出張が続いて、久しぶりの更新になってしまいました。
では、いってみましょう!
前回《物件取得費》のつづきです。
《建設協力金》
建物の契約締結時あるいは予約時に、貸主が建設資金の一部または全額を借主から預かり、
「預かり金(預託金)」として建設費用に充当します。
また、建設協力金は、契約期間内に借主にリースバック方式で、
月々の賃料から相殺する形で返却されるのが一般的です。
《内装譲渡費》
内装譲渡費とは、いわゆる「居抜き物件」に発生する費用です。
この費用に含まれるのは、物件に残っている内装・設備・備品など居抜き店舗の一部及び全部を、
現在の借主(店舗オーナー)から買い取る金額です。
金額は、現在の借主が決定して募集を行いますが、
不動産会社同席のうえ、値引き交渉を行う事ができる場合が多く、
募集している内装譲渡費よりも減額できるケースが多いのが現状です。
《企画料?》
不動産物件の情報に「企画料」と記載されているものがありますが、
これは、宅地建物賃貸借契約において、法律で定められていない費用(=違法)であり、
本来、支払う必要のないものです。
次回は、【開店編】?出店に必要な費用を試算する《看板工事費とその他工事費》の予定です。
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前回《物件取得費》のつづきです。
《建設協力金》
建物の契約締結時あるいは予約時に、貸主が建設資金の一部または全額を借主から預かり、
「預かり金(預託金)」として建設費用に充当します。
また、建設協力金は、契約期間内に借主にリースバック方式で、
月々の賃料から相殺する形で返却されるのが一般的です。
《内装譲渡費》
内装譲渡費とは、いわゆる「居抜き物件」に発生する費用です。
この費用に含まれるのは、物件に残っている内装・設備・備品など居抜き店舗の一部及び全部を、
現在の借主(店舗オーナー)から買い取る金額です。
金額は、現在の借主が決定して募集を行いますが、
不動産会社同席のうえ、値引き交渉を行う事ができる場合が多く、
募集している内装譲渡費よりも減額できるケースが多いのが現状です。
《企画料?》
不動産物件の情報に「企画料」と記載されているものがありますが、
これは、宅地建物賃貸借契約において、法律で定められていない費用(=違法)であり、
本来、支払う必要のないものです。
次回は、【開店編】?出店に必要な費用を試算する《看板工事費とその他工事費》の予定です。
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