漢検1級198点!! 満点取るまで生涯学習!! ➪ “俳句”

我孫子・手賀沼と愛猫レオンの徒然日記。漢検1級チャレンジャーの方の参考となるブログ。2018年7月から“俳句”も開始。

~おあそび PartⅡ~

2017年06月29日 | 日記
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<「漢字の学習の大禁忌は作輟なり」・・・「作輟(サクテツ)」:やったりやらなかったりすること・・・>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆☆☆今年のテーマ:①漢検1級199点以上 ②好きな古代史の研究深化(古田説の研究) ③(非公開) ☆☆☆  
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(今日はri行きつけの六本木のとある高級キャバ・・・お嬢3人、うち一人はウクライナからの留学生・・・適当に駄弁って酔っぱらった状態・・・)

ri:よっしゃあ、そろそろ行くデエ~!グ、エーム!!今日はね、まずは肩ならしってか、舌ならしじゃい・・・“カツゼツ(活舌)”ぐ、えーむ!!ジャパンカップぐ、えーむ、行くデ~!!

(みんな、ジャンケンで順番決め・・・実は、ほぼここで勝敗は決まる・・・A嬢、B嬢、ri、C嬢、boの順に決定・・・)

A嬢:ジャパンカップ!
B嬢:ジャパンカップ、ジャパンカップ!
ri:ジャパンカップ、ジャパンカップ、ジャパンカップ!
C嬢:ジャパンカップ、ジャパンカップ、ジャパンカップ!、ジャパンカップ!!
bo:ジャパンカップ、ジャパンカップ、ジャパンカップ!、ジャパンぱップ!!あれっ? (罰杯)

ー2回戦ー罰杯者の次から開始・・・
A嬢:ジャパンカップ!
B嬢:ジャパンカップ、ジャパンカップ!
ri:ジャパンカップ、ジャパンカップ、ジャパンカップ!
C嬢:ジャパンカップ、ジャパンカップ、ジャパンカップ!、ジャパンカップ!!
bo:ジャパンカップ、ジャパンカップ、ジャパンカップ!、ジャかンぱップ!!あれれっ? (罰杯)

・・・というように、短期決戦。経験上、4、5番目の順番は危ない・・・稀に、20回ぐらい言えるヤツ(女性が多い)がいる・・・男性としては、やる前におしゃべりしながら“活舌”の良さ悪さをひそかに観察しながらゲームに踏み切るかどうか判断することが肝要・・・

・・・お し ま い・・・

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古田武彦「まぼろしの祝詞誕生~古代史の実像を追う~」 ②「天つ罪・国つ罪」の解釈

2017年06月29日 | 古代史
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●「まぼろしの祝詞誕生~古代史の実像を追う~」から、“天つ罪”“国つ罪”の要旨のみ抜萃(要約・文責は当方)

●天つ罪
<畔放(あはなち) 溝埋(みぞうめ) 樋放(ひはなち)  頻播(しきまき) 串刺(くしさし)>
・8つのうち、5つが“農業破壊”の仕業。いづれも水田の管理・秩序破壊の行為。
・なぜ、“天つ罪”なのか・・・(一般的な“タブー”に加えて、ここでは・・・)
 天孫降臨に伴う、天国の人々(侵略者)による破壊行為・・・豊かな縄文水田(板付遺跡・菜畑遺跡など)・水田耕作の民たちへの侵略行為
<生剥(いきはぎ) 逆剥(さかはぎ)>
・(従来説では“馬の皮を剥ぐ”云々となっているが、必ずしも馬とはかぎらず)従来の、動物や魚の皮を剥ぐには一定の神聖なルールがあった。それを天国かた来た者はそのルールを無視して行った・・・従来、石や貝の刃で剥いでいたものを金属器(銅や鉄)の刃で行った。その罪。あくまで推量で一つの仮説だが検証に値する一仮説と思う。
<糞戸(くそへ)>
一個の、あるいは多数の人間(男たち)の、威圧による暴力行為と解すべき。 
●国つ罪
(「天つ罪」が天つ国側からの「加害」ともいうべき罪を述べているに対し、“社会的”な罪のくさぐさが述べられているよう・・・)
<生膚断(いきはだたち) 死膚断(しにはだたち)>
(倭人伝には、“黥面文身”“尊卑差あり”など、倭国の男子は顔面・身体などに入れ墨をしていたことが述べられている)
 敗れた男たち当人の“かくかくの身分”という証拠物を消し去る行為。奪、身分の行為。
<白人、こくみ>
(これらは自然の病気か・・・はだの白くなった人、白はたけ。こくみ:こぶのできること。これらは外見上異様に見えるため、これを当人(もしくは祖先)の犯した罪によるものとみなしたのではないか・・・)
<己(おの)が母犯せる罪 己が子犯せる罪 母と子と犯せる罪 子と母と犯せる罪 畜犯せる罪 >
(一般的な罪とは別に・・・)
 このような異常行為が発生すべき時はいつか・・・戦争や征服戦争という異常な時期こそ生じうる、自明のことではないか。特に、“征服した側”より“征服された側”に生じやすい現象ではないか・・・。
<昆虫(はうむし)の災 高つ神の災 高つ鳥の災 >
 ・ヘビやムカデの類は、すなわち「神」だった・・・縄文期の「蛇神信仰」など
 ・高つ神・・・縄文期の高地性集落の人(=神)たち
 ・高つ鳥・・・高地性集落の人たちがシンボル化していた神鳥
これらの反乱・敵対を“災い”として否定するもの
<畜仆し(けものたおし)、蠱物(まじもの)する罪>
このような“のろい”、縄文期以来の旧信仰を否定。かつ、今後は天国側の者たちが行っても、これらの罪はこの“大祓”によって無罪放免するという立場。

