以前安倍総理大臣はイスラム国の人質事件に対し、人命を盾に取って脅迫するのは許し難いテロ行為だと断じましたが、総理の公用文書(労災請求書と公費)等毀棄隠匿罪が原因で25年9月に始まった明石警察署員と明石郵便局員の「窃盗の事後強盗」は、90歳の母親の生命を盾に取る卑劣な強盗事件を繰り返し、26年の年末に、強盗致死罪が完了しました。
窃盗・強盗罪の被疑者たる警察官が口封じに告訴者の心臓病患者を集団で脅迫し死に至らせる強盗殺人というのは恐らく世界でも類例がないでしょう。
同殺人事件は2項強盗罪常習犯の明石警察署員が共犯者の脅迫方法を踏襲したものでした。
24年1月20日、明石警察の承継的共同正犯たる神戸西労働基準監督署の上垣敏博と兵庫労働局の田中義行両強盗犯は、16年に始まった架空の労災保険たる労災詐欺事件が被災者の私に発覚したところ、同労災の現保険者明石市国民健康保険課へ返還すべき同課の占有物「労災請求書や偽の労災処分通知書」を、事件の証拠隠滅として、当時87歳の私の母親へ無理やり押し付けるため私の留守を狙い自宅へ住居侵入しました(刑法第236条1項2項強盗罪・14頁写真)。
以後事件の犯人は同脅迫方法を踏襲し、不意打ちの住居侵入に依って私の防御を封じ込め、高齢の母親に傷害を与えることに依って私の正気を封じる強盗致死傷罪を重ねました。
当労災詐欺事件の強盗罪とは、役割を分担し明石市の保険の切替え妨害事件を引き継ぐ犯人が様々な「脅迫手段を用いて」労災発生事業所間口マテリアルハンドリング株式会社に「労災保険未使用という財産上不法の利益を得させる」刑法第236条2項強盗罪の承継的共同正犯が中心です。
総理官邸の公費受け取り拒絶事件が原因で発生した日本郵便グル-プの事件では1項2項強盗罪と窃盗の事後強盗罪(刑法第238条)が発生し、明石警察署や明石区検察庁他大半の共犯が現在も明石市の財物たる労災請求書を毀棄隠匿している事件も1項2項強盗罪です。
26年の秋、母親は10年苦しめられた500件の労災事件の解決方法が、「明石郵便局の窃盗犯安井宣博実行中の事後強盗に対する現行犯逮捕と、上司安井則富の強盗品たる医療費過誤給付金(総理官邸が受け取り拒絶した公費)を占有者の明石市長へ返還する措置」だと知り、年内の事件終焉も期待しました。
しかし、母親は、最後の最後まで明石署員と明石郵便局員の事後強盗に苦しめられながら、26年12月30日夕刻、急性心筋梗塞のため入院先の病院で亡くなりました。
同日も明石郵便局の事後強盗は発生し、一週間ほど前に投函された郵便物等を計6通も束ねて隠匿する郵便法79条違反罪でしたが、その日も配達員は家の様子を見に来ただけでノックさえせず、再度持ち逃げしようとしたところを私が捉まえて奪還しました。

また、同じく窃盗の事後強盗として、26年4月26日に住居侵入罪に及んだ同郵便局員水田修も同年12月28日再び住居侵入残念罪に及び、私の在宅時にノックもせず不在票を置いて行く郵便法79条・82条違反罪に及びましたが、その後、強盗安井則富の架空私書箱事件同様、インタ-ネットの郵便検索に虚偽事実が記載され、同事後強盗に対する明石区検察庁や大阪高裁等の教唆事実の証拠は今も同検索記録に残っています【証拠2(20・21・22頁等に記載)】。
同月19日の母親の入院は、「安井宣博の窃盗罪」に対する大阪高裁事後強盗犯の住居侵入罪に遭って負傷した骨折が原因でしたが、25年秋、「同窃盗罪」に対する明石署小林弘睦の犯人隠避罪が発覚し同署新村宣明強盗殺人犯(現神戸西署)等が口封じのため【証拠3】、母親の部屋へ強盗に押し入って始まった事後強盗事件は、1年2ヶ月の短期間に計4度入院させ強盗致死が完了しました。
狭心症とはいえ事件に遭うまで母親は生涯2度の入院経験しかなく、平成12年8月が最後の入院でした。
住居侵入の被害で入院した初診時に判明したことですが、事件の負傷で左下肢の骨に皹が入っている異常の他に、古い怪我として、腰椎に著しく損傷した跡があり、18年2月に自宅近くの停留所でバスから振り落とされて負傷した時の損傷である事実が判明しました。
