遊漁船業情報センター

遊漁船(沖釣り船・瀬渡船・海上タクシー)にかかわる様々な情報を適宜発信します。

継続的な委員会指示は<裁量権を逸脱>と福江地裁が判決!!

2011-10-07 16:22:06 | Weblog

 福井県三国沖の好漁場である『松出シ瀬(まつだしせ)』海域で遊漁船で釣りを規制するのは違法として、福井県海区漁業調整委員会の出した委員会指示遊漁規則について、福江地方裁判所は【委員会指示の内容は、委員会に与えられた裁量権を逸脱しており命令は違法】として福井県に処分の取り消しを命じました。

 裁判の内容は、県で定めた遊漁規則は漁業調整委員会の承認を受ければ、遊漁での釣りを4月15日から8月31日までの間、『松出シ瀬(まつだしせ)』の北側に設定した遊漁区域のでの釣りが認められています。
よって、漁業者も遊漁を行うには委員会の承認が必要となっていて、違反した場合は漁業法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになっていました。

 原告は、平成18年4月から20年4月にかけて、委員会の承認を受けることなく同海域で7日にわたって遊漁を行いました。
 漁業調整委員会はこれに対し、福井県知事は20年6月原告に『規則に従うように』という<命令>を出し、『違反すると罰則を講じる』旨の通知を行いました。

 この通知に対し、原告は福井県知事に対し異議を申し立てたところ知事はこれを棄却しました。

 原告側の言い分は、【海は国民の財産であるうえ、『松出シ瀬(まつだしせ)』海域は漁業権を取得した漁業協同組合は一つもない】と指摘、さらに【遊漁を過度に制約した遊漁規則を遊漁者に従わせる福井県の処分は違法】として福井地方裁判所に提訴したようです。

 、『松出シ瀬(まつだしせ)』海域にあっては、十数年前より石川県側の遊漁者が多数乗り入れるようになり、福井県側の漁業者が<漁の邪魔>になると抗議していました。
これに対し石川県と福井県が仲介に乗り出し、協議会が結成され石川県遊漁連絡協議会と漁業者の集まりである福井地区漁場利用調整協議会が平成14年4月に自主規制として【遊漁利用協定】を結びました。

 しかしながら、この協定に同意しない遊漁者が別に組織を立ち上げ、さらに、どこの団体にも所属しない遊漁者がいて【遊漁利用協定】の実質的効果が上がらないまま、2004年になって福井県は<法的拘束力>のある【委員会指示】を発令したようです。

 原告の提訴に対し、10月5日の福井地方裁判所の判決は、
【福井県の命令は漁業調整委員会の指示に基づいたものだが、一時的な禁止に限られるはずの指示であって、漁業法が定める裁量権を逸脱している】として、福井県側が敗訴しました。


福岡・箱崎漁港で<ジギング船>が就航!!

2010-09-21 09:04:50 | Weblog

 このたび九州・福岡<箱崎漁港>にジギング船が就航しました。
船名は<海笑丸>、総トン数4.9トン。長さ48尺。定員12名。漁場は、筑前海・玄界灘・響灘を快走する遊漁船です。
福岡県知事に登録した番号は【797号】。申込電話番号は090-8833-0070です。釣果を目指してご乗船ください。

 


24.3.31に廃止になる<軽油免税>制度の代替政策にご支援を。

2010-06-06 10:50:45 | Weblog

 平成24年3月31日で現在施行されている<軽油引取税>が廃止になり【免税軽油】の制度が廃止されることになるのは既報の通りです。

 現在、遊漁船業者が給油する重油と軽油の双方ですが、エンジン汚染とか摩耗の頻度からいうと<軽油>が絶対的に有利です。
ところが、価格の面で32円10銭の差がありますが、免税制度を援用することによって重油と価格で軽油を給油することが可能です。

 ところが、再来年の4月1日をもって免税制度が廃止されることもあって、実質上32円10銭の<値上げ>になることもあり、重油と軽油の価格差出てきます。だからと言って、安易に<重油>に転換することがいいことでしょうか?

 最近の重油でも、ホワイト重油>というものがありますが、フィルタ―の目詰まり感からいうと、やはり軽油には勝てません。エンジンの保全を維持するとすれば軽油の使用を継続したいものです。

 そこで、来年8月までの一年間、【免税軽油継続運動】を展開していきたいと考えています。賛成の意思表示をされる本ブログの読者は、コメントを送信して欲しいと願っています。よろしくお願い申し上げます。


昨年の<大栄丸>沈没事件。【事故原因報告書】を発表

2010-05-29 16:20:20 | Weblog

 昨年4月、長崎県平戸沖で発生した巻き網漁船第11大栄丸(135トン、乗組員22人)が沈没し12人の死亡者がのですが、この海難事故を調査していた<運輸安全委員会>は、28日に事故報告書をまとめて発表しました。