・以上、これらには、一般的な「罪」と天孫降臨に伴う特殊・歴史的な「罪」の二面性があるが、この祝詞が直接問題にしているのは、前者の上に立った後者。
・この祝詞の基本の思想性・・・これらのえすべての「罪」の“免除”を宣言すること、その国家的儀式にあった。

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●<参考>ウィキペデイアの「天つ罪・国つ罪」から・・・
・天つ罪・国つ罪(あまつつみ・くにつつみ)とは、神道における罪の観念で、『延喜式』巻八「祝詞」に収録される大祓詞に対句として登場する。古きに倣い天津罪・国津罪とも表記される。
<概要[編集]>
・天つ罪・国つ罪は、宗教と政治と法制が密接であった古代日本における「罪」に対する考え方を窺い知るのに重要であるが、本居宣長以来指摘されているように天つ罪・国つ罪は宗教的に関わりの深い「罪」を挙げたものであり、これらに属しない世俗的な「罪」が存在していた事は『古事記』・『日本書紀』の中にも記されている。
・折口信夫は、天つ罪は元は「雨障(あまつつみ)」で、梅雨の時期に農民が忌み蘢ることを指していたが、それが「天つ罪」とされ、日本神話におけるスサノオ命が高天原で犯した行為(岩戸隠れを参照)と解釈されるに至り、それに対応するものとして「国つ罪」が作られたという説を唱えている。
<神社等[編集]>
・神社本庁およびその配下の神社で用いられる大祓詞では、天津罪・国津罪の罪名が省略され「天つ罪 国つ罪 許許太久(ここだく)の罪出でむ」と表現される。
<詳細[編集]>
・「六月晦大祓(みなづきごもりのおおはらひ)」、別称「中臣の大祓」では、「天の益人(ますひと)らが過ちおかしけむ雑雑(くさぐさ)の罪事(つみごと)は」に続いて、天津罪と国津罪の詳細が述べられる。
・大祓詞による天つ罪・国つ罪は以下のものである。なお、大祓詞には罪の名前が書かれているだけで、特に国つ罪についてそれが何を意味するかについては諸説がある。
<天津罪[編集]>
・大祓では、『古事記』や『日本書紀』に記す素戔嗚尊(スサノオノミコト)が高天原で犯した行為であるゆえに、天津罪をわけるとされている。しかし、全て農耕を妨害する人為的な行為であることから、クニ成立以前の共同体社会以来の犯罪との説もある。

畔放(あはなち) - 田に張っている水を、畔を壊すことで流出させ、水田灌漑を妨害することとされ、『古事記』・『日本書紀』にスサノオ命が高天原において天照大神の田に対してこれを行ったと記している
溝埋(みぞうめ) - 田に水を引くために設けた溝を埋めることで水を引けないようにする灌漑妨害で、これも『古事記』・『日本書紀』に記述がある
樋放(ひはなち) - 田に水を引くために設けた管を壊すことで水を引けないようにする灌漑妨害で、『日本書紀』に記述がある
頻播(しきまき) - 他の人が種を蒔いた所に重ねて種を蒔いて作物の生長を妨げること(種を蒔く事で耕作権を奪うこととする説もある)で、『日本書紀』に記される
串刺(くしさし) - 『日本書紀』には、その起源をスサノオ命が高天原において天照大神の田を妬んでこれを行ったと記しているが、その目的は収穫時に他人の田畑に自分の土地であることを示す杭を立てて横領すること、とする他に、他人の田畑に呪いを込めた串を刺すことでその所有者に害を及ぼす(または近寄れないようにした上で横領する)という呪詛説、田の中に多くの串を隠し立てて所有者の足を傷つける傷害説、家畜に串を刺して殺す家畜殺傷説の3説がある

生剥(いきはぎ) - 馬の皮を生きながら剥ぐこととされ、『日本書紀』にスサノオ命が天照大神が神に献上する服を織っている殿内に天斑駒(あまのふちこま)を生剥にして投げ入れたとその起源を記していることから、神事(ないしはその準備)の神聖性を侵犯するものとされるが、本来は単に家畜の皮を剥いで殺傷することとの説もある
逆剥(さかはぎ) - 馬の皮を尻の方から剥ぐこととされ、『古事記』『日本書紀』に生剥と同じ起源を記していることから、これも神事の神聖性を侵犯するものとされるが、本来は単に家畜を殺傷することとの説があるのも同様である

