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反安保法案(米国の無法な戦争に加担する従米下請け戦争法案)反集団的自衛権、反安倍の管理人による真実を追求・周知するブログ

【安保法案推進派 涙目!】 参考人意見陳述・伊藤真弁護士、推進派の欺瞞と姑息なやり方を斬る!

2015年09月11日 | 安保法制関連法案に関する動画文字おこし


現在の国会は、衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ二度も、毎年、最高裁判所によって違憲と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております。

いわば国民の少数の代表でしかありません。これは異常であり違憲状態国会とも言えるものです。そこで安保法制というもの、国民の生活の根幹に関わるような法律を制定しよというわけですから、憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員定数、これを憲法の投票の価値の平等に合わせて正す。民主機能するようにしてからこうした議論をするのが筋ではないかと考えます。

(伊藤真氏)

 

9月8日に行われた平和安全法制特別委員会(参議院)での伊藤真弁護士による意見陳述の模様を全文書き起こし行いました。

安保法案(アメリカの無法な戦争に加担させられる従米下請け戦争法案)推進派の欺瞞と姑息なやり方を格調高く、論理的にバッサリと斬り捨てておられます。

一見して物腰柔らかな語り口調とは裏腹に、その内容的なものから反論も許さない、黙って聴いているしかないという、圧倒的な力強さ、なんというのか凄みを感じさせられました。

 

(※途中、聞き取れない箇所があり、誤字があるかもしれませんm(__)m)

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伊藤真 【閣議決定は憲法違反】参考人質疑 意見陳述 2015年9月8日 国会 安保 最新

 

(※書き起こし)

伊藤真でございます。

今回の安保法案が今の日本の安全保障にとって適切か、必要か、そうした議論はとても重要だと思います。しかし、それ以上にそもそも憲法上、許されているのか否か、この議論が未だ十分になされているとは思いません。どんな安全保障政策だろうが、外交政策であろうが憲法の枠の中で実行する事、これが立憲主義の本質的要請であります。憲法があってこその国家であり権力の行使である。

まぁ、憲法を語る者に対しておおいに、軍事の現場を知らない、憲法論は観念的でというふうによく批判されます。しかし、不完全な人間がいわば実行する現場、そして現実、これを人間の英知であるところの、いわば観念の所産であるところの憲法によってコントロールする。まさにそれが人類の英知であり、立憲主義であります。

憲法論がある意味で観念的で抽象的なのは当然のことであります。現場の感情や勢いに任せて人間が過ちを犯してしまう。それをいかに冷静に知性と理性で縛りをかけるか、事前にコントロールするか、それがまさに憲法の本質と考えています。憲法を無視して今回のような立法を進めることは立憲民主主義国家としては到底ありえないことです。国民の理解が得られない採決を強行して法律を成立させることなどあってはならないと考えます。


法案は国民主権、民主主義、憲法9条、憲法前文の平和主義、ひいては立憲主義に反するものでありますから直ちに廃案にするべきと考えます。国防や安全保障は国民にとって極めて重要な政策課題であります。ですからその決定事項に従うためには、それを決定する国会に民主的正統性、これは統治の統でありますが正統性、これがなければなりません。

憲法はその冒頭で『日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し』と規定しております。なぜ正当な選挙が必要なのか!それはそこでの多数決の結果に賛成出来ない国民であってもこの権力の行使を受けざるを得ません。それに納得できる手続きが保障されなければならないからです。

仮に結論に反対だとしても主権者国民の多数から選出された代表者が十分に審議、討論してその問題点を明確にしたうえで成立した法律なので、仮に結論に対して反対の立場であったとしても、とりあえずは従ういうことあります。


国会における法律制定という国家権力の行使を正当化するためには、どうしても二つのことが必要であります。一つは、正当に選挙された代表者であること。もう一つ、十分な審議によって問題点を明確にしたこと。残念ながら共に満たされていないと考えます。

現在の国会は、衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ二度も、毎年、最高裁判所によって違憲と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております。いわば国民の少数の代表でしかありません。これは異常であり違憲状態国会とも言えるものです。この瞬間、全ての皆さんを敵に回してしまったような気がするんですが、

そこで安保法制というもの、国民の生活の根幹に関わるような法律を制定しよというわけですから、憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員定数、これを憲法の投票の価値の平等に合わせて正す。民主機能するようにしてからこうした議論をするのが筋ではないかと考えます。

このように代表民主制としての正当性を欠く国会である場合、主権者国民の声を直接、聴くことが不可欠と考えます。連日の国会前の抗議行動、全国の反対集会、デモなどをはじめ各種の世論調査の結果で国民がこの法制に反対であることは周知の事実の事実となっております。国民の声は決してざぞんではありません。

自分たちの生活が根底から覆されるのではないかと危機感を抱いている生活者であり、また主権者であり、憲法制定権者の声であります。国会議員にとっては自分たちを選出し、権力行使の権限を授権してくれた主人の声、実際に声をあげている人々の背後に思いを共有する人々がどれほどいるであろうか。民意を尊重する政治家ならば想像力を発揮すべきだと考えます。

