マルチコプター(ドローン)規制に伴う、航空法改正が12月10日に施行されることに伴い、
国土交通省の省令(政令)が17日に発布(?)されました。
この省令には、無人機として俗に言うドローン(マルチコプター)だけではなく、RC飛行機等、
産業用ヘリコプター等も含まれています。(規制区域内のRC飛行場によっては飛ばせなくなるか
もわかりません)
改正航空法の施行前に告示(公示)されたのは、に12月10日に法律が施行された場合に、禁止、
規制事項に対する「ただし書き」に対する、許可申請に必要な措置として先行的に告示されたもの
のようです。
・・・つまり、空港周辺、市街地上空等、150m以上の高度でマルチコプター(ドローン)を飛行させる
場合の許可申請が飛行実施日の10営業日前までに当局に届くようにするために出されたものと
理解できます。・・・特に、都会で「規定された市街地において」業務で飛行をされている方ににとっては
最大感心事項ではないでしょうか。(田舎でも1キロ平方あたり4000人はありえますから。)
申請には、オペレーターの諸元、機体の諸元、整備マニュアル、飛行要領等等・・・・・・・かなり煩雑
な事項が必要となるようです。
また、申請要領には(これはまだ、正確に確認していませんが)、当初完全禁止事項であった事項も、
申請で例外的に許可される(かもしれない)ようなことが記載されています。
例えば、夜間飛行は「禁止」ですが、機体姿勢が容易に判別できる灯火を装着した機体を「安全措置
を講じた場所で一定の飛行経験のあるオペレーターが操作する場合は」申請により許可される可能性
もある・・・・等です。
申請させることにより、国交省がドローン(マルチコプター)等の所有者、操縦者および機体を把握する
ことを目的としているようにも受けとめられますが、逆に多くのまじめな無人機保有者、操縦者は、何らか
で本申請を行うことにより、当局(当然関係省庁にデータは共有されるでしょう)に「把握」してもらうのも
一つの手かもわかりません。(私見ですが・・・・)
いずれにせよ、違反した場合は、罰金50万とのことですが、人物や物に損害を与えないように、安全運行に
心がけて行きたいものです。
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