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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第34期電波法規第3章無線局の運用 (1)秘密の保護

2024年05月08日 | 「法規」見本記事

              第3章無線局の運用
        (1)”秘密の保護”
        赤紫文字は、法規の用語
       解説のページを参照して下さい。

今回から法規の試験の中で1番出題数の多い大項目の”無線
局の運用”のお話を致します。
”無線局の運用”が十分に理解されていれば、法規の試験に
ほぼ、合格する様な大切な大項目です。(ほぼとは、他に
他の大項目の 1つか 2つを十分に理解しておけば良いと言
う事です。)
この講座では、来期の試験に出題が予想される小項目しか
お話できませんので、皆様は、重点的にこの講座以外の部
分の”無線局の運用”を勉強しておいて下さい。
今回、お話をします「秘密の保護」は、電波法の精神を知
る上で大変重要です。また、次回の試験にも出題が予想さ
れますので、しっかり、学んで下さい。 

 [秘密の保護]
法規を無理なく勉強するには、用語の意味を知ると、そ
条文の背景を知る事です。

今回の「秘密の保護」と言う事では、皆さんが、日々の生
活で感じられている事ですので背景が良くわかる良い例だ
と思います。それでは、 条文を見てみましょう。条文は、
短いのですが、非常に重要な為、殆どの無線従事者資格の
試験に出題されます。 また、上級の 無線従事者 (航空無
線通信士を含む)では、 後で勉強します、  罰則について
も理解しておかなければなりません。

電波法第五十九条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めが、ある場合を除くほか、特定の
相手方
に対して行われる無線通信 (
電気通信事業法 第四条
第一項又は第百六十四条第二項の通信であるものを除く。
第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同
じ。)を傍受して その存在若しくは 内容漏らし又はこれ
窃用してはならない

何人も法律に別段の定めがある場合を除く」とあります

「何人も」と書いてあるのは、誰にたいしても法は、平等
に行使されると言う事を意味していますので総理大臣でも
同じです。
又、「別段の定めがある場合を除く」とありますが、これ
は、法律で良く使う手で、必ず、例外事項を入れる余地を
残してあります。
この場合の例としましては  犯罪捜査に必要な場合が 挙げ
られます。


特定の相手に対して行われる無線通信」とあります。

放送は、不特定多数の人に対して同時に行われる通信です
ので秘密の保護の対象には、なりません。 
放送以外は、 通信の相手が、決まっていますいますので、
特定の相手方に対する通信と言う事になります。
例えば、皆様がなられる航空通信士の場合ですとパイロッ
トは、航空局または、他の航空機局が、相手局となります
ので航空無線全てが特定の相手方にたいする通信と言う事
になります。

続きは、5 月の「法規」と「工学」のページでお読み下さ
い。

   「航空無線通信士受験塾」からの
       お知らせ


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り受験の相談をさせて頂く方を限定する為、会員制と
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限定する理由は、受講される方の学習の進み具合を把
握する為です。

参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄を
選び  その分からないっ事柄が ご自分にとって分かり
やすい説明で書かれているかを見極める事です。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、これ、どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
理解させてくれる人が見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
認下さい。
春休みにお話をしました通り、独学は、難しく試験
迄の時間は、それ程永くありません
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