歯科技工管理学研究

歯科技工管理学研究ブログ
歯科技工士・岩澤 毅

第6回「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会」議事要旨

2001年04月24日 | 基本・参考
第6回「歯科技工士の養成の在り方等
に関する検討会」議事要旨
1 日時 平成13年4月24日(火) 午後3時から
2 場所 厚生労働省共用第10会議室(別館7階)
3 出席者 藍委員、五十嵐委員、石綿委員、梅田委員、大池委員、佐藤委員、杉井委員、玉置委員(座長)、中西委員、藤井委員、松田委員、三井委員、渡辺委員
(厚生省)瀧口歯科保健課長
4 主な発言



○ 良質な歯科医療を提供していく環境を整備していく上で、修業年限の延長については、異論がないと思う。
○ 修業年限の延長を行うにあたっては、延長を行う必要性について、エビデンスベースの議論が必要であり、説得が容易な根拠を示す必要があるのではないか。
○ 教育者のサイドで修業年限の延長が必要との主張は理解できるが、環境整備を図った上でなければ容易に可能とはならないのではないか。
○ 今後、全体委員会で報告書をまとめるにあたって、歯科技工士の資質向上を図るため歯科技工士養成所の修業年限を3年に延長することに対して明確な記述がされるべきで、養成所の選択制によるのではなく、経過措置を設けて3年制に移行すべきではないか。
○ 修業年限の延長について、関係者の間で主張されているものの、実現できないのは、現実の問題として、歯科技工士学校が修業年限を延長する場合、教室の問題や運営、経営の問題等がネックとなっている実状は否定できない。
○ 作業委員会の意見書では、「歯科技工士の養成数が歯科医師の養成数を上回っている実状」が指摘されているが、歯科技工士の養成数が多すぎるため、結果的に歯科技工士として従事することが困難で、習得した技術が活かされないのは、望ましくないのではないか。
○ 歯科技工士教育に従事する教員の資質の向上を図る一環として、全国で1、2校程度、4年制の大学による歯科技工士教育を行う機関があってもよいのではないか。
○ 歯科技工士の養成所における修業年限について、関係法令における規定は、2年以上となつているのか。それとも2年となっているのか。
○ 歯科技工士学校養成所指定規則上では「修業年限2年以上」と規定されている。
○ 平成12年12月に法改正が行われ、平成18年4月から施行がされる歯科医師の臨床研修の必修化の例でもわかるとおり、歯科技工士について仮に修業年限の延長を行う場合には、相当のインターバルを置くことが必要となるのではないか。
○ 歯科医師会立の養成施設では、会費の値上げが難しい中で、修業年限の延長のために要する施設とソフトの負担を図ることが難しい側面は否定できない。
○ 社会が要求する歯科技工士の資質の向上が図れるよう歯科技工士学校養成所指定規則で規定されている修業年限を3年以上に改正をする視点が必要ではないか。
 また、改正を行うのに合わせたかたちで技工士養成機関が最低ラインを3年とする姿勢で臨んでいくべきではないか。
○ 修業年限を2年から3年に延長する場合、当事者の間で決められることであり、直接の意見はないが、修業年限が延長することでその資格に対してなんらかの評価を行った場合、問題が出てくるのではないか。
○ 「歯科衛生士の資質の向上に関する検討会」作業委員会での議論を踏まえれば、資格に関してあまり触れないで、年数を資質向上のために3年にすることで議論をしたほうが整理がしやすいのではないか。
○ 例えば、自動車の運転免許書の取得時に自動車学校を卒業している場合、実技試験が免除されることとなっており、仮に修業年限が3年以上となった場合、年限の長い学校を卒業した場合、実技試験の一部を免除したり、教員の要件を改める等、3年の修業年限により歯科技工士養成を行っていく上で、いろいろな誘導策があるのではないか。
○ 修業年限の延長に対して、現実的な対応を考えた場合には経過措置を5年程度置き、指定規則の改正を行うまでの準備期間として、3年から4年程度の期間を置くべきではないか。
○ 修業年限を2年から3年に延長することについてはあくまでもはじめに理想論を示し、それに対し現実的な対応がどの程度可能かという方向でまとめていくべきではないか。養成を行う上でのゆとりのなさがあげられているが、あくまでも万人が納得できるようエビデンスベースのデータに基づいて理論構築をされた上で、現実的な問題点を整理した上で、対応方策をまとめていくべきではないか。
○ カリキュラムが過密となっているため、歯科技工士教育関係者の間で、ゆとりを求める声が 強くなっているが、患者さんに装着する補綴物が歯科医師と歯科技工士の チームワークにより供給されていることを踏まえれば、歯科技工士の資質向上を図る必要があるのではないか。
○ 修業年限の延長については、国民がよりよい生活を楽しんでいくために、税金を使ってもよいとのコンセンサスを育成する形態を模索しなければ円滑に推進がされないのではないか。
○ 即戦力のある歯科技工士を2年間の課程で養成を行うことができない状況であり、教育現場に立つ人間としては、資質の高い歯科技工士を輩出するよう、修業年限3年による教育の実現を図っていただきたい。
