弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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弁護士の隣に被告人着席  刑事裁判で異例の配慮

2006-05-24 | 刑事
報道によりますと・・・

 さいたま地裁の刑事裁判で、通常弁護士席の前のベンチに着席する被告が、弁護士の隣に着席して開かれたことが分かった。今岡健裁判官が被告が若年であることなどを考慮して認めた。東京地裁などで同様のケースはあったが、さいたま地裁によると極めて異例という。
 二十二日に開かれた傷害罪に問われている男性被告(20)の初公判で、被告が、弁護人の萩原猛弁護士の隣に着席した。通常は弁護士の前に座るため、被告は後ろを振り向くなどしなければならず、微妙な点などについて弁護士と意思の疎通を図るのが困難だった。
 萩原弁護士によると、萩原弁護士は初公判前の十九日に、地裁に対し「被告人は、弁護人と自由で秘密にコミュニケーションをする権利がある」として、隣に着席できるよう求めて申立書を提出していた。
 初公判の当日の二十二日朝、地裁の書記官から萩原弁護士に「被告が若年である」という理由で隣に着席することを認めるという連絡があったという。初公判で被告は萩原弁護士の左隣に着席した。萩原弁護士は「過去に東京地裁で、被告の十九歳の少女が不安や緊張などを訴えたケースで、認められた例がある。被告が保釈されていたことも理由の一つではないか」としている。
 一橋大学法科大学院の後藤昭教授(刑事訴訟法)は「珍しいケース。裁判員制度導入に向け、このような配慮がされるようになれば、無罪が推定される被告人について、裁判員が予断を持たないようにする点からも望ましい」と評価している。 

・・・ということです。

次は、身柄事件での対応が問題になりますね。身柄のケースでは秘密にコミュニケーションする権利は尊重しないとは言えないでしょうから。


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