本証
当事者が自ら証明責任を負う事実を証明するために提出する証拠
裁判官に確証を得させる必要あり
反証
相手方の主張した事実を否定するために提出する証拠
裁判官の確証を動揺させて存否不明の状態に持ち込むことができれば、立証活動としては成功
証明
事実の存否について裁判官が確信を得た状態
裁判官に確信を得させようとする当事者の努力
疎明
裁判官が、一応確からしいとの心証を得た状態
裁判官に一応確からしいとの心証を得させようとする当事者の努力
顕著な事実
職務上顕著な事実
裁判官が職務の遂行上知った事実
公知の事実
当事者間に争いのない事実
自白された事実
擬制自白の成立した事実
簡易の呼出し(その他相当と認める方法)
普通郵便やファクシミリなど
経験則
通常人が日常の経験によって知っている法則
Q&A 任意後見
当事者が自ら証明責任を負う事実を証明するために提出する証拠
裁判官に確証を得させる必要あり
反証
相手方の主張した事実を否定するために提出する証拠
裁判官の確証を動揺させて存否不明の状態に持ち込むことができれば、立証活動としては成功
証明
事実の存否について裁判官が確信を得た状態
裁判官に確信を得させようとする当事者の努力
疎明
裁判官が、一応確からしいとの心証を得た状態
裁判官に一応確からしいとの心証を得させようとする当事者の努力
顕著な事実
職務上顕著な事実
裁判官が職務の遂行上知った事実
公知の事実
当事者間に争いのない事実
自白された事実
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簡易の呼出し(その他相当と認める方法)
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経験則
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