当時は神戸西監督署の架空の労災保険事件が連日発生した時期であり、母親は私に余分な心配をさせないように10日ほどその大怪我については一切言わず激痛に堪えていました。
亡くなる2時間前は母親も私も危篤な症状だとは思わず、当日午後の検査でも異常はありませんでした。
私が看病の少なさを野球の外国人助っ人に擬えて冗談を言うと、母親は笑い、私達は夕食時の再会を約しましたが、真実は事件の恐怖と渇きで疲労しておりました。
終日強盗事件終焉のための文書作成や郵送に追われている私の看病時間が長くならないように、母親は怪我が障害となって台のコップに手が届かない症状を、亡くなる3時間前まで一切言わずに90年の生涯を静かに終えました。
母親と私は、厚生労働省・明石市役所・明石署等共謀の労災詐欺事件で全蓄財までゆすりたかられた挙句、500件の犯罪で脅迫され、準備していた郷里への引越しも適わぬこととなりましたが、10年間地獄にいる思いの日々を過ごしながら、私へ愚痴を一言も言わなかった母親は、やはり病状や体の不自由についても言わずにこの世を去りました。
7歳の時に郷里の旧家で仏教の地獄絵を見て、年配の人から「嘘を言えば死後地獄に落ちる」と言われ80余年一言も嘘が無かった母親は自身の痛みについては真実を語らず、深く透明な悲しみを持ったままこの世を去りました。
明石署の強盗殺人犯新村宣明(現神戸西署)や窃盗犯安井宣博の事後強盗に遭って入院した一25年間秋と26年秋の計3度の入院は主に狭心症の症状で、入院治療に依って心的要因が緩和された入院2、3日後は、新聞も毎日隅々まで読むほど日に日に軽快していました。
しかし年末の入院は、大阪高裁の暴漢の同事後強盗に因る外傷で、入院期間が長引き入院費が高額になる事態や、私が看病と事件追求に忙殺されることこそ同高裁の犯行目的でしたから、11月26日の事件と入院が強盗致死完了の開始である事実は母親も気付いておりました。
そのため今回だけは年明けの退院を聞いた時から急に気力が弱っていったのです。
既述の上垣敏博強盗犯の脅迫事件に関しては、同強盗犯は母親が心臓病患者である事実や受診日等は私の文書や電話連絡で詳細に把握しており、母親が確実に居る日時を選び無断で玄関を開ける住居侵入罪に及びました。
私が居合わせた場合、彼らは、恐怖に陥った母親を思う私の狼狽・驚愕・憔悴状態の隙を見て明石市の財物たる強盗の物件を置いて立ち去る計画でした。
両強盗犯は共に、私の電話連絡で話し合いを拒絶し電話を切った後の住居侵入罪でしたが、同強盗方法を踏襲した安井則富・新村宣明他署員・明石簡易裁判所茅野朱美・明石区検察庁職員等の強盗殺人犯も、全員私との話し合いを避け電話連絡を回避した直後の住居侵入でした。
全員私と母親から告訴告発された強盗被疑者であり、母親に傷害を与える脅迫状態を設定しなければ、私と対面することが不可能だったのですから、病人や幼児等の弱者を人質にする強盗致死傷事件と同種の犯行です。
その意味でも、私が古屋圭司前大臣へ情報提供書で述べたとおり、拉致事件・オウムの殺人事件・宮崎勤の殺人事件より凶悪なのが厚生労働省・明石市役所・明石警察の労災強盗事件です。
上記犯罪には病人を標的にしその生命を盾に取るという卑劣な行為はなかったのですから。
26年9月には明石市消防本部の救急隊員が一連の事件の罪証隠滅目的で母親の受診(被害)歴がない病院へ搬送しそうになった脅迫事件も発生しましたが、亡くなる直前まで怯えていたのが、同救急隊員が隠避させた明石区検察庁の強盗殺人犯です【13頁他写真】。
被疑者たる同殺人犯が昨年7月に救急車の出動と受診を妨害した目的も、母親を危険な状態に置き私の正気を減失させることでした。
病院を受診させれば私は安堵しますが、その状況では見せかけに空の公判期日を設定してまで実行した窃盗の事後強盗たる偽の勾引事件の脅迫効果が無くなるため、同殺人犯は救急車の出動を割り込み電話で妨害し、更に、母親を受診させないように、私から告発されていた明石市福祉部高齢介護室の吉田真理強盗殺人犯と荒家央毅強盗殺人犯に母親を監視させ私の不安感を煽ったのです。
同市役所の職員と接触することは母親にとっては耐え難い恐怖でした。
