法的三段論法
大前提 抽象的な法規の存在
小前提 具体的な事実の認定
結 論 裁判の言い渡し
弁論主義
判決の基礎となる訴訟資料の提出を当事者の権能かつ責任とする建前
弁論主義の三原則
主張責任の原則
裁判所は、当事者の主張していない事実を判決の基礎として採用することはできないという原則
自白の拘束力
当事者が自白した事実については、裁判所は事実の認定権を排除されること
職権証拠調べの禁止
証拠は原則として当事者の申し出たものに限られること
処分権主義
訴訟の開始、審判の対象と範囲の確定、訴訟の維持・終了について当事者が決めること
大前提 抽象的な法規の存在
小前提 具体的な事実の認定
結 論 裁判の言い渡し
弁論主義
判決の基礎となる訴訟資料の提出を当事者の権能かつ責任とする建前
弁論主義の三原則
主張責任の原則
裁判所は、当事者の主張していない事実を判決の基礎として採用することはできないという原則
自白の拘束力
当事者が自白した事実については、裁判所は事実の認定権を排除されること
職権証拠調べの禁止
証拠は原則として当事者の申し出たものに限られること
処分権主義
訴訟の開始、審判の対象と範囲の確定、訴訟の維持・終了について当事者が決めること