違憲状態だという異常の国会であるからこそ、国民の直接の声に謙虚に耳を傾けなければならない。そうでなければ民主国家とは到底いえないでしょう。勿論、参議院で審議を継続しているにも関わらず60日ルールを使われてしまうような事は二院制の議会制民主主義の否定であってはならないことと考えます。


民主主義の下では多数決によって物事が決定します。しかし少数意見、反対意見を十分に聴き、審議を尽くしたといえる審議討論の過程こそが多数決の結果の正当性を担保するものであります。十分に審議を尽くす事で問題点を明確にし、それを国民に示すことで次の選挙の際の国民の判断材料を提供するわけです。十分な議論も尽くさずに次の選挙の審判を受ければよい、などという考えは民主主義を全く理解していないものと考えます。

国民は国会で十分に議論がなされたからこそ、そこでの結論が自分の考えと違ったとしても一旦は従います。この国民の納得感こそが民主主義を支える重要な要素であります。国民の納得と支持に支えられて自衛隊は活動します。国民の納得と支持が不十分なままで他国民の殺傷行為を国の名で行う、若しくは自衛官個人の判断で行う、いうことになる。それは国民にとっても、また現場の自衛官にとっても悲劇としてか言いようがありません。

では、不安を感じている国民も理解できるような十分な審議が尽くされたと言えるでしょうか。各種世論調査によっても国民の理解が進んではいないと指摘されています。何事にもメリット、デメリットがあるはずなんですが、政府の側からこの法案についてのメリットの説明しかないように思われます。デメリットをどのように克服するか議論が全くなされていないと感じるからこそ国民は不安になり反対するのではないでしょうか。


例えば政府は、「戦争に巻き込まれることはない」という、また「戦争法」という呼び方を批判されます。しかし、例えば集団的自衛権、考えた場合、例え要件を解釈で厳格に限定したとしてもその効果は、日本が武力攻撃されていない段階で、日本から先に相手国に武力攻撃をすることを認めるものです。敵国兵士の殺傷を伴い、日本が攻撃の標的となるでありましょう。これは日常用語ではこれを戦争といいます。こうして戦争に巻き込まれるデメリットを超えるメリットがあるということを何ら説明されていません。

徴兵制は憲法18条に反するから全くありえない、と言いいます。憲法18条で意に反する苦役に服させられないとありますが、しかしこれは公共の福祉で制限できるものと解釈されています。ということは必要性、合理性が生じたならば徴兵制も可能ということを意味します。サイバー対策のためのIT技術者、輸送、医療、公務など必要な人財の確保など窮したときなど限定的な徴兵制すらありえないと言い切れるのでしょうか。

集団的自衛権の解釈でやってみせたように、これまでの政府解釈を状況が変化したという事で、ある突然、変更してしまうという可能性を否定できません。抑止力を高める、国民の命と幸せな暮らしを守ると言います。

しかし、軍事的抑止力を高めることで、より緊張が高まる危険性もあるはずなのですが、その説明がありません。他にも立法事実が本当にあるのか、自衛隊と国民のリスクがどうなるのか、後方支援がなぜ他国の武力行使と一体化しないのか、海外で自己保存以外の武力行使が許される根拠はどこにある、他国軍の武器防御が許される法的な根拠、自衛官が海外で民間人を誤射してしまった際の処理など、他にも不明な点が山積であります。多くの国民の疑問を残したまま、強引に採決を強行してはなりません。


憲法は国民が自らの意志で、国家に一定の権限を与えて国家権力を制御する為の道具であります。憲法はその前文で『日本国民はこの憲法を確定した』と謳われています。なんの為か、我が国全土に渡って自由をもたらす計画を確保する為、それから政府の行為で再び戦争の惨禍が起こることのないようにする事を決意し、とあります。つまり二度と政府に戦争をさせない、そのためにこの憲法を作ったわけであります。そしてそのことを具体的に明確にするために憲法9条を書きました。

憲法は初めから政府に戦争をする権限など与えていません。そこでの戦争は武力の行使、武力の威嚇を含む概念になります。すなわち憲法は政府の裁量で武力行使、つまり戦争を始めることを許してはいないのです。

そこで憲法の外にある国家固有の自衛権という概念によって自国が武力攻撃を受けた時に限り、個別的自衛権だけを認めることにしてきました。この個別的自衛権は日本への武力攻撃が行われたときに行使されますから、これは客観的に判断できる基準であります。しかし集団的自衛権は他国への武力攻撃を契機とし、政府の判断で行使されるものであり、限定的な要件をたてたとしても、その判断を政府の総合的な判断に委ねてしまう以上、政府に戦争開始の判断を与えることにほかなりません。

これは日本が武力攻撃を受けていないにも関わらず、政府の行為によって日本から戦争を仕掛けていることになります。日本が攻撃をされていないのですから攻撃をする場所は、日本の領土外、つまり外国であります。その結果、外国で敵国兵士が殺傷され、施設が破壊される。これは自衛と言う名目の海外での武力行使そのものであり、交戦権の行使にほかなりません。

