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肖像権・著作権について学習しましょう。№3

2012年01月15日 | 衣食住
  肖像権に関する問題の例

  スター・ウォーズ・キッド - 私人の動画が本人の許可を得ず流出し、インターネット上で流行した事例。
映画靖国 YASUKUNI問題 - 映画制作者が靖国神社の許可を取らずに施設内を撮影したとされる。 特に参拝している自衛官の許可を取らないまま出演させ、映画宣伝のメイン映像にまで使用した点が問題とされている。また、主な出演者の一人であった刀匠は、作品内容が自身が想定していたものと異なっていたため、肖像権を根拠に自身を撮影した映像を削除するように要求した(ただし、これは肖像権というよりは期待権の侵害に近い)。
映画監督は少なくとも刀匠に関しては事前の許諾があったと主張している。この口頭契約において不実告知が適用できるかどうかが論点となっている。ただし、主に問題となっているのは刀匠の配偶者の発言シーン(事前に許諾を取らなかったとされているため)。
この件に関してドキュメンタリー作家の森達也は、ドキュメンタリーにおいて全ての被写体から撮影許諾を取るは事実上不可能であり、どんな内容であろうと全被写体の撮影許可を取るという慣行もないとしている。

  大日本スクリーン製造の関連会社である『マイザ』が製作・販売したCD『百人の顔』は、一般人約100人の顔写真を収録しているが、これについて、広告など商業目的利用への十分な説明が無いまま撮影し販売し、CDに収録の写真を使用した業者と被撮影者との間で、トラブルが頻発している。CDの販売は中止されたものの、既に販売されたCDは回収不能状態である。

  パブリシティ権 ・・・・ジョン・レノン事件 - 営団地下鉄(現:東京メトロ) が遺族のオノ・ヨーコらに無断で、アンディ・ウォーホル作のレノンをコラージュした肖像画のプリペイドカードを発売した問題。営団地下鉄は販売を自粛した。
ジャニーズ事務所など、所属タレントの写真を一部例外を除いてウェブサイトでの公開を許可していない芸能事務所がある。
スティーブ・マックイーン事件 - 映画栄光のル・マンの主演俳優の映像を、日本公開時のタイアップ企業宣伝に本人の許可を得ずに使用した事例。当時の日本では肖像権についてあまり知られておらず、裁判所も「日本の慣行上問題はない」として不法行為成立のために必要とされる過失は認められないとして、損害賠償請求を否定する判断をした。

  下記のケースでは大衆との接触を職業とする者としての著名人に対する肖像権の侵害は認めなかったが、財産的権利の侵害として訴えの一部が認められた。 おニャン子クラブ事件-一審の東京地裁ては「みだりに使用されない人格権をもつ」としたが東京高裁は「タレントらの人格を傷つけるものではない」とした。マーク・レスター事件。

  判例 ・・京都府学連事件(最高裁判所昭和44年12月24日大法廷判決)- 警察による撮影は理由がある限り適法・合憲と判断されている。
  アイヌ民族肖像権訴訟(1985年) - アイヌ民族の少女(チカップ美恵子)の写真に「滅び行く民族」というキャプションを付けて無断で書籍に掲載した事例。1988年に和解。
「  街の人」肖像権侵害事件(東京地裁平成17年9月27日)- 財団法人「日本ファッション協会」がウェブサイトに被写体原告女性に無断で掲載した写真について330万円の賠償を求めた訴訟。 女性の胸の部分には赤い文字で大きく「SEX」と書かれており、インターネット上にて誹謗中傷の的となっていた。東京地裁は、女性の権利が侵害されたとして慰謝料など35万円の支払いを被告側に命じた。



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