こんなのできた!

単調な生活に新発見を!  
日々の小さな出来事の写真日記

2011/02/19 地方自治法第260条の2

2011-02-19 20:47:26 | Weblog

早春の大和路
あまり見つめないで下さい。首が痛くなりますよ。


左が大和三山右が二上山


もう1週間たったのか・・・ の日課 


          2011/02/19 朝日新聞
目の体操、「推理」と「数独」。
「数独」は難問、2マスしか埋まらず。


大きい紙に書き写し、力ずくでやる。
その後病院へ。


病院に着くとすぐにリハビリ室へ行ってくださいと云われた。
「午後、上の姉と交代する」というと「あんなんいらんで」という。娘にしてほ
しいのにすぐに看護師さんを呼ぶらしい。それを嫌がっている。

夕刻、再度病院へ行くと「きょうはちゃんとしてくれた」と喜んでいた。


地縁団体 
地域の自治会が不動産を所有していて、前役員の共有名義で登記をして
いる
。今までは登記してから15年以上役員に変更はなく問題はなかった。
しかし、一昨年役員が総入れ替えとなり登記をどうしようかということになっ
た。今後も役員の変更ごとに登記をしていては登記費用がかさむなど不都
合がある。自治会は法人でないため自治会の名義では登記できない。


いろいろ調べると1991年4月に地方自治法が改正され、「地縁団体」の認
可を受ければ登記名義人となれることが解った。

「地縁団体」とは


地方自治法第260条の2」によると「町又は字の区域その他市町村内の
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(認可地
縁団体)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利
等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目
的の範囲内において、権利義務を有し、義務を負う」となっている。

「地縁団体」の許可を受けるには「活動内容」「区域」「構成員」「規約」を作
成し町長に申請することになる。
「規約」だけをとっても「地方自治法第260条の2第3項」に基づいて作らな
いといけない
1.目的
2.名称
3.区域
4.事務所の所在地
5.構成員の資格に関する事項
6.代表者に関する事項
7.会議に関する事項
8.資産に関する事項
時間も労力もかかる作業だ。

きょう自治会長と話し合い、期限は決めないが「地縁団体」の許可を受けよ
うということにした。ただし、自治会総会での議決が必要で、準備を始めて
からでも2~3年かかりそうだ。



今週の成果。
2/152/16 だけ○。畑作業をした日だった。


    のち 

この記事についてブログを書く
« 2011/02/18 100歳までが... | トップ | 2011/02/20 『八月の狂詩曲... »

Weblog」カテゴリの最新記事