岩淸水

心を潤す

普門大輔弁護士ミヤネ屋に出演

2012年05月30日 04時04分18秒 | 保管記事

【弁護士みなみかずゆきのブログ- めざせイケメン】
 

  記事の紹介です。


普門大輔弁護士ミヤネ屋に出演!  

 普門大輔弁護士は,貧困問題,ホームレス支援に取り組んでおり,「囲い屋」対策会議の代表をしつつ,生活保護申請の支援活動をしている弁護士です。

  今回の,芸能人の親族が生活保護を受給していた問題について,「私たち専門家の立場から考えると不正受給ではない」「民法が規定する扶養義務の意味を冷静に考えると不正受給ではない」とキッパリ!さすが普門先生。

  特定の芸能人の方の親族が生活保護を受給していた問題を,一部の議員やマスコミが執拗にバッシングしていますが,生活保護は本来,「その人個人の生きる権利」を具体化するものです。親族・家族とはいえ,個人は個人,もちろん,自分の「気持ち」で親族を援助するのも良いでしょうが,いろいろな事情があってそれができない人もたくさんあるのです。

  仮に芸能人として大成功してお金持ちになっていたとしても,ネタで家族とのことを笑い話にしていたとしても,親子の関係,親族の関係というのは,本当にどうなのか,心の問題としてわからないのです。

  だから,家族が生活保護を受けるときに「扶養できません」と,役所の扶養照会に対して答えることは,その人の事情です。

  親族に対する扶養照会制度にも問題があります。生活保護を受けることが絶縁状態の家族や親族に知られることが嫌だからと言って,生活保護申請をあきらめて野宿になる人,また,窓口で「子どもに仕送りしてもらえや」と言われて,追い返されて,生活保護を受けられない人がたくさん居ます。

  そして,生活保護を受けられなかったために,餓死したという話もあるのです。

  イメージだけで語ってはいけません。また,目立った特定の不正受給の人の話を一般化してはいけません。行政が法律の要件に従って出すべき所に出す,必要な人に援助をする,それを適正化していくべきです。

  生活保護を受給している人が,肩身が狭い思いをし,そして,不当な差別と偏見に曝されると思うと,胸が痛みます。

  以下には,大阪弁護士会で貧困問題や生活保護受給者支援に熱心に取り組む,小久保哲郎弁護士が,今回の芸能人の人の件にあたって,生活保護問題対策全国会議の事務局長として書いた文書を掲載します。 (以下省略、つづきをみたい方は、下のURLをクリックして下さい。灰色文字の部分は、【岩水】にて添付した)
http://ameblo.jp/minamikazuyuki/entry-11264498890.html

 

  記事の紹介終わりです。

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