 報告書の内容は、右舷後方から追い波の中を航行中、船体が波の頂上に乗って復元力が低下し、右舷側に大傾斜して転覆したとしています。
しかしながら、転覆した漁船は国土交通省の定める船舶復原性規則に適合していたが、安全委員会は同種の巻き網船が漁業法の総トン数制限の結果、作業スペースの確保などから船体上部が大きく、下部が小さい<やせ形>となり、重心が高く復原力が比較的小さいと指摘しています。

 このことが、事故原因の一つとみられることから、安全運輸委員会は、水産庁に対し新造する場合、改造する場合の総トン数を増加する必要な場合の対応策を検討するよう求めました。

 報告書の内容は、沈没した第11大栄丸は5隻の船団を組み、東シナ海の漁場に航行中、3~4mの第一波を右後方から受け左側に傾斜、数秒後に4~5mの第2波を甲板に受け、大量の海水が流入、20トンを超える巻き網が右にずれ、船体は第2波の背面斜面を滑るように右舷側に大傾斜して転覆、約25分後、船首から沈没した可能性が高いと報告しています。


免税軽油は、【24年3月31日】までで終了です。

2010-05-07 09:52:04 | Weblog

 一昨年(2009)4月22日【一般財源法】が可決成立したのはご承知の通りです。この法律にいる船舶関係の事業者は頭を抱える問題が出てきました。
それは、ナゼか?

 遊漁船に給油している<軽油>の値段が、平成24年4月1日から32.1円 の免税が廃止されその分が実質上、値上げされることになるのです。

 すなわち、2009年度から一般財源化するため、揮発油税収などの使い道を道路整備に限っていた規定を削除した<改正道路整備事業財政特別措置法>が可決成立し、現在の免税軽油制度が暫定的に24年3月31日まで据え置かれたのが原因です。

 すなわち、これまで地方税による道府県の<目的税>とされていた軽油引取税について、その使途を道路に関する費用に限定する旨の規定を削除し、これを道府県の<普通税>の税目としたのです。

 つまり、これまで船舶のような道路を走らないモノについては32.1円の減免が行われたのでしたが、これを廃止するというものです。
ゆえに<軽油引取税免税証>も廃止されることになります。 

 ただし、政権が変わったり、業者からの要望があったりする場合は制度が変更したりする場合もあるかもしれませんから、遊漁船業界の中から多くの反対運動を展開する必要があります。

 =遊漁船業界あげて<免税軽油継続>の運動を起こそうじゃありませんか。=

 


海保118番の緊急通報に、99%が無言と間違いだそうです。

2010-05-02 10:31:01 | Weblog

 困ったものですね!!

118番が始まって5月1日で10年を迎えました。
海上での緊急通報として海上保安部が、大変困っています。
それは、118番にかかってきた通報のうち、有効な通報が0.8%にとどまっていて99.2%ば間違い電話か、無言電話だそうです。

 118番電話では、過去に全地球測位システム(GPS)機能付き携帯電話からの通報によって人命救助した例があったりで、効果は十分であったそうです。

 折角の118番制度ですから、海上に勤務する方にとっては貴重なものですから育てていくということが必要でしょう。


<海砂問題>少々、進展があったようです。

2010-04-29 09:47:52 | Weblog

 九州は玄界灘での<海砂問題>について、海域に関係する漁業者の一部である巻き網船団が長崎県を相手取り、長崎地裁に訴えを起こすそうです。
 裁判を提訴するには、<訴えの利益>がなくては訴を提起することができません。
ゆえに、漁業者の利益が阻害されている原因はいったい何なのでしょうか?

 報道によると、漁業者側は長崎県の許可を受けた長崎県壱岐島の海砂採取業者が海域で採取を始めたため、不漁になり漁獲高が減少している。
1997年の漁獲高が約1億5千万円だったものが、2007年には当時の10分の1の約1500万円に落ち込んだというものです。

 また、壱岐島の海砂業者に許可している採取地域は、慣習で認められている県境の<境界線>を越えて、佐賀県の海域で採取しているものであり、採取の許可を取り消すべきであると主張しています。

 県境の<海の境界線>は、これまで慣習として、長崎県の陸地と佐賀県の陸地の
等距離ラインというのが暗黙の了解があるそうです。
ところがこの<境界線>の取り決めは慣習として行なわれているそうで、文書化されとらず、猟県は008年ごろから<境界線>の協議を進めているといいます。

 

 


<海砂問題>少々、進展があったようです。

2010-04-29 09:47:52 | Weblog

 九州は玄界灘での<海砂問題>について、海域に関係する漁業者の一部である巻き網船団が長崎県を相手取り、長崎地裁に訴えを起こすそうです。
 裁判を提訴するには、<訴えの利益>がなくては訴を提起することができません。
ゆえに、漁業者の利益が阻害されている原因はいったい何なのでしょうか?

