■小・中学生にかかる「学習費」はどれくらい必要かご存じですか?
義務教育期間の子どもの「学習」に保護者が支出した、子ども1人あたりの1年間の学習費は以下の通りです。
総額に占める割合が大きい「学校外活動費」は、塾・習い事・家庭内学習(通信教育や家庭教師等)などへの出費をさします。
■「就学援助制度」とは学校教育法第19条では「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定められています。
この規定に基づき実施されている「就学援助制度」は、経済的に困っている家庭のお子さんの就学にあたり「学用品」「学校給食費」「修学旅行費」などの一部を補助する制度です。
●援助の対象となるのは?
現在生活保護を受けている、または生活保護を必要とする状態にある家庭(生活保護法でいうところの「要保護者」)
市町村の教育委員会が「要保護者」に準じる程度に困窮していると認めた家庭(「準要保護者」)
■経済的に困難な家庭とは、
世帯の構成状況と収入基準をご覧下さい。藍住町の場合。
「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後」欄の金額、もしくは確定申告書の「所得合計」欄の金額です。
●申請はいつでもできます。教育委員会で受付しています。
■藍住町就学援助の支給状況です。
●藍住町議会でせめて給食費は無償にと提案してきました。
新型コロナウイルスの影響による長期休校の間、給食が食べられなくなった子どもたちのために、約3割の自治体が、就学援助を受けている世帯への「昼食代」の支給を決めた。家庭への食材配達や学校再開後の給食費を無償にする動きもあり、就学援助の受給家庭に給食費相当分を「昼食代」として支給、自治体や家庭に食材を送った自治体など学校給食費を無償にする自治体もできました。
町も就学援助を受けている世帯へ給食費負担分を支給することを提案したがだめでした。 前年度の所得だけではなく、直近の減収状況も踏まえて対象者を判断するように提案しました。