資格を取ろう~目指せ!FP2級

2017年1月22日の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定の合格を目指す主婦の日記。

金融商品販売法

2017-01-05 17:09:23 | 金融資産運用
【問題】(2016年9月日本実技FP協会問2の一部)

「金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)」に関する記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

金融商品販売業者が重要事項の説明を行わず、その結果顧客に損害が生じた場合には、顧客は契約の取消しを請求することができる。

【答え】
×

損害賠償請求はできるが、契約の取消しはできない。契約の取消しができるのは、消費者契約法。

記憶が曖昧だと間違えちゃうんだよなぁ、、、。で、まとめ。