弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

立証の程度

2007-10-19 | 刑事
有罪立証、状況証拠も同じ=最高裁が初判断示す (時事通信) - goo ニュース

※引用
有罪立証、状況証拠も同じ=最高裁が初判断示す

 状況証拠だけで有罪とするには、直接証拠よりも高度な立証が必要かが争われた刑事裁判の上告審決定で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は18日までに、「可能性として、被告が犯人ではないことを示す事実が存在する余地があっても、常識に照らして合理性がない場合、有罪認定は可能」と述べ、求められる立証の程度に違いはないとの初判断を示した。

 その上で、爆発物を郵送して義母の殺害を図ったとして殺人未遂罪などに問われた香川県三木町の建設業東條芳之被告(33)について、1、2審の無期懲役判決を不服とした上告を棄却した。決定は16日付。 


常識に照らして合理性がない場合・・・ですか。立証の程度を示す表現としては裏から表現した方が分かりやすそうですが。


最新の画像もっと見る

4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (taro)
2007-11-06 02:43:10
私はこれに対して納得がいかないのですが
専門家のご意見ははっきり言ってどうでしょう?
返信する
コメントありがとうございます。 (ueyama)
2007-11-06 10:07:15
taro様、コメントありがとうございました。
どういう点の納得がいかないのか良く分かりませんので、的外れな応答になるかもしれません。お許しください。
刑事裁判における立証の程度については、合理的な疑いを入れない程度に立証されていることが必要です。そのことは、直接証拠であろうと、間接証拠であろうと証拠の種類によって異なってくることはないはずです。
ただ、状況証拠の場合、可能性として、被告が犯人ではないことを示す事実が存在する余地はあるはずで、要は合理的疑いを入れる可能性が高くなり、事実上検察官の立証のハードルが高くなることもアル。ということではないかと思います。
ただ、最高裁が、状況証拠による立証についてこのような表現をしたことは初めてだと思います。
返信する
Unknown (taro)
2007-11-30 16:46:14
先日、広島の事件の判決が出ましたね。
記事からしま知らないんですけど、裁判長は判決読み上げ後、「非常に疑わしい点があり、シロではなく灰色かもと思うが、クロと断言はできなかった。無罪とするのは、冤罪を防ぐための『疑わしきは被告人の利益に』という原則を厳格に適用したためだ」と異例の付言をした。
と見ました。
一度、自白してから無実と言ったからこうなったのですか?
香川の事件は否認を通したから意地でも有罪となったような・・・

素人の感想です。
レス汚しすいません。
返信する
コメントありがとうございました。 (ueyama)
2007-11-30 17:24:10
taroさま。コメントありがとうございました。
これも、的外れのお答えになるかもしれませんが、お許しください。
刑訴法の理屈からいくと、広島の事件も香川の事件も原則どおりということになると思います。紹介している最高裁の判断は、状況証拠による認定の話ですから。
一度自白したかどうかということはあまり影響していないと思います。
紹介されています広島の裁判長の付言の文言どおりだと思います。しかし、この事件も高等裁判所では、こういう判断にはならないのではないかと予想しています。
返信する

コメントを投稿