憲法9条1項に反し、交戦権を否定する2項に反します。例え自衛の名目であってもその武力行使によって深刻な被害を受け、また加害者となるは国民自身なのであります。ですから国民自らの意志でこうした海外での他国民の殺傷、施設の破壊をする権限を政府に与えるかどうかこれを自ら決定しなければなりません。それが憲法制定権者、制定権が国民にあるということであり、主権が国民に存するという事の意味であります。

国民からすれば自らを危険に晒す覚悟があるのか、自ら殺人の加害者の側になる覚悟があるのか、これを自ら決定する究極の自己決定権の行使であります。それが憲法制定権をもつ国民が憲法改正の手続きをとり、集団的自衛権を行使できる国になる選択することに他なりません。


本法案は、その国民の選択の機会をまさに国民から奪うものであり、国民主権に違反し許されない、考えます。これだけ重大なことを憲法改正手続きもとらずに、憲法で縛られて戦争する権限など与えられていない政府の側で一方的に憲法の解釈を変更することで可能にしてしまうこと出来ようもなく明確に立憲主義に反する、言わざるを得ません。

政府が憲法上、許されるとする根拠が昭和47年の政府意見書と砂川判決であります。ともに根拠のなると論証がなされていません。47年検証の当時から限定された集団的自衛権は認められていたということは、元内閣法制局長官だった宮崎礼壹参考人が言うように白を黒と言いくるめるようなものであり得ません。当時も吉國長官答弁、及び政府見解によって完全に否定されているものであります。

更に、時代が変わったのだから自衛の措置として限定的な集団的自衛権まで認められるようになったのだと解釈することは時代の変化による必要性が生じたからこれまで認めてこなかった武力行使を必要性だけで認めてしまうことを意味します。法的安定性が根底から覆されるのであります。

しかも昨年、7月1日閣議決定では、47年見解の中核部分であるところの『しかしながら、だからと言って平和主義を基本原則とする憲法が自衛の措置を無制限に認めているとは解されないのであって』という重要な記述を敢えて脱落させています。必要があれば自衛の措置としてなんでも容認してしまうというこの解釈を許してしまう事は武力の行使と交戦権を否定した憲法9条をなきものとし、政府に戦争の惨禍を起こさせないようにするために憲法で軍事力を統制した立憲主義、真っ向から反します。

この47年検証は合憲性の根拠にはなり得ないのであります。砂川事件最高裁判決は集団的自衛権行使容認の憲法上の根拠にはなりません。これまで指摘されてきている砂川判決は集団的自衛権の可否を扱った判例ではありません。憲法判断が一定の意味をもつためには公開の法廷で当事者の弁護によって争われた争点について判断することが必要になります。

持ちこまれた争点に対して、法律専門家同士が議論を尽くし、裁判所が理性と知性によって法原理を探った結果だからこそ、その判決の内容を国民は信頼し、一定の規範としての意味をもつに至るのです。

全く当事者が争点にもせず、専門家によって議論にもされていない点について判例とする意味をもたせてしまうと、部外者による恣意的な解釈を認めることになり、裁判所の法原理機関として正当性を失わせて、裁判所の権威ををも失墜させてしまうでしょう。

このように当時、争点になっていなかったのだから集団的自衛権を認める規範としての意味はない、という指摘に対して、それでも合憲の根拠というのであるならば、一、争点になってなくても規範としての意味がある。又は二、当時、争点となっていた。このいずれかを論証しなければなりません。しかし、どちらの論証も政府側から出されていません。よって法的にこの砂川事件最高裁判決、集団的自衛権の根拠に使われることは許されません。


最後に申し添えたいことがあります。そもそも国会議員、憲法尊重擁護義務がございます。どんな安全保障政策であっても憲法の枠の中で実現すること、これが国会議員の使命であり、責任であります。

昨年7月1日の閣議決定が違憲であることが、そもそもの原因なのですから、そこにしっかりと立ち戻って憲法上の議論をしなければなりません。良識の府である参議院の存在意義は、衆議院に対する抑止であり数の力による暴走に歯止めをかけることにあります。

参議院の存在意義を今こそ示すことが必要と考えます。国民はここでの議論、そしてこの法案に賛成する議員の事、しっかりと記憶します。18歳で選挙権を与えられた若者を含めて、選挙権という国民の権利を最大限に行使するでありましょう。

昨年7月1日閣議決定以来、国民は立憲主義、平和主義、民主主義、国民主権の意味をより深く理解し、主体的に行動するようになりました。これはこの国の立憲主義、民主主義、国民主権の実現にとって大きな財産になるものと考えます。


国民はこれからも理不尽に抗い続けるでしょう。戦争は嫌だという心からの本能の叫びがまだ今を生きる者として、次の世代への責任があるため抗い続けることでしょう。それが一人ひとりの国民の主権者としての責任だと自覚しているからであります。そのことをここにいらっしゃる全ての議員の方が深く心に刻むことを期待して私の意見陳述を終えます。

(※書き起こし終了)

 

 

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