不法滞在から「特別在留資格」の中国人、4年で8千人超=定住化へー日本

2009年04月14日 | 外国人問題
不法滞在から「特別在留資格」の中国人、4年で8千人超=定住化へー日本

2009年4月13日、華字紙・中文導報は、日本に不法滞在していた中国人が特別在留資格を得た後、定住化する傾向が強まっていると報じた。中国新聞網が伝えた。

法務省入国管理局が2月17日発表した今年1月1日現在の不法滞在者は、5年前と比べ52%減の11万3072人。うち中国人は同45.2%減の1万8385人だった。減少の理由は「強制退去」のほか、ここ数年は毎年1万を超える不法滞在者に「特別在留資格」が与えられていることも挙げられる。合法的な在留資格を得た元不法滞在者は、そのまま定住する傾向が強いという。

統計によれば、03年からの5年間で特別在留資格を得た外国人は5万1148人。うち不法滞在だった人は4万605人に上った。また、03年から07年までに特別在留資格を得た中国人は8748人だったが、そのうちのほとんどは不法滞在者だった。(翻訳・編集/NN)
2009-04-15 20:32:35 配信
http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=30445

証明書偽造の中国人グループ逮捕=外国人登録証など1300件を販売ー日本
http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=28466

不法滞在半減プロジェクトによって、5年間で不法残留者が11万人に減少
東京・埼玉などの首都圏、巨大な「中華街」に…どんどん増える中国人定住者
在住中国人が初めて14万人を突破、江戸川区が最多ー東京都
在日中国人が75万人を突破、定住者は43万人にー日本









【カルデロン一家】『日本の入管法は冷酷過ぎる』との非難、本当にそうか?…海外メディアで日本非難に疑問の論評★2
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1239777393/-100

不法滞在で国外退去処分を受けたカルデロンさん夫妻が4月13日、フィリピンに向けて出国し、日本に残ることになった長女・のり子さん(13)とついに離れ離れになった。このニュースは地元比紙はもとより、英国メディアも含めて海外でも大きく取り上げられた。殆どは事実関係を報じているのみであるが、南アジアをベースにするオンライン・オピニオン誌「Desicritics」は「日本の入管法は残酷過ぎるのか?」と題する論評を載せた。以下、抜粋。

■日本の入管法は残酷過ぎるのか?
弁護人たちはカルデロン一家の在留許可の支持を訴えて約2000人の署名を集めた。そしてアラン・カルデロン氏は定職に就いておりのり子さんは日本語しか話せないなどと訴えたが入管局の判断が変わることはなかった。この日本の入管局の決定に対して多くの人たちからはカルデロン一家に冷酷で厳し過ぎると非難の声が上がった。

しかし本当にそうだろうか?以下の点を考えてほしい。
* のり子さんは日本に留まることを強制されたわけではない。両親と共にフィリピンに戻るという選択肢もあった。
* 子供がいるからという理由だけで不法入国者が優遇されていいのだろうか?
* フィリピンに戻るのは「この世の終わり」なのだろうか?フィリピンは先進国ではないかもしれないが、生きていくことは出来るはずだ。

日本の出入国管理法が他の先進諸国と比較しても厳しいことは確かだ。アメリカだと国内で生まれた者は両親が誰であってもアメリカの市民権が得られるし、イギリスも1983年までは同様だった。(現在は生まれて10歳まで居住していれば不法入国者の子供でもイギリス国民になれる)一方、日本では不法入国者に対する寛大な措置は全く講じられていない。日本で生まれても、少なくとも片方の親が日本人でなければ市民権は得られないのだ。
しかし、日本だけがそのような厳しい法律を持つ唯一の先進国だというわけではない。スイスの入管法も同様に厳しいし、サウジアラビアやクウェートなど、中東の“富める”首長国はもっと厳しいものだ。今回のカルデロン一家に対する日本の入管局の対応が厳し過ぎるとの指摘は当たらない。
http://desicritics.org/2009/04/14/131903.php


退去強制令書発付処分取消等請求事件(平成20年1月東京地裁判決)

原告父は、平成5年、他人名義旅券により不法入国後、直ちにその旅券により外国人登録を行った。
平成17年に在日大使館から真正な名義による旅券の交付を受けて、翌18年に登録の訂正を行った。

原告母は、平成4年、他人名義旅券により不法入国後、平成7年に外国人登録を行った。
平成14年に在日大使館から真正な名義による旅券の交付を受けて、直ちに登録の訂正を行った。
原告父と原告母は、平成18年に在日大使館に婚姻の届出を行った。
これにより、原告母は在日大使館から婚姻後の名義による旅券の交付を受けて、直ちに変更登録を行った。
原告母は、平成18年7月に川口警察署に不法入国容疑で逮捕され、さいたま地裁において懲役2年6月・執行猶予4年の有罪判決を受けて確定した。