糞戸(くそへ) - 『古事記』『日本書紀』にはスサノオ命が高天原において天照大神が大嘗祭(または新嘗祭)を斎行する神殿に脱糞したのが起源であると記していることから、これも神事に際して祭場を糞などの汚物で汚すこととされるが、また「くそと」と読み、「と」は祝詞(のりと)の「と」と同じく呪的行為を指すとして、本来は肥料としての糞尿に呪いをかけて作物に害を与える行為であるとの説もある

<国津罪[編集]>
・国津罪は病気・災害を含み、現在の観念では「罪」に当たらないものもある点に特徴があるが、一説に天変地異を人が罪を犯したことによって起こる現象と把え、人間が疵を負ったり疾患を被る(またこれによって死に至る)事や不適切な性的関係を結ぶ事によって、その人物の体から穢れが発生し、ひいては天変地異を引き起こす事になるためであると説明する。

生膚断(いきはだたち) - 生きている人の肌に傷をつけることで、所謂傷害罪に相当する
死膚断(しにはだたち) - 直接的解釈では、死んだ人の肌に傷をつけることで、現在の死体損壊罪に相当し、その目的は何らかの呪的行為にあるとされるが、また前項の生膚断が肌を傷つけられた被害者がまだ生存しているのに対し、被害者を傷つけて死に至らしめる、所謂傷害致死罪に相当するとの説もある
白人(しらひと) - 肌の色が白くなる病気で、「白癩(びゃくらい・しらはたけ)」とも呼ばれ、所謂ハンセン病の一種とされる
胡久美(こくみ) - 背中に大きな瘤ができること(所謂せむし)

己(おの)が母犯せる罪 - 実母との相姦(近親相姦)
己が子犯せる罪 - 実子との相姦
母と子と犯せる罪 - ある女と性交し、その後その娘と相姦すること
子と母と犯せる罪 - ある女と性交し、その後その母と相姦すること(以上4罪は『古事記』仲哀天皇段に「上通下通婚(おやこたわけ)」として総括されており、修辞技法として分化されているだけで、意味上の相違はないとの説もある)
畜犯せる罪 - 獣姦のことで、『古事記』仲哀天皇段には「馬婚(うまたわけ)」、「牛婚(うしたわけ)」、「鶏婚(とりたわけ)」、「犬婚(いぬたわけ)」と細分化されている

昆虫(はうむし)の災 - 地面を這う昆虫(毒蛇やムカデ、サソリなど)による災難である
高つ神の災 - 落雷などの天災とされる
高つ鳥の災 - 大殿祭(おおとのほがい)の祝詞には「飛ぶ鳥の災」とあり、猛禽類による家屋損傷などの災難とされる
畜仆し(けものたおし)、蠱物(まじもの)する罪 - 家畜を殺し、その屍体で他人を呪う蠱道(こどう)のことである

なお、『日本書紀』神功皇后摂政元年2月の条にある「阿豆那比(あずない)の罪」(2社の神官を一緒に埋葬すること)もこれに准じる[要出典]ものである。また、『皇太神宮儀式帳』には川入(川に入って溺死すること)[要出典]・火焼(火によって焼死する事)[要出典]を国つ罪に追加している。

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祝詞 六月晦大祓祝詞 (資料編)

2017年06月29日 | 古代史
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●「祝詞」「六月晦大祓祝詞」についてネットなどから引用・・・資料編・・・

<祝詞>
・祝詞(のりと)は、神道において神徳を称え、崇敬の意を表する内容を神に奏上しもって加護や利益を得んとする文章。通常は神職によって独自の節回しによる朗誦が行われ、文体・措辞・書式などに固有の特徴を持つ。

・祝詞(のりと)の語源は「のりとごと」(宣之言・宣処言・宣呪言)であるとする説が従来もっとも一般的であったといえる。

・神職などの奉仕者が祭神に祭祀の意義や目的を奏上する言葉(人間が神に対してみずからの祈願するところや、神を称えるこころを表現するために記した文章)を意味するものであるが(奏上体)、古くは祭祀の場に参集した人々に宣り下される言葉でもあった(宣命体)。「のりと」の「のり」には「宣り聞かせる」という意味が考えられることから、宣命体の祝詞が本義を伝えるものであると考えることもできる。

・折口信夫は古代祝詞の用例から「〜と宣る(宣ふ)」と結ぶノリト型と「〜と申す」と結ぶヨゴト型の別のあることを探り出し、高位にあるものが下位にあるものへ祝福を授けるための言葉がノリトすなわち「宣り言」であり、その礼として下位にあるものが高位にあるものを称え服従を誓う言葉がヨゴト(寿詞)であると解した。

・すなわち現今云うところの祝詞は、折口のいわゆるヨゴト(寿詞)の系譜に属する祈願の言葉がたまたま「祝詞」の名を取ったものであるということもできる。祝詞の語源・本義に関する右の両説は現在でも容易に決着がつけがたい。

