静岡の行政書士の谷口です。
本日は、情報サイトの御紹介です。
「夫と事実上の離婚状態となった女性(夫の氏を称して婚姻)が,他の男性の子を懐胎し,(元)夫との婚姻中又は離婚から300日以内にその子を出生した場合には,原則として,その子は(元)夫の子と推定され,(元)夫とその女性が婚姻していた当時の戸籍に記載されることになります。しかし,その女性が,(元)夫に子の存在を知られたくないなど,何らかの理由から,出生届を提出しないために,子が戸籍に記載されないことがあります。(嫡出推定制度については→無戸籍児版Q1参照)この子が成年となり,自ら法的な手続をとることができるようになった場合で,母が既に離婚しているときは,どうしたら戸籍に記載されることができるのでしょうか。戸籍に記載されるための手続を知りたい方は,次のQ&Aを読んでみてください。」
法務省のサイト
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
本日は、情報サイトの御紹介です。
「夫と事実上の離婚状態となった女性(夫の氏を称して婚姻)が,他の男性の子を懐胎し,(元)夫との婚姻中又は離婚から300日以内にその子を出生した場合には,原則として,その子は(元)夫の子と推定され,(元)夫とその女性が婚姻していた当時の戸籍に記載されることになります。しかし,その女性が,(元)夫に子の存在を知られたくないなど,何らかの理由から,出生届を提出しないために,子が戸籍に記載されないことがあります。(嫡出推定制度については→無戸籍児版Q1参照)この子が成年となり,自ら法的な手続をとることができるようになった場合で,母が既に離婚しているときは,どうしたら戸籍に記載されることができるのでしょうか。戸籍に記載されるための手続を知りたい方は,次のQ&Aを読んでみてください。」
法務省のサイト
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html