原告子は、平成7年に川口市で出生した後、入管法に定める在留資格取得許可を受けずに不法残留となった。
出生後に外国人登録を行った。なお、平成13年になってから在日大使館に出生届を提出した。
平成18年に現在の氏名による在日大使館から旅券の交付を受けた。
なお、原告子は、出生後、原告母が所持していた他人名義の旅券の姓を称していたが、原告母が平成14年に本人名義の旅券を取得した後はその姓に改め、また原告父と原告母が婚姻した平成18年からは両親婚姻後の姓に改めた。

原告父の父、母、姉は、本邦における不法残留歴がある。
原告母の父、母、弟2名、妹2名は、本邦への不法入国又は不法残留歴がある。

原告父及び原告母は、本国に在住当時から恋人関係にあったところ、いずれもマニラ市内にある大学を中途退学し、日本で就労して多くの収入を得るため、ブローカーから他人名義の旅券を入手して、それぞれ、本邦に不法入国した。
その後、原告父は、埼玉県内及び東京都足立区内において解体工として稼働し、1か月に30万円から50万円ほどの収入を得ていた。また原告母は、クリーニング店、弁当工場等において稼働していた。
原告父及び原告母は、これまで、合計300万円を超える金銭を本国に居住する家族に送金している。

原告子は、原告母が逮捕されるまで、原告らが不法入国又は不法残留をしている事実を知らなかった。
原告子は、同年代の日本人児童と同程度に日本語を話したり、読み書きをしたりすることができるが、タガログ語及び英語はできず、本国を訪問したことはない。
原告父及び原告母は、タガログ語及び英語ができるほか、日常会話程度の日本語もできる。原告父及び原告母は、お互い主としてタガログ語で会話をしているが、原告子との間では、日本語で会話をしている。

東京入国管理局において違反調査、違反審査、口頭審理を経て、家族からの異議の申出があったが、これに対して理由がない旨を裁決し、平成18年11月に三人に対し退去強制令書を発付した。
原告父及び原告子には仮放免を許可し、原告母は入国者収容所に移収されたが翌19年5月に仮放免を許可した。

国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負わず、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは、国家がその立法政策に基づき自由に決定することができる。我が国の憲法においても、外国人に対し、本邦に入国する自由又は在留する権利(引き続き在留することを要求し得る権利を含む。)を保障したり、その入国又は在留を許容することを義務付けたりしている規定は存在しない。外国人の出入国管理は、国内の治安と善良な風俗の維持、保険・衛生の確保、労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって、その性質上、広く情報を収集し、その分析を踏まえて、時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり、高度な政治的判断を要求される場合もあり得るところである。

児童の権利に関する条約、国際人権規約A規約及びB規約は、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、もっばら当該国家の立法政策にゆだねており、これらを自由に決定することができるとする国際慣習法上の原則を排斥する旨の明文の規定を設けておらず、むしろこれらの条約が合法的に締約国の領域内にする外国人について、法律に基づいて行われた決定によって当該領域から追放することを容認していることからすれば、国際慣習法上の原則を前提としており、これを基本的に変更するものではないと解すべきであって、「児童の最善の利益」及び「家族の権利」も在留制度の枠内で考慮されるに過ぎないというべきである。また、社会権の保障は、本来各人の属するそれぞれの国の責務というべきであり、A規約も、立法措置等により同規約の権利の完全な実現を漸進的に達成することを求めているに過ぎないことからすると、教育に係る権利を具体的権利として付与すべきことを定めたものではなく、同規約上の権利を理由として外国人が本邦に在留できることを権利として保障したものと解することもできない。

原告父及び原告母は、本邦で就労して多くの収入を得るため、他人名義の旅券であることを知りながら、あえてこれを利用して本邦に不法に入国し、実際にも、長期にわたって不法就労を継続し、それにより得た金員を本国に送金し続けていたこと、他人名義で外国人登録法に基づく新規登録申請をしたこと、原告子をもうけた後も、本国に帰国せず、原告子のために在留資格の取得を申請することもなく、不法な滞在を続けていたことが認められる。さらに、原告父及び原告母並びにその両親等の家族は、そのほとんどの者が本邦に不法入国又は不法残留をしたことがあり、本邦において同居をするなどしていたことに照らすと、親族関係にあるものが感化し合って集団で入管法違反を敢行していたともいえ、出入国管理制度を遵守しようという意識が極めて希薄であるといわざるを得ない。そして、原告母は入管法違反の事実によって起訴され、さいたま地裁において有罪判決の宣告を受けている。このように原告父及び原告母は、出入国管理制度等を無視して不法な滞在を続けていたのであり、このような態度は、在留特別許可の審査において不利に斟酌されてもやむを得ない事情であるといえる。

