おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

努力じゃなく努力義務

2018-01-18 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

最近の法律的ニュースのボスは 私にとっては 

≪ 民法改正(相続分野)の要綱案の主なポイント ≫

という記事です

 

 


【配偶者の居住の保護】

配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利を創設し


遺産相続の選択肢の一つとして取得できる

【遺産分割】

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは


その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみなさない

【遺言制度】

自筆ではなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成できる

法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設する

【相続の効力】

遺言などで法定相続分を

超えて相続した不動産は

登記をしなければ第三者に権利を主張できない

【相続人以外の貢献の考慮】

相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合


一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる

 

先日、国会への議案提出がほぼかたまった?というようなニュースが

流れましたね

いろいろ議論があったことは 仕事柄 おおいに興味がありましたが

実際のところ ここまで おおがかりな?改正を目論んでいたとまでは

知りませんでした

 

家族法ということで 実生活に おおいに 影響する

重要改正項目の まさに連合艦隊での進軍のようですが

特に 相続の効力(赤字の部分)などは 今まで 大いに議論のあった

原則論部分に切り込む 相続という制度と第三者対抗要件の考え方に絡む

大改編 

というように私には理解されます

判例にあったことを 確認的に明記した との理解かもしれませんが

そうとも 言い切れないような?

個人的には ドキッとするような 変わり目 という感じです

微力ながらも おおいに 理解に悩みぬいた というより

今でも スッキリとは理解できない部分で 相続の効力の

不動産だけのことに限らない 様々な部分に影響必至なのでは・・・と 

 

 

債権部分の改正は 施行時期まで明確になっていますし

プラス 今回の 相続部分の改正予定など 少子高齢化をも背景にした?

日本という国の実情を というか 国民の自己責任・自己保全 つまり

公的な力に恃むことを あまり求めないで という雰囲気があるような・・・

否が応でも向かわせようとするような? ドンドン改正を意識させるような

雰囲気を 今まで以上に感じたりしましたが・・・

もっとも 自己のことは自己決定が基本 ということ自体には異論は持ちませんが・・・

 

 

とにもかくにも 今までの流れからして この 相続部分の改正案も 

ほぼ 施行に向かう公算が強いでしょうから さらに 注目していかなければ と 

考えています

 

まさに 

学習に努めることとする なんという「努力」程度レベル ではなく 

学習に努めなければならない という 「努力義務」レベルの 日々です

 

インフルエンザが流行しているようですね

皆さま どうぞ お体に注意なされますよう

 

最後になりましたが

本年もどうぞ よろしくお願いいたします(こんなに遅い時期の挨拶 もうしわけありません)

 

                         整髪した三十年前の私が ご挨拶しております