「全国音楽利用者協議会」支援ブログ

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1曲1回いくらが妥当なのか(2)

2005-11-20 23:42:24 | Weblog

レコード演奏1曲1回40円とBGM1曲1回0.167円。この差はどこから来るのかについて、JASRACに問い合わせをしたところ、11月17日付けで以下のような回答がありました。

→ JASRAC使用料規程におけるレコード演奏とBGMについて

この回答にある著作権法附則第14条と著作権法施行令附則第3条については、コマプ墨田さんの文章が詳しく解説してくれているので参考にしてください。

コマプ墨田 附則14条問題

問題は、附則第14条と施行令附則第3条が廃止された後も、レコード演奏についての使用料規程が何ら改正されずに、18年前の規程が続いていることです。国際的標準からみても、レコード演奏1曲1回40円は異常な金額です。レコード演奏については、年額6,000円で統一すべきではないでしょうか。(続く)                                      (NY)


3 コメント

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まさか? (コマプ墨田)
2005-11-21 19:22:02
JASRACは自分のコメントが自己完結パーフェクト矛盾状態だということに、疑問を持たなかったんでしょうかね?



附則14条+施行令附則3条というものは一つしかなく、既にそれは廃止されており存在していません。



現状、ある利用区分の規程はその附則14条が根拠として有効だと言い、他の利用区分の規程はそれが廃止されたことが根拠だと言う。真面目に言ってるんでしょうかね、これ?
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追加 (コマプ墨田)
2005-11-21 23:15:52
>なお、施行令附則第3条に定めていた事業において行われる録音物の再生演奏は、使用料規程上の「レコード演奏」として取扱うことは変わりません。



もし、JASRACがこの主張を正当だと言うのであれば、附則14条撤廃時に、高額徴収を継続して強いられる当事者への打診を行い承認を得る必要があったと思われますが、その形跡はまったくありません。当時この手続きを行っていたのなら現時点で一連の問題が引き起こされる訳もないでしょう。



JASRAC使用料規程はBGM利用をレコード演奏の一形態だと間接的に定義しています。同じカテゴリーをさらに二分し数十倍の格差使用料を設定するのであれば、それ相応の利用形態の違いが無ければなりませんが、JASRACが根拠とあげる項目はそれを満たす内容だと到底思えません。



また、十数倍もの格差があるのなら当然高額枠に置かれた経営者はBGM枠に入りたいと思うでしょう。その場合、幾つかの条件を取りやめれば簡単にBGM枠に入ることは十分可能です。



JASRAC使用料規程自体には詳細条件が書かれていませんから、一般にこの条件は知らされていないと言ってよいでしょう。本来、附則14条撤廃時には、高額枠に置かれた利用者はBGM枠へ移行する手だてがあったはずですが、それに関わる情報を広報した形跡は一切ありませんよね。





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追加 2 (コマプ墨田)
2005-11-27 01:12:24
業種5レコード演奏包括契約だと、最低枠席数20まで月8000円でBGM利用月500円(年額6000円)との比16倍となります。SWAN訴訟では37倍の比であった旨SWAN報告サイトに記載があります。(←現JASRAC規程では席数30~40の枠だとこの金額になってしまいます。この規模だとたいして大きな店とも言えないですよね。)



NYさんの、換算は個別一曲40円に対するBGM利用一曲実質比な訳ですが、包括契約を結んだ場合はこれよりは安いのは事実です。それにしても、最低枠でさえ16倍、一般規模と思われるSWAN程度の席数となれば数十倍であり、やはりこれは通常商取引の観点から見て、かなり異常だと言わざるを得ないでしょう。



また、

飲食店のレコード演奏においてこうした極端な差別化を行っている著作権協会が世界にあるのかどうかという重大な問題もありますし。(←米英を見た限りでは存在しないと思いますが?)



さらに、

過去使用分計算はまさしく実際にNYさんが指摘する比率通りで過去10年分もの計算を行っている訳でして、これでは店側が払える道理はないでしょうね。せいぜい、リクエストをとってしまったとか、高価な機材で聞かせてしまった、とかその程度のことで・・・。
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