他人の悪口・告げ口は生涯言わなかった母親でさえ憤っていたのが明石市役所が総動員で実行する労災請求書毀棄隠匿の労災補償給付妨害事件でしたから。
吉田真理強盗殺人犯も昨年秋には立て続けに労災請求書を強取して市長泉房穂の公用文書等毀棄罪を発生させ、全職員が強盗犯人である事実を証拠立てる1項2項強盗罪に及びました【証拠4】。
母親は自身が新村宣明強盗殺人犯等を告訴した昨年春頃には承継的共同正犯の意味もその事実も把握しましたが、入院の度に看護婦さんや同室の患者さんが驚いたのは90歳の母親の思考の確かさでした。
新村の強盗後の入院と長い自宅療養で、足はめっきり弱くなり、よちよち歩きになってしまいましたが、普段家で正座していると、私は母親が90歳である事実は忘れ、深刻な問題も雑談や冗談も私と同レベルで話す母親は100歳になっても思考力が衰えることは無いだろうと考えたりした点も今思うと後悔で胸が張り裂けそうです。
思考や感情が確かであればあるほど、暴力団の犯罪よりも凶悪な捜査当局の強盗致死傷事件に対する90歳の母親の恐怖感や絶望感は私の百倍・千倍位であっただろうと思うのです。
せめて母親の生前中に、明石署の山中宣孝強盗殺人犯や明石区検察庁の強盗殺人犯等を数人でも私が殺傷していたら、私の後悔も軽減していたかもしれませんが、それさえ封じるのが同脅迫事件の犯行目的でした。
高齢女性や病人が側にいる状態では、被害者は防御態勢が全く取れず、大声で一喝する防御も、一撃を与える防御も、傍らの弱者にとっては同脅迫事件の恐怖の一環であり、そのことを私が人一倍配慮する事実も事前連絡等で押さえた上で実行したのが上垣敏博以降の強盗事件です。
強盗常習犯たる明石署新村宣明・山中宣孝・明石区検察庁職員はプロの強盗殺人犯ですから、私が母親に対する配慮を錯覚し防御しないことを選択することまで計算し不意打ちの強盗に及びました。
昨年10月頃、私は母親へ「盗犯等防止法」の詳細を説明し、一昨年10月17日・昨年7月1日・7月22日のように強盗犯の捜査員や裁判所職員等が自宅へ無断で乗り込んで来たら今度は躊躇せず一撃を与えるから心配しないようにと言及したところ、私の目には母親が多少安堵したように見えました。
母親は自分が生んだ子供ですから、抜きん出た私の身体能力や腕力は良く知っており、私が40代の時も母親をして「正当防衛であっても自分の腕力を考えて」と呟かせたこともありましたが、母親も明石署員が殺人を平然と行う強盗犯だという事実には気付いておりました。
結局、私は人生の最も重要な局面で、世の中で最も卑劣な明石署の強盗殺人犯から母親を守れずに、そのことを詫びることさえ未来永劫適わなくなったのです。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」
第1条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第36条第1項ノ防衛行為アリタルモノトス
一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セサル者ヲ排斥セントスルトキ
2 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
次の括弧内の文は、私が昨夏明石区検察庁へ内容証明書で送った告訴状提出の申立ての一部であり、記載内容の真実性については、当労災強盗事件の最も重要な当時者たる兵庫労働局と電話で確認しております。
【過日強盗犯吉田安廣(写真)が住居侵入罪で脅迫した母親は心臓病の高齢者(90歳)という弱者であるから、強盗の罪は重く、母親が死亡すると、当該犯人は通常の殺人犯より重い刑罰が科せられるが、承継的共同正犯の当強盗殺人は組織犯罪処罰法に依って通常の強盗致死傷以上の刑罰が科せられるため、刑法は当事件の罪人を一切保護せず、その刑は死刑若しくは無期懲役が相当である。】
補足しますと、刑法第240条の強盗致死傷罪は、「強盗が人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」ことです。
