歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

働き方改革推進支援助成金

2020年06月03日 | 基本・参考
#働き方改革推進支援助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
働き方改革推進支援助成金
生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金 (職場意識改善特例コース)
働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)
働き方改革推進支援助成金 (テレワークコース)


働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

重要なお知らせ



Ⅰ.2020年度の交付申請受付を開始しました。交付申請期限は2020年11月30日までです。

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概要



2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。


本コースを今年度活用される事業主、又はこれまで支給を受けた事業主の方へ


働き方改革に取り組む上で、人材の確保が必要な中小企業事業主の皆様を支援する人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が創設されています。
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース)の支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。
詳細はこちらのページをご参照ください(働き方改革推進支援助成金とは窓口が異なります)。

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助成内容




支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。 中小企業事業主


支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
助成事例(平成30年度)【PDF形式:56KB】別ウィンドウで開く
※時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の助成事例です。申請時にご参考にしてください。


成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
1:全ての対象事業場において、令和2年度又は令和3年度内において有効な36協定について、時間外労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
2:全ての対象事業場において、週休2日制の導入に向けて、所定休日を1日から4日以上増加させ、規定後1月間においてその実績があること
3:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
4:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。


事業実施期間

事業実施期間中(交付決定の日から2021年1月29日(金)まで)に取組を実施してください


支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

【(1)の上限額】
○成果目標1の上限額

事業実施後に設定する
時間外労働時間数等
事業実施前の設定時間数

現に有効な36協定において、時間外労働時間数等が月80時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数で月60時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場
時間外労働時間数で
月60時間以下に設定
100万円

50万円

時間外労働時間数で
月60時間を超え、月80
時間以下に設定
50万円




○成果目標2の上限額
 ・所定休日3日以上増加:50万円
 ・所定休日1~2日増加:25万円

○成果目標3達成時の上限額:50万円

○成果目標4達成時の上限額:50万円

【(1)の賃金加算額】
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
(上限240万円)


締め切り

申請の受付は2020年11月30日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

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詳細情報




リーフレット
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)のご案内[PDF形式:256KB]別ウィンドウで開く


申請様式

目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。

1.交付申請書の提出 「働き方改革推進支援助成金交付申請書」(様式第1号)[Word形式:48KB]別ウィンドウで開く

2.支給申請書の提出
「働き方改革推進支援助成金支給申請書」(様式第10号)及び「働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書」(様式第11号)[Word形式:44KB]別ウィンドウで開く

3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[Word形式:40KB]別ウィンドウで開く

4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
「働き方改革推進支援助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[Word形式:24KB]別ウィンドウで開く

5.事業遅延の届出をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)[Word形式:24KB]別ウィンドウで開く

6.実施状況の報告をされる場合
「働き方改革推進支援助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)及び「働き方改革推進支援助成金支払状況報告書」(様式第9号の2)[Word形式:28KB]別ウィンドウで開く

7.消費税仕入控除税額が確定した場合
「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)[Word形式:24KB]別ウィンドウで開く

よくあるご質問について[PDF:128KB]別ウィンドウで開く
※時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)について、よくいただいたご質問をまとめましたので、交付申請に当たりご参考にしてください。申請マニュアル[PDF形式:968KB]別ウィンドウで開く
支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)[Word形式:52KB]別ウィンドウで開く
 ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。


交付要綱及び支給要領
交付要綱[PDF形式:168KB]別ウィンドウで開く
支給要領[PDF形式:184KB]別ウィンドウで開く

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

重要なお知らせ



Ⅰ.「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)の交付申請期限等を延長しました。交付申請期限は2020年7月29日までです。
Ⅱ.申請書類等の提出は、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。窓口への持参のほか、郵送でも受付しております。

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概要


新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

  <就業規則 規定例>

第○○条 特別休暇
 職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。
一 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき
二 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき
三 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき


助成内容




支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主(※)です。
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること

(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。 中小企業事業主


支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。



事業実施期間

事業実施期間中(2020年2年2月17日(月)から同年7月31日(金)まで)に取組を実施してください。


支給額

取組の実施に要した経費の一部を支給します。
以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5


締め切り

申請の受付は2020年7月29日(水)まで(必着)です。




https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)


こちらでは、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の制度について掲載しています。
令和2年3月9日受付開始の 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース についてはこちらをご覧ください。


重要なお知らせ


〇 「テレワークコース」の上限額等の見直しを行いました(令和2年5月1日)

※令和2年4月1日以降の交付申請から適用となります。

・ 1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
・ 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止


〇 令和2年度分について、令和2年4月1日から受付を開始しました。


テレワークコースの助成内容


概要


 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。



支給対象となる事業主


支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること


(3) テレワークを新規で導入する事業主であること(※1)、又は、テレワークを継続して活用する事業主であること(※2)
 ※1 試行的に導入している事業主も対象です
 ※2 過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です



