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肖像権・著作権について少し学習しましょう。№1

2012年01月15日 | 衣食住
  私が「肖像権」と言う言葉を初めて知ったのは、
大好きだったS・マックイーンが、肖像権の訴えを起こしに、本人が来日した時でした。
ショックでしたね。正直、その時は、アメリカ人ってセコいと思いました。
その後、アメリカの訴訟社会を、いやという程見せつけられる訳ですけど・・・・
日本は、アメリカではないのですから、右ならえの法律が、日本人、日本のしきたりに合うとは思えませんでした。
   ウィキペディアを参照にしました。(コピーは3億円の損害賠償(?)だそうです。)

          *    *    *

  肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権のこと。大きく分けると人格権財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。

  肖像権が注目されるようになったのは、新聞や雑誌、映画などの普及によって個人の私的生活が世間に知られる可能性が強まった19世紀後期以後の事である。1890年に発表されたアメリカのサミュエル・ウオーレンとルイス・ブランデルズの共著による論文「プライバシーの権利」が肖像権に触れた最初の文章とされている。

  肖像権は他人から無断で写真を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる権利であり、人格権の一部としての権利の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面をもつ。またそのほかに肖像を商業的に使用する権利をとくにパブリシティ権と呼ぶ。一般人か有名人かを問わず、人は誰でも断り無く他人から写真を撮られたり、過去の写真を勝手に他人の目に晒されるなどという精神的苦痛を受けることなく平穏な日々を送ることができるという考え方は、プライバシー権と同様に保護されるべき人格的利益と考えられている。とくに著名人や有名人は肖像そのものに商業的価値があり財産的価値を持っている。

  判例はパブリシティ権が先行しており、1953年のアメリカ「ヘーラン事件」がパブリシティ権が認められるようになったきっかけとされる。これはプロ野球選手から肖像写真の独占使用権を得たチューインガム会社が、これを勝手につかった同業他社に対して使用の差止めと損害賠償を請求した事件であり、判決は、選手はプライバシー権に加えてそれとはまた別にその肖像がもつ商業的・広告的価値を排他的な特権として有しており、許諾された者以外は使用してはいけないとするものであった。その後法制化が行われ米国のうち18州は州法としてパブリシティ権を規定した。たとえばニューヨーク州市民権法51条では「広告商業目的のために自己の氏名・肖像・声を、書面による同意なく使用している者に対して、差止め及び損害賠償の請求を認める」としており書面による同意の必要性を規定している。

  日本においては、日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。一方、民事上は、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。財産権に関しては立法化の流れも生まれている。著作権を根拠に肖像の保護が可能であるとする主張があるが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者等の著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、著作権によって肖像の利用を止めることはできない。なお昭和45年まで効力のあった旧著作権法(明治32年3月4日法律第39号)第25条では、写真館などで撮影した肖像写真の著作権が撮影の依頼者に帰属する旨規定されていた。

  日本では「表現の自由・言論の自由」が日本国憲法により保証されており、肖像権に関して特別に定められた法律は現在は存在しない。さらに、公共の場所で不特定多数の人物を撮影する場合は、肖像権の侵害は基本的に認められない。ただし、判例の中で肖像権が一部認められているケースがある。

  人格権に関しては、「公権力が『正当な理由無く』個人を撮影してはならない」とする最高裁判例が存在する。この判例における法源としては、憲法13条(幸福追求権)が挙げられる。ただし、捜査の過程において高度な蓋然性が認められる場合はこの限りではない(山谷監視カメラ事件)。

  肖像画に関しては、原則として肖像権は認められないものの、法廷内における刑事被告人の様子を描いた絵を公表した場合は肖像権の侵害が認められる場合がある。なお、競走馬といった人間以外の対象の場合、たとえパブリシティー価値を持つものであっても肖像権は認められない(ダービースタリオン事件)。この判例は重要であり、パブリシティ権が純粋な財産権ではなく「人格権に根ざすものである」ことを判示しており学説的にも争いがある。

  一般人の肖像は商業的価値を考慮したパブリシティ権ではなく肖像権そのものが検討の対象となる。「街の人事件」(東京地裁平成16年(ワ)第18202号)では「原告女性の全身像に焦点を絞り込み、容貌を含めて大写しに撮影したものであるところ、このような写真の撮影方法は、撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、被写体となった原告女性に強い心理的負担を覚えさせるものというべきである」として肖像権の侵害を認定し精神的苦痛に対する損害賠償として35万円を支払うよう判決した。また一般人女性がメイクのサンプル目的として撮影された肖像を出会い系サイトに無断で利用されたとして訴えた事件(東京地裁平成16年(ワ)19075号)では、原告女性の同意の範囲外での使用は別に同意を得る義務があったとし、原告の肖像権侵害による精神的損害をみとめ被告カメラマンと会社が連帯して120万円を支払うよう判決した。


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