攻撃防御方法
当事者が自己の本案の申立てを基礎づけるために提出する一切の資料
法律上の主張、事実上の主張、相手方の主張に対する認否、立証
事情
事件の全貌の理解に役立つ事実関係
本案
本来の案件=訴訟上の請求
本案申し立て
いかなる終局判決を求めるかについての当事者の陳述
原告 請求の趣旨の陳述
被告 請求棄却の申立て
本案前の答弁(抗弁・申立て) 訴えが不適法である旨の被告の主張
1.訴え却下の申立て
2.管轄違いの抗弁
認否
一方の当事者が主張した事実につき、その相手方がこれを認めるか否かといった事実認識を明らかにすること
認める
相手方の事実上の主張を認めること
(効果)
証拠調べを要しない、許されない。(自白の拘束力)
沈黙
相手方の事実上の主張を明らかには争わない態度
(効果)
原則 自白したものとみなされる
例外 弁論の全趣旨により相手方の主張を争ったものと認めるべきとき
横浜市南区
当事者が自己の本案の申立てを基礎づけるために提出する一切の資料
法律上の主張、事実上の主張、相手方の主張に対する認否、立証
事情
事件の全貌の理解に役立つ事実関係
本案
本来の案件=訴訟上の請求
本案申し立て
いかなる終局判決を求めるかについての当事者の陳述
原告 請求の趣旨の陳述
被告 請求棄却の申立て
本案前の答弁(抗弁・申立て) 訴えが不適法である旨の被告の主張
1.訴え却下の申立て
2.管轄違いの抗弁
認否
一方の当事者が主張した事実につき、その相手方がこれを認めるか否かといった事実認識を明らかにすること
認める
相手方の事実上の主張を認めること
(効果)
証拠調べを要しない、許されない。(自白の拘束力)
沈黙
相手方の事実上の主張を明らかには争わない態度
(効果)
原則 自白したものとみなされる
例外 弁論の全趣旨により相手方の主張を争ったものと認めるべきとき
横浜市南区