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ドローン(無人航空機)規制に関連する改正航空法施行に伴う国交省政令発布

2015年11月18日 | 日記

マルチコプター(ドローン)規制に伴う、航空法改正が12月10日に施行されることに伴い、

国土交通省の省令(政令)が17日に発布(?)されました。

この省令には、無人機として俗に言うドローン(マルチコプター)だけではなく、RC飛行機等、

産業用ヘリコプター等も含まれています。(規制区域内のRC飛行場によっては飛ばせなくなるか

もわかりません)

改正航空法の施行前に告示(公示)されたのは、に12月10日に法律が施行された場合に、禁止、

規制事項に対する「ただし書き」に対する、許可申請に必要な措置として先行的に告示されたもの

のようです。

・・・つまり、空港周辺、市街地上空等、150m以上の高度でマルチコプター(ドローン)を飛行させる

場合の許可申請が飛行実施日の10営業日前までに当局に届くようにするために出されたものと

理解できます。・・・特に、都会で「規定された市街地において」業務で飛行をされている方ににとっては

最大感心事項ではないでしょうか。(田舎でも1キロ平方あたり4000人はありえますから。)

申請には、オペレーターの諸元、機体の諸元、整備マニュアル、飛行要領等等・・・・・・・かなり煩雑

な事項が必要となるようです。

また、申請要領には(これはまだ、正確に確認していませんが)、当初完全禁止事項であった事項も、

申請で例外的に許可される(かもしれない)ようなことが記載されています。

例えば、夜間飛行は「禁止」ですが、機体姿勢が容易に判別できる灯火を装着した機体を「安全措置

を講じた場所で一定の飛行経験のあるオペレーターが操作する場合は」申請により許可される可能性

もある・・・・等です。

申請させることにより、国交省がドローン(マルチコプター)等の所有者、操縦者および機体を把握する

ことを目的としているようにも受けとめられますが、逆に多くのまじめな無人機保有者、操縦者は、何らか

で本申請を行うことにより、当局(当然関係省庁にデータは共有されるでしょう)に「把握」してもらうのも

一つの手かもわかりません。(私見ですが・・・・)

いずれにせよ、違反した場合は、罰金50万とのことですが、人物や物に損害を与えないように、安全運行に

心がけて行きたいものです。

 

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