不法残留者となったことについて原告子自身に責められるべき行為があったわけではないし、裁決時までの生育歴や当時の生活状況に照らせば、言語も生活習慣も日本とは異なる本国において原告子が生活を始めた場合、相当程度の困難が伴うであろうことは否定できない。
しかし、そもそも外国で長く生活をした子女が本国に戻った際に、同じような困難に直面することがあるのは、原告子に限られたものではないこと、原告父及び原告母は本国において生まれ育ち、そこでの生活習慣等に慣れ親しんでいる上、原告父及び原告母にはそれぞれ親兄弟がいてこれら本国に居住する者からの支援を期待できること、さらに原告子は裁決当時11歳で、いまだ可塑性に富む年齢であることをも併せ考慮すると、本国の言語、生活、社会及び文化等に順応して、本国に帰国した当初の困難を克服することは十分に可能なものと解するのが相当である。
また、年少の原告子は、自立できるまでの間、両親の扶養を受けざるを得ず、両親と共に生活をするのがその福祉にかなうというべきであるから、不法入国をした原告父及び原告母が強制退去を命じられた場合、これに伴い一定の不利益を被るのは、やむを得ない結果といわざるを得ない。

http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1239625119/








「最後にありがとう」 父母の帰国前、カルデロン・のり子さんらがお礼のカード
2009.4.12 17:48
写真カルデロン・のり子さん家族が市民に配ったカード
 埼玉県蕨市に住む日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さん(13)と父母は12日、父母が13日に帰国するのを前に、市民の支援に感謝する気持ちを込めたカード約600枚を自宅近くのJR蕨駅前で配った。
 支援者や友人ら十数人も駆けつけ、家族に「フィリピンでも頑張って」と声を掛けた。
 はがきサイズのカードには「たくさんのご協力ありがとうございます」と感謝の言葉が書かれ、裏面にはのり子さんが中学校の前に1人で立っている絵が描かれていた。のり子さんによると「両親と離れ離れになって寂しい気持ちも込めた」という。
 父親のアランさん(36)は「うちの家族のために何万人もが署名してくれた。帰国するので、最後にありがとうを言っておきたかった」と声を掛けて回っていた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090412/trl0904121752002-n1.htm

32 :名無しさん@九周年:2009/04/13(月) 03:06:47 ID:722sBplO0
>>1
> 支援に感謝する気持ちを込めたカード
> 裏面にはのり子さんが中学校の前に1人で立っている絵が描かれていた。

どう見ても感謝じゃなくて逆恨みのカードです


カードの元ネタ
ttp://contents.kids.yahoo.co.jp/postcard/graduation/index.html


【フィリピン】「のり子が日本に帰化した暁には我々にも永住許可を与えてほしい」とカルデロン夫妻★2[04/15]
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1239860085/-100







【日韓】釜山市、介護ヘルパー研修生300人を日本に派遣-日本での雇用開拓で成果[04/14]
http://takeshima.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1239738426/101-200

- 介護ヘルパー研修生300人日本に派遣…釜山 -

 【釜山14日聯合ニュース】釜山市が深刻な国内就業難打開に向け日本での雇用開拓に乗り出し、成果を上げている。

 釜山市は14日、日本の医療機関に療養保護士(介護ヘルパー)インターン300人を派遣すると明らかにした。市は2月に日本の医療法人3カ所とインターン派遣契約を結んでいる。その第1陣として30人が来月、日本に向かう。派遣対象者は現在、釜山市広域自活センターで日本語教育を受けている。日本国内の高齢者医療機関でインターンとして6カ月間勤め、勤務成績が良ければ正式に採用される。市は第3、第4四半期にも各135人ずつを20カ所余りの医療期間に派遣する予定だ。

 自活センターの教育担当者は、日本は療養保護士の供給が絶対的に不足し国レベルでフィリピンやインドネシアと協約を結び人材供給を受けているが、高齢者に対する認識など文化の違いや言語疎通の難しさから、韓国人ヘルパーを好んでいると話す。韓国人の就業見通しは大変明るいとし、ことしの派遣人材は大部分が正式採用されるものと期待を示した。

