https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi_shoi/document/seisakubukai-03-shiryou/shiryou_4.pdf
(3)日本弁理士会の透明性・公平性の担保について
我が国においては、これまで、強制加入制度を維持してきたことから、平
成13年に策定された独占禁止法上のガイドラインを遵守する等、強制加入
制度が競争制限的な面の影響をもたらさないよう十分に注意しながら、前述
のメリットが十分に発揮されるよう日本弁理士会において、オンブズマン・
外部監査役等に一層の活動をすることが適切であると考えられる。
2 日本弁理士会則 49 条 会長は、会員が法若しくは法に基づく命令又は会則若しくは会令に
違反した場合において、本会の秩序又は信用を害したときは当該会員を処分することができる。
5
弁理士会は会則 73 条3
により、社会に開かれた会務運営や社会に貢献する
弁理士制度をめざすことを目的として、各界の有識者からなる「外部意見聴
取会」制度を設けているが、このような制度を通じて、日本弁理士会が会務
の運営等においてさらに透明性を高めることで、社会と一体となった弁理士
制度の確立に務める必要がある。
・ 強制加入制度を維持することは合理的なのか。
・ 強制加入制度を廃止するとした場合、具体的にどのような弊害が生じている
からなのか。
・ 強制加入制度を維持するとした場合、日本弁理士会が行うべきこととして前
記①~④で十分か、また、現状の内容で十分か、更にこれら以外に何があるか。
(3)日本弁理士会の透明性・公平性の担保について
我が国においては、これまで、強制加入制度を維持してきたことから、平
成13年に策定された独占禁止法上のガイドラインを遵守する等、強制加入
制度が競争制限的な面の影響をもたらさないよう十分に注意しながら、前述
のメリットが十分に発揮されるよう日本弁理士会において、オンブズマン・
外部監査役等に一層の活動をすることが適切であると考えられる。
2 日本弁理士会則 49 条 会長は、会員が法若しくは法に基づく命令又は会則若しくは会令に
違反した場合において、本会の秩序又は信用を害したときは当該会員を処分することができる。
5
弁理士会は会則 73 条3
により、社会に開かれた会務運営や社会に貢献する
弁理士制度をめざすことを目的として、各界の有識者からなる「外部意見聴
取会」制度を設けているが、このような制度を通じて、日本弁理士会が会務
の運営等においてさらに透明性を高めることで、社会と一体となった弁理士
制度の確立に務める必要がある。
・ 強制加入制度を維持することは合理的なのか。
・ 強制加入制度を廃止するとした場合、具体的にどのような弊害が生じている
からなのか。
・ 強制加入制度を維持するとした場合、日本弁理士会が行うべきこととして前
記①~④で十分か、また、現状の内容で十分か、更にこれら以外に何があるか。