・祝詞と名づけられた文章のもっとも古い例は、『延喜式』巻八に収録する27篇と藤原頼長『台記』別記所収「中臣寿詞」の計28篇である。以上はすくなくとも奈良時代以前にまで遡りうる貴重な文献であり、古代の祝詞の姿を現在に伝える重要な資料である。延喜式所収の27篇の祝詞は以下のものである。
1.祈年祭
2.春日祭
3.廣瀬大忌祭
4.龍田風神祭
5.平野祭
6.久度古關(祭)
7.六月月次(祭)
8.大殿祭
9.御門祭
10.六月晦大祓
11.東文忌寸部献横刀時ノ呪
12.鎮火祭
13.道饗祭
14.大嘗祭
15.鎮御魂齋戸祭
16.伊勢大神宮
1.二月祈年(祭)、六月十二月月次祭
2.豊受宮
3.四月ノ神衣祭
4.六月ノ月次祭
5.九月ノ神嘗祭
6.豊受宮同祭
7.神嘗祭
8.斎内親王奉入時
9.遷奉大神宮祝詞

17.遷却祟神祭
18.遣唐使時奉幣
19.出雲国造神賀詞

このうち1 - 7は各神社の祭礼ごとの祝詞、8 - 15は宮中祭祀にかかわる祝詞、16は伊勢神宮にかかわる祝詞、17 - 20は補遺である。以上のうちに特徴的なのは「〜と申す(白す)」と結ぶ奏上体が大半を占めるのに対して祈年祭、六月月次祭(大祓)、大嘗祭・神嘗祭においては「〜と宣る(宣ふ)」とする宣命体がとられていることでこれらの祭儀が発生や形式においてそのほかの祭儀と性格を別にしていたことを思わせるものである。

その目的によって様々な種類があり、現在でも大和言葉が用いられている。基本的に祝詞は祭儀の度に作文するが、決まった祭儀(初宮詣、結婚式など)では同じ祝詞を用いることが多い。また、祭儀の前に行う修祓での「祓詞」(はらえことば)や大祓での「大祓詞」(おおはらえことば)も言葉が決まっている。

近年では祝詞例文集が数多く登場している。それを作文の上で参考にするのは問題ないが、頼りすぎて表現が固定化され本来の祝詞の意義からは外れているという指摘もある。

神職が(神社本庁傘下の神社に於いて)奏上する場合、座に着き二拝し奏上した後に二拝二拍手一拝する。無論作法はこの限りではない

<六月晦大祓祝詞>

「出典:延喜式卷八「祝詞」
原文の万葉仮名は平仮名に改めてある。
関連:大祓詞・祓詞
この著作物は1923年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没年(団体著作物にあっては公表後又は創作後)より100年以上経過しているので、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。」
ということだから、掲載しておいても良いんだろう・・・

ー原文ー

六月晦大祓〔十二月も此に准へ〕

集侍はれる親王 諸王 諸臣 百官人等諸聞食せと宣る

天皇が朝廷に仕奉る 比礼挂くる伴男 手襁挂くる伴男 靫負ふ伴男 剱佩く伴男 伴男の八十伴男を始めて 官官に仕奉る人等の 過犯しけむ雑雑の罪を 今年の六月の晦の大祓に 祓給ひ清給ふ事を 諸聞食せと宣る

高天原に神留り坐す 皇親神漏岐神漏美の命以ちて 八百万の神等を 神集に集賜ひ 神議に議賜て 我が皇孫之尊は 豊葦原の水穂の国を 安国と平けく所知食と事依し奉き

如此依し奉し国中に荒振神達をば 神問しに問し賜ひ 神掃に掃賜ひて 語問し磐根樹の立草の垣葉をも語止て 天磐座放ち 天の八重雲を伊頭の千別に千別て 天降依し奉き

如此依さし奉し四方の国中と 大倭日高見之国を安国と定奉て 下津磐根に宮柱太敷立て 高天原に千木高知て 皇御孫之命の美頭の御舎仕奉て 天之御蔭日之御蔭と隠坐て 安国と平けく所知食む国中に成出む 天の益人等が 過犯けむ雑々の罪事は

天津罪と 畦放 溝埋 樋放 頻蒔 串刺 生剥 逆剥 屎戸 ここだくの罪を 天津罪と法別て

国津罪と 生膚断死膚断 白人胡久美 己が母犯罪己が子犯罪 母と子と犯罪子と母と犯罪 畜犯罪 昆虫の災 高津神の災 高津鳥の災 畜仆し蟲物為罪 ここだくの罪出でむ

如此出ば 天津宮事を以て 大中臣天津金木を本打切末打断て 千座の置座に置足はして 天津菅曾を本苅断末苅切て 八針に取辟て 天津祝詞の太祝詞事を宣れ

如此乃良ば 天津神は天磐門を押披て 天之八重雲を伊頭の千別に千別て所聞食む 国津神は高山乃末短山之末に登坐して 高山の伊穂理短山の伊穂理を撥別て所聞食む

如此所聞食てば 皇御孫之命の朝廷を始て 天下四方国には 罪と云ふ罪は不在と 科戸之風の天之八重雲を吹放事之如く 朝之御霧夕之御霧を朝風夕風の吹掃事之如く 大津辺に居る大船を 舳解放艫解放て大海原に押放事之如く 彼方之繁木が本を焼鎌の敏鎌以て打掃事之如く 遺る罪は不在と 祓賜ひ清賜事を 高山之末短山之末より 佐久那太理に落多支都速川の瀬に坐す瀬織津比咩と云神大海原に持出なむ 如此持出往ば 荒塩之塩の八百道の八塩道之塩の八百会に坐す速開都比咩と云神 持かか呑てむ 如此かか呑ては 気吹戸に坐す気吹主と云神 根国底之国に気吹放てむ