支給対象となる取組


いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。

※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。
 ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。
 また、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。


成果目標の設定


支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。


評価期間


成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断します。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。


支給額


支給額


支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。

対象経費 助成額
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費

※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象 対象経費の 合計額 × 補助率
(上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )

( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額




成果目標の達成状況 達成     未達成
補助率 3/4 1/2
1人当たりの上限額 40万円 20万円
1企業当たりの上限額 300万円 200万円


詳細情報


リーフレット


・「働き方改革推進支援助成金」のご案内(テレワークコース) [PDF形式:654KB]


交付要綱及び支給要領


・交付要綱 [PDF形式:419KB]
・支給要領 [PDF形式:231KB]


申請様式、申請マニュアル


・申請様式 [Word形式:98KB]

・申請マニュアル(テレワークコース) [PDF形式:1,511KB]


申請期限


交付申請の受付は令和2年12月1日(火)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があります。)




お問い合わせ先

テレワーク相談センター 

電話:0120-91-6479 (受付時間:平日9:00~17:00)

住所:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1‐8‐11 東京YWCA会館3階



東京都内の企業の方は、東京テレワーク推進センターでも本助成金についてのご相談を受け付けています。

電話:0120-97-0396(受付時間:平日9:00~17:00)

住所:〒112-0004 東京都文京区後楽二丁目3番28号K.I.S飯田橋ビル6階

suishin@japan-telework.or.jp



※ 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)に関する申請書やお問い合わせの受付は、厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業及び東京テレワーク推進センターの受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われています。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)


〇このページは、新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースについて記載したページです。
 別途実施している、通常のテレワークコースの詳細はこちら(令和2年4月1日受付開始)


重要なお知らせ



〇テレワーク用通信機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組を行うことが困難な事業主にも支援を行うことができるよう、既に交付申請書を提出済の事業主を対象として、助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長します。
 また、支給申請の期限を9月30日まで延長します。
 詳細はリーフレットをご覧ください。

〇交付申請の締め切りは、5月29日までです(変更申請も同様)。

〇「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の助成対象の見直しを行いました。(令和2年4月28日~)
 詳細はこちら

〇「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」を創設しました。(令和2年3月9日~)


新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容


概要



「働き方改革推進支援助成金」(※令和元年度までは「時間外労働等改善助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。



<令和2年4月28日より助成対象を見直しました!>

令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とします。
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とします。
  ※ 事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。






(1)対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主

※試行的に導入している事業主も対象となります



<対象となる中小企業事業主>

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること





(2)助成対象の取組

 ・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用

 ・就業規則・労使協定等の作成・変更

 ・労務管理担当者に対する研修

 ・労働者に対する研修、周知・啓発

 ・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等


 ※ シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、 シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
  ただし、レンタルやリースついては、5月31日までに利用し、支払った経費については対象となります。
  ※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。


(3)主な要件

 事業実施期間中に

 ・助成対象の取組を行うこと

 ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
  ※ 少なくとも1人は直接雇用する労働者であることが必要です


(4)助成の対象となる事業の実施期間

 令和2年2月17日~5月31日
  ※ 交付申請後、テレワーク用通信機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組を行うことが困難な場合、事業実施期間は、「6月30日、又は、交付決定若しくは事業実施計画変更承認の決定の日から2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長されます。

(5)支給額

 補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)


詳細情報


リーフレット


・働き方改革推進支援助成金のご案内(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース) [PDF形式:828KB]


交付要綱及び支給要領


・交付要綱 [PDF形式:403KB]
・支給要領 [PDF形式:230KB] 



申請様式、申請マニュアル、チェックリスト、Q&A


・申請様式 [Word形式:90KB]

・申請マニュアル(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース) [PDF形式:1,860KB]

 助成対象となる「テレワーク用通信機器」等、よくあるお問合せについては、テレワーク相談センターのホームページも参考にしてください。

・チェックリスト [Word形式:20KB】

・事業実施期間の延長の措置に関するQ&A [PDF形式:328KB】


申請期限


交付申請:令和2年5月29日(金)(必着)
支給申請:令和2年9月30日(水)(必着)




お問い合わせ先

テレワーク相談センター

電話:0120-91-6479(受付時間:平日9:00~17:00)

住所:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1‐8‐11 東京YWCA会館3階





東京都内の企業の方は、東京テレワーク推進センターでも本助成金についてのご相談を受け付けています。

電話:0120-97-0396(受付時間:平日9:00~17:00)

住所:〒112-0004 東京都文京区後楽二丁目3番28号 K.I.S飯田橋ビル6階

suishin@japan-telework.or.jp



※ 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)に関する申請書やお問い合わせの受付は、厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業及び東京テレワーク推進センターの受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われています。





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