同罪の成立に於いて、死傷の結果が強盗の手段としての脅迫行為から生じたことは必要ではなく、致死傷の原因行為が強盗の機会に行われたことを要し、かつそれで足ります。
また、当該脅迫の行為者が強盗である以上、死傷の点につき、故意と過失とを区別せず、強盗殺傷罪の成立ありとするのが判例・通説です。
16年10月末に始まった当労災強盗事件の強盗機会と、一昨年9月に始まった(安井宣博や全強盗に依る)事後強盗の機会は、共に、明石市が労災請求書を労災診療担当者へ交付し労災補償が給付されるまで続きます。
明石署の強盗殺人犯新村宣明や同強盗殺人犯森田憲(班長)等の一昨年の偽の捜査以降、「捜査員・裁判官・検察官・法テラスの弁護士」等全強盗犯人が共謀して安井宣博の窃盗罪を隠滅することが唯一最大の事後強盗方法でしたが、昨年9月に同窃盗罪と虚偽告訴罪事実が発覚し、偽の公判が根こそぎ崩れた状態で大阪高裁は偽の控訴申立書を受理しました。
同高裁は22年春、神戸西監督署次長を被疑者とした明石区検察庁の虚偽の不起訴に対する私の付審判請求と抗告事件で、大量の労災資料を偽の郵便行為後に封筒未開封のまま毀棄隠匿し、以後2項強盗・公用文書等毀棄・犯人隠避の犯罪状態であったところへ、同事件を全面的に暴いた偽の控訴申立を昨年11月に受理したわけですから、正に寝耳に水でした。
勿論、大阪高裁の同上犯罪は私が防犯書で摘示した「400件の詐欺犯罪事件」ですから、当時者の同高裁は全職員が処分されるまで事件を担当する権限が一切なく、偽の公判たる名誉毀損事件に関する文書を作成・交付すると、公文書偽造罪・偽造公文書行使等罪・名誉棄損罪が成立します。
故に同高裁こそ、殺人でもしない限り身動きが取れない状況でした。
明石簡易裁判所の偽の判決間際に、私が裁判官の片山ケンイチ強盗致死罪犯人へ、「偽の弁護人は、窃盗事実を供述した宣博の供述調書を閲覧し宣博の告訴が虚偽告訴と事後強盗である事実を知ったため、検察官と共謀して宣博の氏名を隠匿したが、共犯の裁判官は窃盗を正当化する偽の判決文作成で事後強盗を完了する予定である」旨摘示した文書を送ったところ、片山は新村が偽の証人尋問で認めた窃盗については一切触れず、事後強盗未遂の腹いせに恐喝の値を20万円に上げしました。
対して私は偽の控訴申立書で「明石簡易裁判所の事後強盗は控訴審の偽の判決時へ先延ばしになった」旨を摘示し、安井宣博の偽の調書を添付した偽の控訴趣意書の提出時期に両安井を現行犯逮捕する予定でした。
偽の公判で最も重要な強盗犯人は事件の当時者たる法テラスの偽の弁護人ですから、大阪高裁書記官の加藤由佳子強盗殺人犯は、意のままに操れる法テラスの弁護人を漁るべく、私へ「弁護人選任に関する通知書及び照会」を交付せず、偽の国選弁護人を私に無断で決めました。
強盗当時者を弁護人とするのは、兵庫県警や神戸地検が強盗当時者たる兵庫労働局へ繰り返し偽の照会をかけた犯人隠避同様、馬鹿の一つ覚えですが、21年2月に明石署で最初に発生したホシズミの犯人隠避を当日私へ指摘したのは母親であったし、則富に対する現行犯逮捕直後に、窃盗犯が宣博(防犯書の写真の人物)だと私へ言及したのも母親(と知己)でした。
しかし私が則富の明石署小林弘睦への架電記録を聴かせたため、則富を窃盗犯だと言う私に反論はせず、昨年春同事件を告訴しました。
私選弁護人であれば、引継ぎ時に入佐輝史は宣博の調書を私選弁護人へ渡さざるを得ず、直ぐに私が閲覧し控訴趣意書の弁号証としますが、法テラスの偽の弁護人であれば、解任された藤本哲也の大量の資料を上入佐が隠滅したように、同調書を証拠隠滅し、そのことで加藤殺人犯は私と偽の弁護人を趣意書提出期限が近づくまで争わせようとしたのです。
26年11月18日、加藤強盗殺人犯は見せかけに携帯電話を鳴らし、以後一切連絡せず、また、偽の弁護人へ私への郵送等一切の連絡をしないように指示した上で、同月26日、私の家へ民事部の暴漢二人を差し向けました。
もとより犯罪が発覚した捜査当局や裁判所は一つ覚えの強盗しかせず、捜査当局の場合、告訴告発状を入れた郵便物を郵便局員に不在扱いにさせ、戻った同郵便物を封筒未開封で永久に隠匿します。
