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上原正稔日記

ドキュメンタリー作家の上原正稔(しょうねん)が綴る日記です。
この日記はドキュメンタリーでフィクションではありません。

沖縄をダメにした百人 10

2013-02-14 08:44:03 | 沖縄をダメにした百人

~上原正稔vs琉球新報の戦い~ 9

上原正稔vs琉球新報の裁判は「パンドラの箱」裁判と呼ばれているが、赤松嘉次さんと梅澤裕さんが慶良間住民に集団自決を命令したものではなく、戦後の「援護法」を拡大解釈して、遺族住民にも援護金が下されるためには、「軍命令があった」ことにしなければならなかったことを上原は「パンドラの箱を開ける時」で疑問の余地なく明らかにして、赤松さん梅澤さんの汚名を晴らさんとした。 四人組のリンチ事件については後日、詳しく伝えることことにしよう。 裁判の本来の目的は赤松さん梅澤さんの汚名を晴らすことが、人として当たり前のことであり、沖縄の人間の尊厳を取り戻すことだ、というぼくの信念に基づいている。 ぼくは赤松さんと梅澤さんの汚名を晴らす目的でこの裁判を起こした。 しかし、井上裁判長が認めているのは、琉球新報編集権上原正稔との特段の合意がないということであり、上原正稔の著作権については一言も述べていない。 井上裁判長は判決文判決文2を参照)20ページで次のように述べている。

判決文20~21ページの一部分を抜粋


イ しかしながら、被告は、新聞社として、報道する記事内容をどのようなものにするかに係る編集権を有するものであり、原告が琉球新報上で長年連載してきた実績があるからといって、特段の合意がないのに、原告が執筆した連載原稿に基礎とする事実の誤り等がない限り、その原稿をそのまま琉球新報上の所定欄・枠に連載する義務を負うと解することはできないというべきである。

 そして、原告と被告の間で、原告が執筆した連載原稿に基礎とする事実に誤り等がない限り、その原稿をそのまま琉球新報上の所定欄・枠に掲載する旨の特段の合意が成立したと認めるに足りる証拠はない。


──報道する記事については確かにその通りである。

 しかし、ぼくの執筆する作品は報道記事ではないのだ。 ひとりの作家の作品であり、著作物だ。それにはちゃんと著作権法があり、憲法でも守られている権利がある。 ぼくという作家に限らず、琉球新報社以外の者が書いた著作物は全て著作権があり、事実、琉球新報データベースでは著作権の関係でそれを調べることができないし、琉球新報社以外の者が書いた著作物は全てスッポリ省かれているのだ。 井上裁判長は報道記事と一人の作家の著作物を混同している。 前提を間違えれば結論も間違う。── 当たり前のことだ。


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