如此気吹放ては 根国底之国に坐す速佐須良比咩と云神 持さすらひ失てむ

如此失てば 今日より始て罪と云ふ罪は不在と 高天原に耳振立聞物と馬牽立て 今年の六月の晦日の 夕日之降の大祓に 祓給ひ清給ふ事を 諸聞食せと宣る

四国の卜部等 大川道に持退出て祓却と宣る


ー平仮名文[編集]ー

みなづきのつごもりのおほはらひ

うごなはれるみこたち おほきみたち まえつきみたち もものつかさのひとたちもろもろきこしめせとのる

すめらがみかどにつかへまつる ひれかくるとものを たすきかくるとものを ゆぎおふとものを たちはくとものを とものをのやそとものををはじめて つかさづかさにつかえまつるひとどもの あやまちおかしけむくさぐさのつみを ことしのみなづきのつごもりのおおはらへに はらひたまひきよめたまふことを もろもろきこしめせとのる

たかまのはらにかむづまります すめむつかむろぎかむろみのみこともちて やほよろづのかみたちを かむつどへにつどへたまひ かむはかりにはかりたまひて あがすめみまのみことは とよあしはらのみづほのくにを やすくにとたひらけくしろしめせとことよさしまつりき

かくよさしまつりしくぬちに あらぶるかみどもをば かむとはしに とはしたまひ かむはらひにはらひたまひて ことどいしいわねこのたち くさのかきはをもことやめて あめのいわくらはなれ あめのやへぐもをいづのちわきにちわきて あまくだしよさしまつりき

かくよさしまつりしよものくになかと おほやまとひたかみのくにをやすくにとさだめまつりて したついはねにみやばしらふとしきたて たかまのはらにちぎたかしりて すめみまのみことみづのみあらかつかえまつりて あめのみかげひのみかげとかくりまして やすくにとたひらけくしろしめさむ くにちになりいでむあめのますひとらが あやまちおかしけむくさぐさのつみごとは

あまつつみと あはなち みぞうめ ひはなち しきまき くしさし いけはぎ さかはぎ くそへ ここだくのつみを あまつつみとのりわけて

くにつつみと いきはだたち しにはだたち しろひと こくみ おのがははおかせるつみ おのがこおかせるつみ ははとことおかせるつみ ことははとおかせるつみ けものおかせるつみ はふむしのわざはひ たかつかみのわざはひ たかつとりのわざはひ けものたふし まじものせるつみ ここだくのつみいでむ

かくいでば あまつみやごともちて おおなかとみあめつかなぎをもとうちきりすえうちたちて ちくらのおきくらにおきたらはして あまつすがそをもとかりたちすえかりきりて やはりにとりさきて あまつのりとのふとのりとごとをのれ

かくのらば あまつかみはあめのいはとをおしひらきて あめのやへぐもをいづのちわきにちわきてきこしめさむ くにつかみはたかやまのすえひきやまのすえにのぼりまして たかやまのいほりひきやまのいほりをかきわけてきこしめさむ

かくきこしめしてば すめみまのみことのみかどをはじめて あめのしたよものくにぐにには つみといふつみはあらじと しなとのかぜのあめのやへぐもをふきはなつことのごとく あしたのみぎりゆうべのみぎりを あさかざゆうかぜのふきはらふことのごとく おほつべにをるおほぶねを へときはなちともときはなちておほうなばらにおしはなつことのごとく をちかたのしげきがもとをやきがまのとがまもちてうちはらうことのごとく のこるつみはあらじとはらひたまひきよめたまふことを たかやまのすゑひきやまのすゑより さくなだりにおちたきつはやかはのせにますせおりつひめといふかみ おほうなばらにもちいでなむ かくもちいでいなば あらしほのしほのやほぢのやしほぢのしほのやほあひにますはやあきつひめといふかみ もちかかのみへむ かくかかのみてば いぶきどにますいぶきどぬしといふかみ ねのくにそこのくににいぶきはなちてむ

かくいぶきはなちては ねくにそこのくににますはやさすらひめといふかみ もちさすらひうしなひてむ

かくうしなひてば すめらがみかどにつかへまつるつかさづかさのひとどもをはじめて あめのしたよもには けふよりはじめてつみといふつみはあらじと たかあまはらにみみふりたててきくものとうまひきたてて ことしのみなづきのつごもりのひのゆふひのくだちのおほはらひに はらひたまひきよめたまふことを もろもろきこしめせとのる

よくにのうらべども おほかわぢにもちまかりいでてはらひやれとのる

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古田武彦「まぼろしの祝詞誕生~古代史の実像を追う~」 ①「六月晦大祓」の解釈