「捜査当局全職員が犯人となった事実を告訴告発人へ表明し、捜査員を告訴告発しても無駄である旨表明する」のが同返送事件です。
そして裁判所の場合、明石簡易裁判所や大阪高裁のように既に上記犯罪等で犯罪組織となっている裁判所は、本来は書記官が担当する通知書等の交付を他所の職場の民事執行官にさせ、住居侵入罪に依る脅迫罪を教唆します。
勿論、強盗罪の要件たる脅迫行為を用いて当該裁判所の長以下全職員が強盗犯である事実を被害者へ表明することが犯行目的です。
両犯罪方法は、日本の全行政庁や弁護士等、職業犯罪者が犯罪発覚時に使う奥の手ですから、労災強盗事件でも数百回偽の郵便行為が発生し、そろばん塾と高齢者の部屋の前で強盗事件が10年以上連日繰り返されました。
小雨模様の26年11月26日大阪高裁の強盗二人は車で片道1時間半以上かかる兵庫県明石市の私の自宅へ乗り込んで来ました。
強盗2人はブザ-を押しても応答がない状態で無断で玄関を開ける住居侵入に及び、1、2分の押し問答の末、紙屑を新聞受けに押し込みました。
そして私は以前から話し合っていたとおり、母親へ受け取り拒絶させるため母親を玄関に呼びましたが、一撃する間もなく暴漢は逃げた後でした。
住居侵入時に撮った前頁写真の強盗2人は明石署や安井則富強盗殺人犯のように顔を手で
隠したり後ろを向いたりして露骨に撮影を嫌がる素振りは見せませんでしたが、神戸地裁の吉田安廣強盗殺人犯の場合、玄関側の部屋で怯えていた母親を私が玄関に呼んだ途端、顔を隠し始めました。

高裁の強盗殺人犯も吉田安廣殺人犯も母親を恐怖に陥れて私を動揺させるのが唯一の犯行目的ですから、写真にも録音にも母親の存在事実が残らない玄関側の部屋で母親が怯えていることが強盗にとっては一番都合が良かったのです。
それ故、高裁の強盗時も私は母親を玄関へ呼びましたが、例年11月中旬以降は玄関や階段には花があり、1人しか立てない所へ急いで降りた母親はバランスを崩して横転しました。
一週間後の12月4日、私が高裁へ郵便物を送った帰宅直前に再び母親は強盗事件の被害に遭いました。偽の公判のための偽の郵便事件が多発した昨年6月以降、私は玄関の新聞受け周辺に大量の防犯書を貼りましたが、明石郵便局員は悉く無視し連日犯行を繰り返しました。

全犯行は偽の公判のための犯行ですから10月中旬に全て取り除きましたが、高裁の住居侵入事件直後、今度は玄関内の入り口に防犯書を吊るしたのです。
受傷日当日は北風が強く真冬並みの寒気が停滞する予報があり、母親は私が帰宅間際に自宅近くの路上で灯油を購入した頃玄関に降りたようですが、強風のため紐で吊られた防犯書入りビニ-ルシ-ツ数枚が大きく内に揺れて母親に当り、1週間前同様の姿勢で横転しました。

母親は当日受傷については触れず、私も午後8時過ぎの玄関の暗さのため、一週間前同様母親の身体を支えて折れた花の様子には気付かずに翌日受傷事実を知りましたが、11月26日同様、受診するほどの痛みではないという母親の言葉を聞き迂闊にも私は多少安堵したのです。
母親が入院した事実は兵庫労働局等を通して大阪高裁や明石簡易裁判所も知りました。
12月26日(行政庁の仕事納め)、強盗の巣窟法テラス大阪が私から労災請求書等の郵便物を受取ったため、驚いた両裁判所書記官は偽の不在票事件を明石区検察庁へ教唆し、同庁は同日夜9時頃に私へ見せかけで郵便物を2通送りました。
偽とはいえ公判中に捜査当局が同一事件について独断で行動することは禁じらており、勿論両裁判所の教唆です。犯行目的は、法テラスが強盗事件の当時者である事実を表面化させようとする私が偽の不在票事件の追求に忙殺されるようにすることでした。
実際、水田修と藤本泰弘の連日の同郵便法違反罪について明石郵便局等へ何度も問い合わせ、何時ものように埒が開かずそのことだけでも、母親の症状が悪化した27日以降は数日数時間も浪費し、見舞いが疎かになりましたが、加藤由佳子と茅野朱美両強盗殺人犯が意図したとおり、事後強盗の致死罪は同犯行中の12月30日に完了しました。
偽の不在票事件は数件発生させるのが犯罪効果があり、実際、26年6月と7月の事件では私が日時を変えて別々に再配達を依頼したところ、必ず依頼に反して数件同時に携行しましたが、そのことで争いを惹起し、口論中に局員が全部持ち戻る犯罪でした【証拠5】。