 釜山市は、来年には派遣対象医療機関を拡大し、今後は毎年300人以上を日本で就業させることを目標としている。海外企業に派遣する一般インターンは若者層に限られるが、介護ヘルパーの場合は最高45歳まで可能なことから、低所得の中年層にも多くの就業機会を提供できるとみている。

 市はこれとともに、低所得層家庭の子女の海外就業をサポートするため、ことし約10社の日本企業に20人のインターン社員を派遣することを決めた。この事業は昨年12月に始めたもので、第1陣として派遣された4人のうち3人が現地企業や国内の日本関連企業に就職した。

 市関係者によると、韓国人インターンの資質は優秀で、日本企業の反応はとても良く、1度に20~50人ほど派遣してほしいと求めてくる企業もあるという。今後、派遣人員は大幅に増えるだろうと話している。

ソース : 聯合ニュース 2009/04/14 11:52 KST
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2009/04/14/0200000000AJP20090414001100882.HTML


全国企業の6割、新規採用見送りまたは計画手付かず
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090421-00000035-yonh-kr


▼性暴力被害者の年令別分布(2000年)
12歳以下(5.2%)
13~20歳(21.1%)
21~30歳(17.6%)
31~40歳(9.6%)
41~50歳(6.3%)
51~60歳(1.6%)
61歳以上(38.6%)←←←←←←←←←!!!!!!!


【韓国】85歳の老婆に性暴行~「家を間違えた」[3/8]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1141781466/
【韓国】90歳のお婆さんに性暴行[3/3]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1141353421/
【韓国】実の母(60)を性暴行した37歳男、警察に捕まる〔03/23〕
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1143112551/
【韓国】 60代が60代を6ヶ月間性暴行[03/18]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1142688871/
【韓国】同じ村に住む巫俗の老婆(79歳)を性暴行・殺害した30代を検挙(群山)[10/23]
ttp://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1161583385/
【韓国】お婆さんばかり狙ってレイプ 20代男に逮捕礼状〔10/31〕
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1162284107/
【韓国】70代のお婆さん5人を連続強盗強姦、20代を逮捕(済州市)[11/10]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1163167319/
【韓国】 ‘人面獣心’わが子のように面倒を見てくれたお婆さん(76)を性暴行(高揚)[01/28]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1169988378/
【韓国】妻が病院に入院中…一人暮らしのお婆さんを性暴行(光州市)[07/16]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1184583686/
【韓国】60代のお婆さんを性暴行、40代を手配(沃川)[08/13]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1186973363/
【韓国】お金を貸してくれない→遠縁の老婆(72)を性暴行(聞慶市)[09/07]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1189158098/





韓国から日本の介護視察急増 福岡市、NPOと体制整備

 7月に介護保険制度を導入した韓国などから「高齢化先進国」日本の制度やノウハウを学ぼうと、介護現場を視察に訪れる関係者が増えている。昨年約1000人を受け入れた福岡市は、特定非営利活動法人(NPO法人)と協力し、急速な高齢化が間近に迫るアジア各国に「生きた経験」を発信しようと、体制の整備に動いている。

 11月下旬に実施されたNPO法人「アジアン・エイジング・ビジネスセンター」(AABC)の視察ツアー。韓国・釜山市から福岡市の特別養護老人ホームを訪れた介護士ら約20人は充実した設備に目を見張った。

 注目を集めたのは寝たきりのお年寄りを入浴させる浴槽。約1000万円という価格に驚きの声が上がったが、担当者は「国の補助もあり、日本の施設ならどこにでもある」と説明する。釜山市の介護施設で働く姜福姫(カン・ポッキ)さん(40)は「韓国では機械の導入が進んでいない。日本は20年先をいっており、学ぶべきところがたくさんあった」と興奮気味に話した。

 AABCは今年3月、中国やタイなどからの需要増加もにらみ、視察を有料化してビジネスにつなげようと、大学教授や福祉事業者などが中心になって設立した。

 専門性の高い話を的確に伝えるため、介護知識を持つ通訳を育成。海外のセミナーなどに出かけ活動をPRしている。視察の費用は旅費などを除いて1人当たり約6000円。講習代や視察先への謝礼などが含まれる。

 一方、福岡市が2007年に受け入れた視察は約970人(36団体)で、うち9割が韓国。05年の約120人(5団体)に比べると約8倍に増えた。地域別でみると、福岡は韓国からの視察人数で東京、大阪に次ぎ横浜と並んで3番目というデータもある。
http://www.47news.jp/CN/200812/CN2008122701000364.html

「韓国の介護保険実施2ヵ月後の状況」
ttp://www5f.biglobe.ne.jp/~mmasuda/ronbun/0809_kankoku_jisshi.html
韓国内でも療養保護士足りない
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