【宮城発】司法書士法人tomoniブログ

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財産開示手続 3[書式:相当な調査を行った報告書]

2012年02月21日 | 過払い
財産開示手続は、アクセス数はある程度増えましたが、クリック数はほとんど変わりませんね。
あまり興味ないのかな。

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財産開示手続 1
財産開示手続 2 [書式:財産開示手続申立書]

財産開示手続の書式と注意点をアップしていきます。
直接貼り付けたため、体裁は直してくださいね。

大阪地裁の場合です。
注意点は赤字で入れてあります。
レ点の入った記号が表示されないので■であらわしております。


平成23年(財チ)第○○号
申立人 ○○○○
債務者 株式会社P

相当な調査を行った報告書

平成24年1月6日
大阪地方裁判所第14民事部 御中
                        申立人 ○○○○

 申立人において,債務者の債権につき,下記の調査を行っておりますのでご報告申し上げます。

1 銀行預金
(1)申立人・債務者間の金銭消費貸借取引に係る弁済用口座について
   申立て人は,債務者が発行したカードを利用して債務者の自動現金預払機または提携先自動現金預払機にて弁済を行っていたため弁済用口座の存否は不明。なお,申立人・債務者間の金銭消費貸借契約書を含めて,弁済用口座の記載のある書類は一切残っていない。
(2)その他,債務者の弁済用口座について
申立人において,債務整理を業とする送達受取人に,申立人以外の依頼者の弁済用口座の調査及び同業者への問い合わせを依頼したが,不明とのことであった。
2 その他の債権
 申立人において,前記1(2)同様,送達受取人に対して,同業者への問い合わせを依頼したが,不明とのことであった。
以 上




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