2017年06月29日 | 古代史
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●古田武彦著・古田武彦氏と古代史を研究する会 編集 新泉社 発行 2003年新版 ・・・1998年第1版第1刷・・・
(県立図書館から“相互貸借”により借り出し)
●内容
目次
Ⅰ 祝詞誕生 ─ 「大祓」の史料批判 
Ⅱ 中国文献の示す古代史の実像 
Ⅲ 遺物の語る古代史の実像 
Ⅳ 神話の秘める古代史の実像 

●以下は、同書を、当方にて抜萃・解釈したものであり、文責はすべて当方にある●

<六月晦大祓祝詞>

●六月晦大祓〔十二月も此に准へ〕  *送り仮名は当方 *各文の途中にある( )内解釈は、同書から引用。

集侍(うごな)はれる親王(みこたち) 諸王(おおきみたち) 諸臣(まへつきみたち) 百官人等(もものつかさびとたち)諸(もろもろ)聞(きこし)食(め)せと宣(の)る

天皇(すめら)が朝廷(みかど)に仕奉(つかえまつ)る 比礼(ひれ=肩巾)挂くる伴男(とものを) 手襁(たすき)挂くる伴男 靫(ゆき)負ふ伴男 剱(たち)佩く伴男 伴男の八十伴男を始めて 官官(つかさつかさ)に仕奉る人等(ひとども)の 過(あやまち)犯しけむ雑雑(くさぐさ)の罪を 今年の六月(みなづき)の晦(つごもり)の大祓(おおはらへ)に 祓へ給ひ清め給ふ事を 諸聞食せと宣る

各位の官人たちに宣告する。「天皇の朝廷」に仕えている人々の罪を、今年の六月の大祓ではらい清めたまう言葉を聞くように、と宣告する。)

高天原に神留(かみづま)り坐す 皇親神漏岐(すめむつかみろき)神漏美(かみろみ)の命以ちて 八百万の神等を 神集(かむつどえ)に集賜ひ 神議(かむはかり)に議賜て 我が皇孫之尊は 豊葦原の水穂の国を 安国と平けく所知食と事依し奉き

如此依し奉し国中に荒振神達をば 神問しに問し賜ひ 神掃に掃賜ひて 語問(こととい)し磐根樹立(いはねこだち)、草の垣葉(かきは=片葉)をも語止て 天磐座放ち 天の八重雲を伊頭(いつ)の千別に千別て 天降依さし奉(まつり)き

高天原の神々がご相談になって、わが皇御孫(すめみま)の命(=ニニギノミコト。天照大神の孫)を豊葦原の水穂の国に派遣することをお決めになった。
 その国の中の“荒ぶる神”たちを追い払い、不平を言う者どももなくなったので、いよいよニニギノミコトを当地に派遣されたのである。)

如此依さし奉し四方の国中と 大倭日高見之国(おおやまとひたかみのくに)を安国と定奉て 下津磐根に宮柱太敷立て 高天原に千木高知て 皇御孫之命の美頭(みづ=瑞)の御舎(みあらか)仕奉て 天之御蔭日之御蔭と隠坐(かくりまし)て 安国と平けく所知食む国中に成出む 天の益人等が 過犯けむ雑々の罪事は

天津罪と 畦放(あなはち) 溝埋(みぞうめ) 樋放(ひはなち) 頻蒔(しきまき) 串刺 生剥 逆剥 屎戸(くそへ) ここだく(許多)の罪を 天津罪と法別て

国津罪と 生膚断(いきはだたち)死膚断(しにはだたち) 白人(しらひと) 胡久美(こくみ) 己が母犯罪 己が子犯罪 母と子と犯罪 子と母と犯罪 畜犯罪(けものおかせる罪) 昆虫(はふ虫)の災(わざわい) 高津神の災 高津鳥の災 畜仆(けものたお)し 蟲物為(まじものする)罪 ここだく(許多)の罪出でむ

如此(かく)出でば 天津宮事を以て 大中臣 天津金木を本打切り末打断ちて 千座の置座(おきくら)に置足(たら)はして 天津菅曾(すがそ=菅麻)を本苅り断ち末苅り切りて 八針に取り辟(さ)きて 天津祝詞の太祝詞事(ふとのりとごと)を宣れ

如此乃良(かくのら)ば 天津神は天磐門を押披て 天之八重雲を伊頭の千別に千別て所聞食む 国津神は高山乃末短山(ひきやま)之末に登り坐して 高山の伊穂理(いゑり)短山の伊穂理を撥別て所聞食む

ミコトは、その国の中の「大倭日高見之国」を安らかな国として、その中心とし、その地に宮殿を建設なさった。
この地に移住してきて多く住むようになった天国の人々は、多くの罪(天つ罪と国つ罪)を犯した。
これらの罪をはらい清めるため、大中臣(天児屋命の系統の祭祀者)は、天国の宮殿で行う、「罪祓い」の祭式にしたがって、天国のすぐれた祝詞(「大祝詞」)を宣告せよ
。)   
(注)「天つ罪と国つ罪」に対する解釈は別記事にてまとめている。

