埼玉県最低賃金は平成24年10月1日から、時間額771円に改定されました
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます
この金額は、賃金や物価等の動向により決定されるもので
さまざまな面での労働条件の改善に重要な役割を果たしています
なお、特定(産業別)最低賃金が適用される業種もありますので
詳しくは 埼玉労働局のホームページ で確認してください
また、厚生労働省のホームページ でも、最低賃金制度について詳しく解説しています
お問い合わせは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)
または最寄りの労働基準監督署までお願いします
《大里 花子》