歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

2月 13日 (日 )15:00-16:00 東海北信越ブ ロック協議会主催 日技連盟役員選挙演説会

2022年02月09日 | 基本・参考
日技連盟役員選挙立候補者による演説会 様式 :①Zoomを 使用しての演説会 (生 配信) ②演説を録画した動画の配信 (後 日、希望されるブロックに提供) 対象 :東海北信越ブロック内各県技連盟役員および本会役員 (300名 以内) 日時 :2月 13日 (日 )15:00-16:00(15分 前より入室可) 以 上 . . . 本文を読む

岩澤 日技連盟役員選挙立候補者による演説会

2022年02月06日 | 岩澤 毅
各位 お世話になっております。 ブロック主催による日技連盟役員選挙立候補者による演説会の企画が、徐々に具体化しているようです。 主務担当者・県技連盟・事務担当者は大変なご苦労と思いますが、立候補者として大変ありがたいことです。 東海北信越ブロックは、Zoomを 使用しての演説会 で、2月13日(日) 15:00から 首都圏(九州沖縄、中四国、北海道東北との合同)は、2月26日(土) 18:00 . . . 本文を読む

マニフェスト【manifesto】

2022年02月05日 | 岩澤 毅
マニフェスト【manifesto】 《「宣言(書)」「声明(書)」の意》 1 国政選挙では政党が、地方選挙では候補者が政権獲得後に実施する政策を具体的に挙げ、実施時期と予算措置について明確に有権者に提示した文書。政権公約。政策宣言。→選挙公約 . . . 本文を読む

岩澤 立候補者討論会

2022年02月04日 | 岩澤 毅
各位 お世話になっております。 ブロック主催の日技連盟会長選挙立候補者討論会開催の企画が進行しています。 最初に打診いただきました首都圏(関東)ブロック、続く九州、中四国、北海道東北の三ブロック、その後の東海北信越と打診が続いておます。 ※近畿からは頂いておりません。 期間も短いので、準備作業が先行する首都圏(関東)ブロックと合同での開催にしていただければ、回答しています。 首都圏(関東)ブロッ . . . 本文を読む

安本典夫 強制加入制団体の内部民主主義および対外的アカウンタビリティのあり方──土地家屋調査士会制度を例に──

2022年02月02日 | 基本・参考
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/02-1/yasumoto.pdf 強制加入制団体の内部民主主義および対外的アカウンタビリティのあり方──土地家屋調査士会制度を例に── 安本典夫 強制加入制団体の内部民主主義および 対外的アカウンタビリティのあり方 ──土地家屋調査士会制度を例に── 安本典夫 1.は じ め に 今日,多くの専門職能団体,いわ . . . 本文を読む

川端裕人のブログ 強制加入制団体の内部民主主義および対外的アカウンタビリティのあり方

2022年02月02日 | 基本・参考
https://blog.goo.ne.jp/kwbthrt/e/9b430e6e764ae41a1c566ff0e7b3d9bf 強制加入制団体の内部民主主義および対外的アカウンタビリティのあり方 2007-02-28 20:41:28 | 保育園、小学校、育児やら教育やら R0010212「強制加入制団体の内部民主主義および対外的アカウンタビリティのあり方──土地家屋調査士会制度を例に──」 . . . 本文を読む

日本弁理士会への強制加入制度について

2022年02月02日 | 基本・参考
日本弁理士会への強制加入制度について 1.強制加入制度の概要と現状 (1)強制加入制度の趣旨 弁理士は、工業所有権に関する手続の円滑な実施及び工業所有権等の活用の 促進に寄与し、国民経済の健全な発展に貢献するという公共的役割を担って おり、これに伴い、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に その業務を行わなければならないという職責がある。 このため、所管省庁には弁理士の監督権が付与されているが、弁理士の職責 を全うするためには、弁理士の自治的な団体により、構成員が相互に監視し、 自主的に弁理士の公共的役割の達成に努力し、違反行為の防止に努めること が効果的である。 こうしたことから、現行の弁理士法1 においては、弁理士資格を有する者は、 弁理士登録をし、かつ、日本弁理士会に入会することが義務づけられており、 いわゆる強制加入制度を採用している。 . . . 本文を読む

甲斐素直 弁護士会の強制加入制度と憲法22条

2022年02月02日 | 基本・参考
 このように、弁護士会の強制加入制及び懲罰権の存在は、弁護士活動の国家に対する対等性を確保する上で、欠くことのできない要件である。しかし、常に強調するとおり、特権が存在するところには、その反面としての義務の存在も忘れてはいけない。日弁連は、国家からの干渉を排除した分、対国民的にアカウンタビリティを確保する義務を負っていると言うべきである。そして、その観点から見た場合、日弁連の現状は必ずしも十分とは言えない。先に、司法制度改革審議会に最高裁判所が提出した見解を紹介したが、あの文章は、次のように続いている。 . . . 本文を読む