如此所聞食(かくきこしめし)てば 皇御孫之命の朝廷を始て 天下四方国には 罪と云ふ罪は不在と 科戸(しなど)之風の天之八重雲を吹き放つ事之如く 朝之御霧夕之御霧を朝風夕風の吹き掃ふ事之如く 大津辺に居る大船を 舳解き放ち艫解き放ちて大海原に押し放つ事之如く 彼方之繁木が本を焼鎌の敏鎌以て打ち掃ふ事之如く 遺る罪は不在(あらじ)と 祓へ賜ひ清め賜ふ事を 高山之末短山之末より 佐久那太理(さくなだり)に落ち多支都(たぎつ)速川の瀬に坐す瀬織津比咩(せおりつひめ)と云う神 大海原に持ち出なむ 如此持出往ば 荒塩之塩の八百道の八塩道之塩の八百会に坐す速開都比咩(はやあきつひめ)と云う神 持ちかか呑みてむ 如此(かく)かか呑みては 気吹戸(いぶきど)に坐す気吹主と云う神 根国底之国に気吹放てむ 如此気吹放ては 根国底之国に坐す速佐須良比咩(はやさすらひめ)と云う神 持ちさすらひ失ひてむ

この宣告を、天国やこの国の神々は、それぞれお聞きになっておられよう。
天国やこの国の神々がこの祝詞をお聞きになれば、「皇御孫の命(ニニギノミコト)の朝廷」をはじめ、天国統治下の四方の国々に、ありとあらゆる罪が消え失せるように、と、風が多くの雲を吹きはらうときのように、朝夕の霧を風が吹きはらうときのように、大船を大海原に解きはなつときのように、木のしげみを鎌でうちはらうときのように、すべての罪をはらい清めたまうとき、次のようにそれらの罪は流されてゆく。 
 第一に、高山・低山の麓の“速川の瀬”の「瀬織つひめ」がその罪のすべてを大海原に持ち出してしまう。
 第二に、その海に流れ出した罪を、海の潮流の“八百会(やほあい)”の「速開つひめ」が呑み込んでしまう。
 第三に、その呑みこまれた罪を、“気吹戸”この「気吹戸主」が<根の国・底の国>へ息で吹き飛ばしてしまう。
 第四に、その吹き飛ばされた罪を、<根の国・底の国>の「速さすらひめ」が持ちさすらって、これらの罪をことごとく消し去ってしまう
。)

如此失ひてば 今日より始て罪と云ふ罪は不在と 高天原に耳振立聞物(耳振り立てて聞く物)と馬牽き立てて 今年の六月の晦日の 夕日之降(くだち)の大祓に 祓ひ給ひ清め給ふ事を 諸聞食せと宣る

以上のようにして、すべての罪が消滅したので、この「天皇が朝廷(スメラガミカド)」の各官司の人々、また天国の統治下の四方の国々には、今日より後、罪というものはなくなってしまった。このいきさつを(天国の神々の声を聞きとどける、鋭い耳をもつ)この馬の耳に聞きとらせつつ(それを“証人”として)、今年の六月の晦の日の、夕方の大祓に、はらい清めたまう言葉を申します。皆、お聞き下さい、と宣告する。)

四国(よくに)の卜部等 大川道に持ち退(まか)り出でて祓へ却(や)れと宣る

四国の卜部たち、この祭祀の「罪」をはらうための品々を、はらい流し去れ、と宣告する。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<同書より抜粋(文責:当方)> *もっと詳細記述あり。

●天の所在地  : 天国=「海(あま)国」「海人(あま)国」=壱岐・対馬を中心とする、対馬海流の海上領域の島々。
●「天孫降臨」の到着地 :(この祝詞のメインテーマが“天孫降臨”にあることは明らか) 筑紫(筑前)のさ中・糸島郡と福岡市のさ中。博多湾岸。
●「根の国・底の国」の所在地 :(記紀にもこの二国名あり) 出雲そのもの、あるいは出雲の方。
●「倭」:ここの「倭」は“チクシ”。“ヤマト”と読む用法は比較的新しい・・・この表記法は「天智末年以降」。万葉集にある表記は“山跡”“山常”“八間跡”など(天智以降は「倭(やまと」)。本件に限らず、史料中に「倭」とあったとき、それが“チクシ”か“ヤマト”か、文脈から判定しなければならな。
●「日の御陰」の「日」:「日神」の意。「日神」が「天照大神」を指す事、日本書紀の神代紀のとおり。本来の居場所は「天・・・」の名称からしても「天国」の中、つまり、壱岐・対馬を中心とする対馬海流圏の中。(対馬の上県郡と下県郡の小船越に「阿麻氐留(アマテル)神社」もある・・・この「阿麻氐留」の漢字表記が“天照”・・・“あまてらす”と読んでいるのは、本居宣長以来の国学の悪弊(当方意見)・・・
●「日高見之国」:古事記でニニギノミコトのことを“天津日高日子番能邇邇芸能命(あまつひたかひこににぎのみこと)”と呼んでいる。対馬北端部に「比田勝」の地あり、漢字面にとらわれずに考えれば、これこそ「日高津」・・・弥生時代の大陸交通の最先端として繁栄した港津であったと思われる。ニニギノミコトは、この比高津の地の「日子(=彦)」すなわち「長官」を意味する称号を名乗っていた、支配していた長官だったのではないか・・・。この本来の名が、“天孫降臨”も筑紫の王者その人の尊称とされた・・・。
●「大中臣」:大和の中臣(藤原氏)を意味するとは限らない。保留すべきこと。
 ・表音は“ナカトミ”・・・“ナカ”(地名) ト(戸、門)、ミ(神もしくは海)の形の神名も考えられる。
 ・福岡市周辺には現在でも「中富」姓多く、田島八幡社の祭祀(筑紫舞)の“天孫降臨”の舞では「中富親王」が主要人物として活躍する。 ・ニニギノミコトにつきそってきた5柱の神の筆頭が「天児屋命(アメノコヤネノミコト」・・・古事記では「其の天児屋命は、中臣連等の祖」とされていて、この“アメノコヤネノミコト”を美称で「大中臣」と呼んでいる可能性もある・・・。

