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堀江被告の実刑確定へ 

2011年04月26日 13時55分00秒 | 保管記事


 

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堀江被告の実刑確定へ 

2011年4月26日 13時55分

 旧ライブドア(LD)の連結決算を粉飾したなどとして、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載、偽計・風説の流布)の罪に問われた元社長堀江貴文被告(38)の上告審で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。堀江被告を懲役二年六月の実刑とした一、二審判決が確定する。

 決定は二十五日付で、五裁判官の全員一致の意見。確定後、堀江被告は刑務所への収監手続きに入る。被告側は、会計知識がなく粉飾の故意はなかったと主張。過去の粉飾決算事件と比べても少額で、実刑は重すぎると訴えていたが、同小法廷は「上告理由に当たらない」と退けた。

 一、二審判決によると、堀江被告は元幹部らと共謀し、LDの二〇〇四年九月期連結決算で、本来売り上げに計上できない自社株の売却益や架空利益を不正計上し、約五十三億円を粉飾。関連会社の株価をつり上げるため、企業買収や決算内容について虚偽の情報を公表した。

 〇七年三月の一審・東京地裁判決は「企業価値を過大に見せかけ、投資者の判断を誤らせた責任は重い」と実刑を選択。〇八年七月、東京高裁の控訴審も一審を追認し、被告側の控訴を棄却した。

 LD事件では堀江被告のほかに、宮内亮治元取締役(43)=懲役一年二月の実刑確定=ら元幹部四人と公認会計士二人、LDなど二法人が起訴され、会計士一人を除き有罪が確定している。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011042690135534.html

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