○ 社会から望まれる歯科技工士像について明確にする必要があるが、現時点で歯科技工士の養成所のカリキュラムが過密となっている状況を緩和する上で修業年限を3年以上とし、歯科技工士を教育担当者として養成できる4年制の大学を将来的に設置されるよう努力していくことが、長期的に歯科技工士の養成を技工士自身が行っていく上での改善の糸口になるのではないか。
○ 3年の修業年限により教育を行うことで、現実的な面で技工士学校の経営面で問題があると思う。どのように対応していくのかについては、なんらかの経過処置をとらざるをえないのではないか。
○ 平成6年4月から短期大学での歯科技工士教育が開始され、すでに第1期生が卒業されていると思うが、短期大学の経営状態はどのようになっているのか。また、学生のニーズに沿った教育がなされていると認識してよいのか。
○ 短期大学が設立された際にも入学定員を割っており、今年度の場合もう少し減少している。18歳人口が減少していることが影響していると思うが、短期大学が設置されたことで応募者が増加したことはないと認識している。
○ 社会にどのぐらい受け入れられたかついては、まだ短期大学が設置されてからの日が浅く、データとして報告できる段階にはなっていないが、一般教養を含めた教育がなされてきたことで、広い教養をベースにした学習がされてきたと思う。
○ 医療関係職種に対する国家資格を付与する一般的な基準からみて、高卒3年以上というのはもはや常識であり、教育者の見方からすれば、修業年限3年以上は不可欠であることは理解できるが、修業年限の延長に対する歯科医師会、歯科技工士会の反応は別として、養成所長のうち、34.7%が現状のままでよいと回答しているのは重視すべきではないか。
○ 修業年限の延長に対して多様な評価方法があると思うが、評価の最大のポイントは、利用者が満足されているかではないか。
○ イギリスでは、看護婦に4つ種類があり、一番社会的な地位の高いのは教会派遣のナースということになっているが、修業年限について2年と3年が併存する場合の問題点を整理する必要があるのではないか。
○ 本委員会で触れて行くかどうかは別として、修業年限の延長を考える場合、
・2年と3年の年限による養成制度が併存する場合どのようにするのか
・国民の満足を得られる上で、修業年限延長が国民の満足を獲得する担保になるのか
・3年以上の教育内容の中身をどのようにするのか
・3年以上に誘導していく上で、養成所の自主的な判断と養成校の経営能力に委ねるのかまたはなんらかの対策を講じるのか
が課題であり、修業年限の延長を行う場合には、これらの点を勘案して、経過措置を適切な期間設けることが必要である。
○ 論点にはいろんな深さ、幅と差があると思うが、論点整理メモとして提出されている資料には、議論されている内容のほとんどが示されているのではないか。
 また、各委員により表現や理解度には差があるものの、そろそろまとめる段階になってきているのではないか。
○ 報告書をとりまとめるにあたっては、どんな歯科技工士像が望まれているのかについても触れていくことが必要ではないか。また、我が国における歯科医療の提供体制の中では、歯科医師と歯科技工士がチームを組んで、歯科技工物の製作に従事している実状ではないか。
○ 修業年限の延長については、今日の議論を踏まえると理想論を含め3年制の必要性は理解されるものの、現実的に経過措置を含めどのような形態で進めていくかが課題となるのではないか。
○ 歯科大学で行われている歯科医学教育について、今まで以上に、補綴領域における教育を充実していくことが必要ではないか。
○ 歯科技工士の養成所においては、過去にも歯科技工士養成所の入学資格が中学校卒業から高等学校卒業に見直しがなされた際、2年制と3年制が併存した時期があり、例えば5年程度の間、2年制と3年制が併存し、5年後にすべての学校が3年制育になっていくならば、経過措置における2年制と3年制の違いは問題にならないのではないか。
○ 歯科技工士の養成施設における修業年限の延長に関する課題は、理想論はともかくとして、実行していく上でいろいろな課題があり、関係者の意見についてもよく拝聴した上で、引き続き検討していく必要があるのではないか。
○ 歯科技工士試験については、歯科技工実習についてどのような試験を課すかが現実的な問題であり、歯科衛生士と違うところではないか。
○ 歯科技工士養成施設における修業年限を3年以上にすることは、他の医療関係職種と比較すれば、常識とはは思うが、第3者から問われた際、修業年限の延長に対する明確なエビデンスがないのは問題であり、結果的に実現可能性が非常に乏しいのではないか。
○ 修業年限の延長に伴い、現在の歯科技工士が行っている業務内容に変更がなく、 デンチュリストのようなものを想定していないことが明確に整理されていることが関係者を説得していく上で必要ではないか。
○ 次回以降、本委員会では、報告書をまとめるための作業を行っていくこととする。なお、修業年限延長についてエビデンスベースでわかる資料があれば、適宜事務局の方に提出するものとする。
問い合わせ先 医政局歯科保健課
担当 上条 電話03-3595-2205

http://www.mhlw.go.jp/shingi/0104/s0424-2.html

最新の画像もっと見る