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蓮舫氏の“国籍問題”で新たな問題か?
日本の政治家として資質に疑問
2016.9.5 20:59更新
民進党代表選(15日投開票)で深刻な問題が浮上している。出馬した蓮舫代表代行に、日本国籍と台湾籍とのいわゆる「二重国籍」でないかとの指摘があり、その疑問が完全に解消されないのだ。蓮舫氏は「台湾籍は抜いた」と説明しているが、その時期は不明確。首相を目指す政治家にとって、国籍は単なる個人の問題でなく、国家公務員を指揮する立場として資質の根幹に関わるだけに、明確な説明責任が求められる。
蓮舫氏は3日の読売テレビ番組で、「生まれたときから日本人」「高校3年、18歳で日本人を選んだ」などと説明。ただ、台湾からの除籍時期は言及しなかった。1日の産経新聞のインタビューでは「『帰化』ではなく、日本国籍の取得だ」とも述べている。
蓮舫氏は父親が台湾出身で母親は日本人。昭和47年の日中国交正常化により、日本政府は台湾当局が名乗る「中華民国政府」を承認していないため、台湾籍の保持者は便宜上「中国籍」として扱われる。
一方、公職選挙法では、国会議員に立候補する条件を「日本国民であること」と定義。選挙管理委員会へ届け出る際には戸籍抄本または謄本を提出する必要があるため、国会議員である蓮舫氏が日本人であることは疑いの余地がない。
問題は蓮舫氏が、台湾籍を放棄した時期だ。蓮舫氏が18歳で「日本人を選んだ」のであれば、当時の日本国籍取得の方法は帰化と届け出の2種類ある。帰化なら国籍法で元の国籍を「失うべきこと」と規定しており、申請には台湾籍の喪失届を出す必要がある。
届け出で未成年の場合は、22歳の前日までに日本国籍か外国籍かを選び、日本を選んだ際には、国籍法16条により外国籍を離脱しなければならないとされる。いずれの場合も、日本政府は必要な書類を「個別の事情で判断」(法務省民事1課)するという。このため、元の国籍を放棄していないまま日本国籍を取得するケースがあるという。
一方、台湾の「国籍法」11条は、自己の意思により「国籍」を喪失できる条件を「満20歳」と規定しており、「未成年者」が「国籍」を喪失するのは、保護者である父親が「国籍」を喪失した場合などに限られる。つまり、蓮舫氏は18歳で日本国籍を取得した時点では、台湾籍を残したままだった可能性がある。
蓮舫氏の事務所は5日夜、台湾籍を抜いた時期について、産経新聞の取材に「現在確認中」と答えた。
蓮舫氏は「ガラスの天井を破る」として、女性初の首相を目指している。「国籍単一」の原則を持つ国のトップとして、外国籍を持つか否かは根源的な資質の問題だ。
http://www.sankei.com/politics/news/160905/plt1609050034-n1.html
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■ 2009年7月9日
「我が郷は足日木の垂水のほとり」 はじめました。 本稿はその保管用記事です。
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