 報道によると、漁業者側は長崎県の許可を受けた長崎県壱岐島の海砂採取業者が海域で採取を始めたため、不漁になり漁獲高が減少している。
1997年の漁獲高が約1億5千万円だったものが、2007年には当時の10分の1の約1500万円に落ち込んだというものです。

 また、壱岐島の海砂業者に許可している採取地域は、慣習で認められている県境の<境界線>を越えて、佐賀県の海域で採取しているものであり、採取の許可を取り消すべきであると主張しています。

 県境の<海の境界線>は、これまで慣習として、長崎県の陸地と佐賀県の陸地の
等距離ラインというのが暗黙の了解があるそうです。
ところがこの<境界線>の取り決めは慣習として行なわれているそうで、文書化されとらず、猟県は008年ごろから<境界線>の協議を進めているといいます。

 

 


朝日新聞が記事にする漁業者の【沈黙】のあらまし?

2010-04-10 16:25:38 | Weblog

 <主題>海砂 沈黙の漁業者

 <副題>組合の『採取迷惑料』に依存

 
朝日新聞の<海砂問題>に対する究明が連日報道されています。

 海域の保存に魚の資源が大事か?建設資材の原料が大事か?の論争の裏に、国内の沿岸海域に張り巡らされた<漁業権>という【利権】の実態に振り回されている現実を抉っています。 

 漁業者は『魚が釣れない!!』と嘆いている原因に、海底の環境問題が浮かび上がってきたのが今回の海砂問題なのですが、末端漁業者は漁獲量のどん底の状態を這いまわっているようです。

 イカ釣り歴30年以上の50代のイカ釣り漁師は、最近の水揚げが30匹前後の漁獲で、10年以上前には70匹は採れたといいます。
彼は、海砂の取り過ぎが不漁の原因といいます。
 海砂はコンクリートの骨材などに使われる資源なのですが、海底は海藻が育ち、そこで稚魚が産卵し育成していく貴重な土壌だといいます。
『きれいな砂があるからイカは産卵します。そして成長していくのですが、それを、小石から子魚まで根こそぎバキュームで吸い上げるのですからイカはいなくなるんですよ』と。

 収入のことからいえば、10年前の半分になったといいます。

 採取組合が2008年行政庁にに提出したは決算報告書によると、漁業権区画漁業協同組合に支払った【採取補償料】が2億3千万円を支払ったといいます。
一漁業協同組合あたり数百万円から数千万円を支払っているといいます。

 すなわち、海砂採取が中止されると周辺漁業協同組合は【採取補償料】が入ってこなくなります。漁業協同組合の経営に危機が迫ってくるのです。
魚を取らないで<砂>を取って経営する漁業協同組合のミッション(使命)とは一体何なんでしょう。
本業は、漁業者が漁獲してその<部金>を収入とする本旨ならば、漁獲量の増加を見込むのが組合の使命であるとすれば、漁獲量の減少に手を貸し手っ取り早い糧を選択するとすれば安易すぎると言わざるを得ないでしょう。

 長期的な<魚の生息>を考えるならば、そして、漁業の繁栄を望むならば再度<海砂採取問題>を考えてみる必要がありそうです。
瀬戸内海沿岸に存する県の領域は、海砂採取の全面禁止によって資源の回復が目立ってきているようです。


海砂採取で一億円の脱税容疑で告発されました。

2010-04-01 09:08:14 | Weblog
 漁業の天敵であった<海砂業者>が福岡国税局が【法人税法違反】容疑で告発されているようです。
告発されたには、佐賀県玄界灘で海砂を採取していた地元業者で作る、唐津湾海区砂採取協同組合が五億円の所得を隠し、約一億円の法人税を脱税していたとして、組合及び組合幹部を刑事告発していたというのです。
 
 海砂採取業者は、漁業界にとって天敵であると同時に、漁獲資源の温床である海底の藻を一気に掬い取っていくものですから、漁礁がなくなり<魚>が生育しないのです。

 九州では全国の90%が海砂を採取することから、漁業関係者の間から非難が集中していましたから、今回の件で採取制限が加えられることを歓迎する向きもあります。
報道によると、2007年12月に玄界灘海域で海砂を約950立方メートルを採取したとして砂利法違反の疑いで海上保安部より書類送検されており、罰金50万円の刑が確定しています。現在は、同海域など3海域で年間130万立方メートルを採取しているといいます。

 この海砂業者は、海砂を採取して建設資材として九州の生コン業者などに販売していますが、海砂は塩分を含んでいるためコンクリートビルなどでは潮吹き現象が生まれ、建物にひびが入るなどの苦情も出ているといいます。

 それにしても、今回の告発によって海砂の採取が減少し、漁礁の確保が維持されれば<海の魚>は大喜びしているいることでしょう。
太公望もニンマリといったところではないでしょうか?