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厚生年金:支給開始68~70歳検討…厚労省案厚生労働省は11日、60歳から65歳へと段階的に引き上げている厚生年金の支給開始年齢について、2030年度を想定している引き上げ完了時期を9年繰り上げて21年度とする案を社会保障審議会年金部会に示した。また、支給開始年齢そのものを68~70歳へと遅らせる案も提示し、68歳とした場合の引き上げスケジュールを公表した。ただ、定年延長などの法整備は進んでおらず、早期実現は困難なのが現状だ。
60歳以上で働いている人の厚生年金をカットする「在職老齢年金制度」に関し、60~64歳の減額基準を緩める案も示した。賃金と年金の合計額が月28万円を超えると年金を減らしているが、この基準を65歳以上と同じ「46万円超」へと緩和する案と、60~64歳の平均所得に合わせた「33万円超」とする2案で、来年の通常国会への関連法案提出を目指す。
厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は男性が13年度から、女性は18年度から3年に1歳ずつ引き上げられ、男性は25年度、女性は30年度以降65歳となることが決まっている。しかし年金財政の悪化を踏まえ、厚労省は女性も男性同様13年度から引き上げを始め、ペースも「2年に1歳」へと速めることで、男女とも21年度から65歳支給に完全移行する案を説明した。
さらに男女とも13年度からの引き上げとしたうえで(1)「3年に1歳」の引き上げペースは維持しつつ、支給開始を68歳に遅らせる(2)ペースを「2年に1歳」に速め、支給開始も68歳とする--計画表も示した。男女とも完全に68歳支給となるのは、(1)で34年度、(2)は27年度となる。65歳支給の基礎年金も併せて68歳からの支給となり、1歳の引き上げで基礎年金給付費は年に約1兆円縮小する。
在職老齢年金制度の見直しは、「働くと年金が減るのでは高齢者の就労意欲をなくす」との批判に応えた。60~64歳の人は月額換算賃金と年金の合計が月28万円を超すと、超過額の半分が毎月の年金から差し引かれる。年金と賃金が15万円ずつの人は月収30万円で基準を2万円超すため、超過額の半分、1万円がカットされ、年金は月14万円となる。減額基準を「46万円超」に緩和した場合、給付総額は5000億円程度膨らむという。【鈴木直】
毎日新聞 2011年10月11日 20時59分(最終更新 10月12日 9時41分)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20111012k0000m010077000c.html
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