離職によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ
「住宅手当緊急特別措置事業」が創設されました。就労能力・意欲があるにも関わらず、離職により住居を喪失又はそのおそれのある方に、最大6か月間住宅手当を支給します。
詳細は、地方自治体の担当窓口又は厚生労働省ホームページまで。
政府広報:厚生労働省
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