●四国の卜部:(従来説とまったく異なる解釈であるが)
 祝詞の中にハッキリと述べられているとおり、
 1.速川の瀬ー 瀬織つひめ
 2.八百会(やほあい) - 速開つひめ
 3.気吹戸 - 気吹戸主
 4.根の国・底の国 ー速さすらひめ
 の4つの領域(それぞれの領域の主宰神も語られている)。この4つの領域が四国、その国々の主宰神を祭る“卜占者”が「四国の卜部」。

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熟語の読み・一字訓読(その79:準1以下):対(タイ、ツイ) 逮(およ)ぶ  隊(お)ちる

2017年06月29日 | 熟語の読み(音・訓) ー準1級以下-
日本漢字能力検定(漢検) ブログランキングへ
<「漢字の学習の大禁忌は作輟なり」・・・「作輟(サクテツ)」:やったりやらなかったりすること・・・>
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☆☆☆今年のテーマ:①漢検1級199点以上 ②好きな古代史の研究深化(古田説の研究) ③(非公開) ☆☆☆  
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◎◎◎漢検2辞典に沿って、準1以下の漢字の、気になる訓読みに対応する熟語などを調べる<熟語の読み・一字訓読(準1以下)>シリーズを始めています。準1以下といっても1級漢字を含む熟語などもあり、少しはお役に立つと思っています。◎◎◎
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●29-1までに間に合わず、かつ、事故のため中断していたシリーズを再開しています。漢検2の頁とは順不同です。

●準1以下の漢字については、自分の調べたいところ(不明なところ、興味あるところ抔)のみ、調べて記載していますのでお含み置きください。
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<対:小学…タイ 中学…ツイ 準1…つれあい、む(かう)、そろ(い)、こた(える)>
●今更ながらだけど、対(タイ)と対(ツイ)の違いを調べてみた・・・
 ・大字源によれば、“タイ”は漢音、“ツイ”は呉音。特に音による意味分けはナシ(漢検2も意味分けナシ)
 ・となると、“通用“している読みで覚えていなければならないのか・・・
 ・漢検2掲載の「対(ツイ)」の熟語・・・
  一対(イッツイ) 好一対(コウイッツイ) 三幅対(サンプクツイ) 対句(ツイク) 対聯(ツイレン)
 ・幸いなことに大字源には「一対(イッツイ)」と「対句(ツイク)」のみ・・・他の“ツイ”音の熟語は見当たらなかった・・・

<逮:中学…タイ 準1 およ(ぶ)、とら(える)>
(漢検2)
意味 :①およぶ。とどく。「逮夜」 ②追いかける。とらえる。「逮捕」
下つき:及逮(キュウタイ)・追逮(ツイタイ)・連逮(レンタイ)
大見出し:
逮ぶ(およ-ぶ):①ある点に達する。とどく。 ②追いつく。
逮捕(タイホ):(略)
逮夜(タイヤ):仏)葬儀の前夜。また、命日・忌日の前夜。「―経(ギョウ)」 類)宿忌  (参)葬儀におよぶ前夜の意。

(大字源)
及逮(キュウタイ):およぶ。そのところまで達する。逮も、及ぶ意。
追逮(ツイタイ) :追いかけて捕らえる。追捕。
連逮(レンタイ) :まきぞえにして、ともに逮捕する。

<隊:小学…タイ 準1…ツイ、くみ、お(ちる)>
(漢検2)音による意味分けあり。
🈩タイ ①兵の集まり。「軍隊」「部隊」 ②くみ。むれ。組織された人々の集まり。「隊商」「隊列」
🈔ツイ お(落)ちる。また、高い所から落とす。
・“ツイ”音の熟語記載ナシ。

(大字源)
・タイ(漢音)ツイ(漢音)・・・たしかに、漢検2と同じ、音による意味分けアリ。 
・ツイ:①おちる・・・同)墜 ②おとす。うしなう。 類)失
・文例あるもツイ音の音熟語の掲載はナシ・・・。

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