
”人みな心あり、心各々執るところあり”
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聖徳太子『十七条憲法』第十条
冒頭の一節。
「心の中の憤りをなくし、怒りを捨て
人が自分と異なる言動をしても怒ってはならない。
人には皆それぞれの考えがあり、それぞれの
考えにとらわれるところがある」
と言った意味ですね。
聖徳太子が言いたかったのは
怒りを自分の心にしまい込んで諦めなさいと
言う意味ではなく
「互いに違った意見があるのは当然だjから
憤りや怒りで解決しようとしてもうまくいく
筈はない。
その道理を知っていれば双方が
もっと謙虚になれる筈だ」と
言いたかったのでしょう。
「道理」とは広辞苑を紐解けば
①物事のそうあるべきすじみち
②人の行うべき正しい道
と書き記されている。
他人の考えや周囲の状況、環境の変化
に柔軟に対応する。
日々朝令暮改であっても
それは悪いことではない。
逆に自分の経験、価値観、判断に
頼りすぎると片寄った視野になってしまう。
己への戒めも含め
かくありたい。
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