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強制起訴  免訴

2013-02-20 | 刑事
強制起訴の元副署長、時効成立で免訴…明石事故(読売新聞) - goo ニュース

※引用

強制起訴の元副署長、時効成立で免訴…明石事故

 兵庫県明石市で2001年7月、11人が死亡した明石歩道橋事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された明石署の元副署長・榊 和晄(かずあき)被告(66)の判決が20日、神戸地裁であり、奥田哲也裁判長は「強制起訴の時点で時効が成立していた」として免訴(求刑・禁錮3年6月)を言い渡した。

 奥田裁判長は「過失は認められない」とも述べ、事実上の無罪といえる。強制起訴事件では1、2審を通じて5回目の判決。検察官役の指定弁護士側は控訴を検討する。

 榊元副署長が強制起訴された2010年4月時点で、当時の公訴時効(5年)は経過していたが、指定弁護士側は「共犯の裁判中は時効が停止する」とした刑事訴訟法の規定に基づき、「榊元副署長と当時公判中だった元地域官は共犯関係にあり、時効は成立していない」と主張した。

 奥田裁判長はまず当日の過失について、榊元副署長には現場の状況が無線やモニターなどで伝わっていなかったとし、「危険を具体的に予見できたとは言えず、現場の状況に疑問を抱かなかったことに落ち度があるとは言えない」と判断。次に、事前の警備計画についても、「元署長の権限行使が適正でなかったと言わざるをえず、これを補佐する榊元副署長の権限行使も不十分だった疑いは否定できないが、榊元副署長は責任者や担当者でない」として過失を否定。共犯には当たらないと結論づけ、時効成立を認めた。

 最後に奥田裁判長は「警備に全く問題がなかったわけではなく、誤解をしないように」と説諭した。

 事故を巡って、兵庫県警は計12人を業務上過失致死傷容疑で書類送検。神戸地検は02年12月、現場の責任者だった元地域官(63)ら5人(有罪確定)を起訴したが、元署長らは不起訴(嫌疑不十分)とした。


免訴の判決は珍しいですね。



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