但し、同年年末の事件は、郵送可能な日が私の郵便物を法テラス大阪が受理した12月26日しかなく、そのため2件の郵便物の種類を変え、同時再配達の依頼に反して別々に見せかけで携行する企みでしたが、局から持ち出す前に発覚しました。
本年1月2日、私は偽の不在扱いとなった2件の郵便物について明石郵便局へ電話で同日夕方の再配達を依頼しました。
しかし、明石郵便局の強盗殺人犯を母親が眠る自宅へ呼ぶことは絶対に禁忌ですから、再度架電し野辺送り後の4日に窓口へ取りに行くことを伝え、配達をキャンセルしました。
ところが、配達員西尾等は明石区検察庁から教唆されたとおり、配達に出る前に、「ご不在のため持ち戻り」という記録をインタ-ネットの検索記録に早まって登録したのです。
1月3日に私がインタ-ネットで検索したところ、「ご不在のため持ち戻り」という郵便結果が出ており、明石郵便局コ-ルセンタ-へ架電しその件を局員福井へ尋ねました。
同局員は、「中野さんの依頼後、直接配達担当者へ日時と受け取り方法の変更を伝えたため郵便物は2通とも未だ当郵便局から持ち出してはいません」と真実を言い、明石区検察庁に教唆された偽の郵便事件であった証拠は取れました。
中野一昭と明石郵便局の27年1月3日の連絡。
福井「一応もう、こちらの方で、配達員に直 接」
中野「だから言ったんでしょう?」
福井「言いました」
中野「1月4日に変更だと」
福井「一応もうその前に、あのう、入力があっ たのかと思うので、それで入力してしま ったので、「ご不在のため持ち戻り」で もう一度再度入れさせて頂いただけで、 持ち出してはおりませんので。こちらの 方でご来局の手配は」
中野「だからそうですよ」
福井「対応。対応させて頂いておりますので」
― 省略 ―
中野「『ご不在のため持ち戻り』となってるの が、嘘じゃない。だから不在でもない し、ええっと、持ち出してもいないわけ でしょう?」
福井「はい」
中野「だから、これが違うわけですよ」
福井「はい」
中野「だからこれが良くないでしょうと言って ますよ。それと」
福井「はい」
中野「先に、例えば、もう『ご不在のため持ち 戻り』と、ノックもしないで」
福井「はい」
中野「戻るという何時ものやり方だよ」
福井「はい」
中野「はい。それを(※検索に)入れてしまった というか」
福井「はい」
中野「そうなるじゃない」
福井「はい」
偽の選任時に偽の控訴申立を閲覧し安井宣博と明石署の事後強盗事実を知った偽の弁護人松岡正章は、上入佐から資料を引き継ぎ、同事後強盗事実を証拠立てる偽の供述調書を入手しました。
そこで松岡強盗犯は、同供述調書が偽の控訴趣意書の援用資料とならないように、二ヶ月もの間一切私へ連絡せず、宣博や上入佐を隠避させましたが、強盗致死罪が完了した事実を知って大喜びし、2件目の同罪を実行するべく本年1月中旬以降、堰を切ったように私へ架電と郵便を繰り返しています。
松岡強盗犯が11月中旬の偽の選任直後に藤本哲也や上入佐のように私へ資料を送っていたら、勿論、民事の執行官が住居侵入罪に及ぶ必要性は無く、母親の怪我も入院も無かったのであり、一連の致死傷事件の詳細を知る松岡正章強盗犯の犯人隠避及び事後強盗こそ、母親の致死の原因となった困窮状態を意図的に発生させた強盗の致死罪若しくは殺人罪行為です。
追記 以上は平成27年1月26日作成の情報提供文から抜粋した文書ですが、同情報提供文の内容については(母親の私生活箇所を除き)、21年以降に私が作成した告訴告発文や情報提供文同様、事件の最も重要な当時者の兵庫労働局労災補償課と電話等の連絡で事実確認をし、事件内容の真実性に関する同意を得ております。
※(参考資料 平成26年12月25日作成の情報提供文から抜粋した翻訳)
【証拠資料6】録音テ-プ(5)B②の翻訳
兵庫労働局労災補償課職員西川京子と中野一昭の平成26年12月15日の連絡。
中野「神戸西監督署。神戸西監督署が保有する その段ボ-ル2箱以上の数千枚の資料
ですね」
西川「はい」
中野「それは、ええ、全部です。漏れなく。え えっと明石市役所の財物でしょう?」
