こんなのできた!

単調な生活に新発見を!  
日々の小さな出来事の写真日記

2009/01/15 著作権(2)

2009-01-15 20:31:06 | Weblog
日課・・・  
ラジオ体操、ペットボトルのゴミ出し。遅い時刻に出したが収集場のゴミ量
は少ない。


晴れの朝。

新聞の最新ニュースは、「NYダウ大幅下落」
大幅といっても248ドル安。オバマ氏への期待と、実態経済の悪化で揺れている。

昼前に野菜をとりに行く。


畑の横に大きな車が止まってた。兄ちゃんに何をしているのか聞いたら、
下水の掃除をするので、もう1台の到着を待っているとのこと。
そういえば、この道路の下にも下水道が通ってたのだ。

夕刻、さっきの兄ちゃんがわが家の前の下水を掃除してくれたが、終始
礼儀正しい若者やった。


体長60cmの【大根】 地中には1/4しか埋まってない。



夕刻、


散歩に。


135段の階段の上り下り。


きょうは空は真っ青。


2009/01/15 16:49 

■ ブログでの著作物の利用 
映画・テレビ・新聞・本を漠然と見るのもいいが、感動したことや批評をメモ
に残しておく方がより有意義だと思う。その場合、画像などあればより印象
に残る。

知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して、「他人に無断で利
用されない」といった権利は尊重し、遵守しなければならない。
しかしその知的財産権やそれをどこまで利用していいのか、の知識が私に
はない。ブログで話題にしている新聞、映画、小説、俳句、テレビなどに
ついて、画像利用・記事の引用がどこまで許されるか。


昨日に続き文化庁ホームページで「著作権」について調べる。

■ 著作権 
知的財産権には著作権、特許などの産業財産権、回路配置利用権、育成
者権(種苗法)などがあり、ブログでは著作権が問題になる。

1.著作物について
具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作
権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,
編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当し
ます。

2.著作者の権利の発生及び保護期間について
著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間
です。
※ 例外 映画の著作物  公表後70年(創作後70年以内に公表されなかっ
たときは,創作後70年)

3.著作物が自由に使える場合

3-1 私的使用のための複製
(第30条)
 家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製する
ことができる。なお,デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複
製する場合には,著作権者に対し補償金の支払いが必要となる。なお,①
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(注1)
を用いて複製するときや,②技術的保護手段(注2)の回避により可能とな
った(又は,その結果に障害が生じないようになった)複製を,その事実を
知りながら行うときは,この例外規定は適用されない。同様の目的であれ
ば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。

3-2 引用(第32条)
 ①公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われる
ことを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することが
できる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注4)②国等が行政のPRの
ために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌に転載することが
できる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合は許諾が必要と
なる。

3-3 時事問題に関する論説の転載等(第39条)
新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表
示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができ
る。同様の目的であれば,翻訳もできる。

3-4 公開の美術の著作物等の利用(第46条)
 美術の著作物の原作品等を展示する者は,観覧者のための解説,紹介
用の小冊子などに,展示する著作物を掲載することができる。

4.著作権Q&A
Q  引用が認められる条件として、著作権法では「公正な慣行に合致」す
ることと、「引用の目的上正当な範囲内」で行われることとの2つが挙げら
れていますが、「公正な慣行」や「正当な範囲」とは、具体的にはどのような
ものですか。

A  「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の
文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた
要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます
(第32条)。
 この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な
範囲内」のような要件があるのですが、最高裁判決(写真パロディ事件第1
次上告審 昭和55.3.28)を含む多数の判例によって、広く受け入れられて
いる実務的な判断基準が示されています。
例えば、
 [1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の
   関係であること 
 [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること 
 [3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該
   当します。
 

今後、4を理解・遵守し、十分注意して記事を書きたい。

■ きょうのタマちゃん



   時々 
 
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