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建築設計、施工

バルコニーの屋根とポリカーボネート板

2015年11月10日 | 建物と法律
記事の投稿 2016年1月16日




テラス、バルコニーの屋根を、ポリカーボネート板でふくことができる場合

・住宅に付属したテラスやバルコニー
・小規模で床面積算入の緩和対象であること(30m2以下)
・外気に解放されており(屋外用途)、屋内用途のものは認めない


平12建告第1434号第2号の「不燃性物品を取り扱う荷捌き場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途」(『防避解説』P.157)に該当するものとする。

2010年版 福岡県建築確認申請の手引き




宮城県
(法第22条区域内)
 ポリカーボネート板による屋根仕上げの制限

○ 自動車車庫 (床面積が30㎡以下のものに限る)
× 物干し場等のテラス・サンルームには使用できません。

建築基準法第22条第1項及び第63条区域では屋根不燃化を義務としております。屋根仕上げ材を、鉄板、瓦、ガラス、網入ガラスなどの不燃材を使用すれば問題はないのですが、ポリカーボネート板は、不燃材で無いので、テラス・サンルームには使用は認められておりません。ただし、国土交通大臣の認定を受けたポリカーボネート板で「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途」(H12建告1434号)に供する建築物はふくことができます。



(屋根)
第二十二条  特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

法第22条第一項
法第63条
令109条の5
令136条の2の2



22条区域内における建築物の屋根
建築物の屋根をポリカーボネート板等でふく場合法第22条第1頂及び法第63央区域の屋根に「市街地における通常の火災による火の粉により防火上有害な発炎をしない屋根jとして、国土交通大臣の認定を受けたポリカーボネート板等を使用する場合は「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途」に供するものでなければならない。

「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途(平12建告第1434号」に該当するものは以下のものとする。

一号:スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設(*)
(*)その他これらに頻する巡勁施設とはテニスの練習場,ゲートボール揚等, スポーツ専用で収納可燃物がほとんどなく,見通しのよい用途をいう。

二号:不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これ.と同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途(※)
(※)その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途の例としては、以下に掲げる用途が考えられる。

①通路、アーケード、休憩所
②十分に外気に開放された停留所、自動車車庫(床面積が30平米以下のものに限る)、自転車置き場
③機械製作工場










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