西川「う~ん」
中野「もしもし?」
西川「はい」
中野「ですよね?」
西川「はあ。ええ、明石市のですね。はい」
中野「だから、お金、2,110円(※安井則富の強 盗品)」
西川「2,110円、はい」
中野「も、そうだし」
西川「はい」
中野「請求書もそうだし」
西川「はい」
中野「ええっと、上垣(※神戸西監督署次長)の 机にあると聞いてる、次長の上に聞いて
あ、あのう上にあると聞いてるね。机に ね」
西川「はい。はい」
中野「その段ボ-ル2箱以上の物も」
西川「はい」
中野「全部明石、ええ、市役所の物ですよ」
西川「ああ、はい」
中野「お判りですよね?」
西川「ええ」
― 省略 ―
中野「はい。(※保険業務は16年)10月末からは 止まった状態だと言ってますが」
西川「はい」
中野「判り易く大雑把に言うと」
西川「はい」
中野「最初からゼロですよね?」
西川「はい。なるほど。はい」
中野「ゼロの状態ですよね」
西川「ええ」
中野「あのう、まあ、大雑把に言うと国保も、 ええっと、労災もね」
西川「はい」
中野「私が、あのう、(※正確には井元外科が労 災請求書を10月中旬に神戸西監督署へ)
送っただけ」
西川「はい」
中野「ああ、それと。ああ、これを言うからや やこしくなる、なるというか勘違い私も したりするんですが。そういことでゼロ なんです」
西川「はい」
中野「ゼロの、つまり、もう1つ詳しく言うと ね」
西川「はい」
中野「ええっと、本来は、あのう、保険者は明 石市、保険者の明石市の調査だけはしな
きゃいけないんですが、今の状態でも ね」
西川「はい」
中野「そこも、ゼロでしょう?」
西川「ええ」
中野「だから両方架空でしょう?」
西川「はい、はい」
中野「その因由(※根拠)は、刑法的に、まあ、 言ったら1、2点あると思うんですが。
犯人隠避と言ったりね」
西川「犯人隠避」
中野「長の犯罪(※公用文書等毀棄など)が発生 したからとか」
西川「はい」
中野「言ってますが。まあ、制度上、その、保 険の制度上ゼロですよね?」
西川「はい」
中野「だから架空ですよね?」
西川「ええ」
中野「両方とも。同じ意味でね」
西川「はい」
中野「ほぼ同じ意味で」
西川「はい」
中野「捜査もゼロだというのはお判りです か?」
西川「ああ、なるほど。はいはい」
中野「だから、その、私も時々虚偽の、正確に しようと思って、虚偽の捜査とか言った
りしてますがね」
西川「はい」
中野「で、捏造事件だと言ったりしてますが」
西川「はい」
中野「書いたりしてますが」
西川「はい」
中野「ええっと、判り易く言ったら架空ですよ ね?」
西川「ああ、なるほど」
中野「ゼロの状態」
西川「ゼロ。はい」
中野「これについては、あのう、前回の電話で ちょっとお話したかも知れませんが。9
月、昨年の9月9日辺りから止まってる と」
西川「はい」
中野「言いましたが、判り易く言っただけで ね」
西川「はい」
中野「ええっと、平成21年の2月から」
西川「はい」
中野「私は告訴告発などをしてるんですがね」
西川「ええ」
中野「情報提供などをしてるんですが」
西川「はい」
中野「そこで、あのう、犯人隠避が発生したん です」
西川「はい」
中野「その、玉田や深田の犯罪が発生、ええ、 情報提供や告訴告発したのにね」
西川「はい」
中野「ホシズミというとんでもない人間が。明 石警察のですね」
西川「はい」
中野「深田に、ええっと、照会を、照会といっ ても偽の照会をかけに行くというのは、
これとんでもないことでしょう?」
西川「はい」
中野「犯人に、どうですかと聞いたら」
西川「ええ」
中野「事実じゃありませんと」
西川「ええ」
中野「言うに決まってますから、その日から始 まってますからゼロなんです」
西川「はい」
中野「その中でもう一度ゼロが判るポイントが ですね」
西川「はい」
中野「去年の9月6日とか9月9日ですよね?」
西川「はい」
中野「だけどこちら側は、請求が出来る労災請 求が出来るのと同じようにね」
西川「はい」
中野「ええ、告発したり、ええ、現行犯逮捕勿 論出来ますよね?」
