止のためにも注意が必要だと思います。
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