西川「はい」
中野「状況がそうであればね」
西川「ええ」
中野「で、その現行犯逮捕したのが9月の9 日」
西川「9月の9日。はい」
中野「はい。そこで止まってるという」
西川「ええ」
中野「お話ですよね?」
西川「はい、はい」
中野「正確に言ったら、もう最初からずうっ と、ええっと偽の捜査、架空の捜査です から」
西川「はい」
中野「私の告訴告発に対してはね(※労災事件に 対しては)」
西川「はい」
中野「ですから捜査もゼロ」
西川「はい」
中野「ええっと明石署の捜査もゼロ、架空です ね」
西川「はい」
中野「で、明石市役所もゼロ」
西川「はい」
中野「労災は、言いたくないんですが、言い難 いんですが、労災保険者の方もゼロでし
ょう?」
西川「ええ、ええ」
― 省略 ―
中野「その請求書も実は明石市の財物でしょ う?(※認定対象の請求書5号のこと)」
西川「ああ」
中野「保険は未だ国保ですから」
西川「ええ」
中野「その請求書をね」
西川「はい」
中野「神戸西監督署は」
西川「はい」
中野「本当だったらですよ」
西川「はい」
中野「明石市へ送るんでしょう?」
西川「ええ」
【証拠資料6】録音テ-プ(5)B③の翻訳
兵庫労働局労災補償課職員西川京子と中野一昭の平成26年12月16日の連絡。
中野「ええっと、同監、同監督署作成の全文書 は、刑法第156条の虚偽公文書作成等
罪ではなく」
西川「はい」
中野「刑法155条の公文書偽造罪である。こっ ちでしょう?」
西川「う~ん、なるほど」
中野「権限が無いんですよ」
西川「はい、はい、はい、はい」
中野「だからこれは中尾さんと話した去年、あ っ、一昨年の夏頃からね」
西川「はい」
中野「思ってたんですよ」
西川「ああ、なるほど。はい」
中野「どうしてもそのワンフレ-ズで、こう、 繰り返す、ワンフレ-ズを繰り返すよう
になりますよね。権限がないと」
西川「ああ、権限がない」
中野「調査権限が無いと」
西川「はいはい」
中野「いうあれだったら、ええっと、虚偽公文 書作成等ではなくてね」
西川「ええ」
中野「偽、公文書偽造の方ですよ」
西川「ああ、なるほど。はいはい」
中野「だけど」
西川「はい」
中野「私も完璧じゃないんですよ。神様じゃな いので。中尾さんとそういう話をして ね」
西川「ええ」
中野「作った情報提供には」
西川「はい」
中野「虚偽、だから虚偽公文書作成等だと」
西川「ふ~ん」
中野「書いたんですがね」
日本「はい」
中野「つまり、話の中身はね」
西川「はい」
中野「あのう、筒井義雄の、この偽の決定書の 表紙にあるこの決定書という文字さえ虚
偽記載でしょうと」
西川「う~ん」
中野「ですよね?」
西川「なるほど」
中野「それは間違いないですよね?虚偽記載 ね」
西川「なるほど。はいはいはい」
中野「労災保険法上の決定書じゃ」
西川「じゃないですから。はいはいはい」
中野「虚偽記載ですが」
西川「虚偽記載。はい」
中野「でも」
西川「でも」
中野「ええっと、私は真正文書だと思ったんで す。それは、ええっと、審査官筒井義雄
が書いた物でしょう?」
西川「はい」
中野「だから、ええっと、作成者と、ええっ と、作成名義人ですか?それは一致して ますよね?」
西川「はい」
中野「だからその意味では普通にいう」
西川「はい」
中野「ええっと、偽造ではなくてですね。真正 文書ですよね?」
西川「ああ、はい」
中野「一見ですよ。一見」
西川「はい。はい」
中野「だから、ええっと、真正文書、まあ、結 局真正文書じゃないということに今日気
が付いたのでね」
西川「はい」
中野「あのう、西川女史の、あのう、回答を聞 きたいんですがね」
西川「はい」
中野「ええと、だから今もう結論を言いました ので」
西川「はいはい」
中野「言いますが」
西川「はい」
中野「一見真正文書であっても」
西川「はい」
中野「真正、実は真正文書じゃないでしょ う?」
西川「はあ、なるほど。はいはいはいはい」
中野「名義、ええっと、作成権限が無いと という」
西川「無いということですね」
中野「この一言に尽きるでしょう?」
西川「はあ、なるほど。はい。はいはい。