社労士T&Fの人事労務情報局

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出産日が出産予定日より遅れた場合の出産手当金の支給日数は?

2007年09月18日 13時51分37秒 | Weblog
出産手当金とは、健康保険より、出産のため会社を休んだ期間につき、賃金のおよそ3分の2が支給されるものです。

具体的には、出産予定日の6週間前(出産予定日を含む、双子などの多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産後の8週間までの期間支給されます。

例えば、9月18日が出産予定日の場合、産前については6週間前の8月8日から支給されます。
産後については9月18日に出産した場合、8週間後の11月13日まで支給されます。

しかし、出産予定日どおりに出産するとは限らないですよね。

出産予定日と出産日が違う場合、出産手当金の支給日数はどうなるのでしょうか?

出産予定日より前に出産した場合、
産前の支給は出産予定日の6週前から実際の出産日までとなり、
産後は出産日の翌日から8週間の支給となりますので、
(残念ながら?)支給日数は短くなります。

逆に、出産が出産予定日より後になった場合は、実際の出産日までが産前の支給となり、遅くなった日数分産前の支給日数が長くなります。
産後は変わらず、出産日の翌日から8週間支給となります。

但し、出産手当金の支給対象となる期間中であっても、出勤した場合や、有休などで賃金が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

なお、出産手当金の1日あたりの支給額は標準報酬日額(※)の3分の2です。

※標準報酬日額=標準報酬月額÷30

(この内容は、政府管掌の健康保険を基に作成しておりますので、組合健保の場合は異なる場合があります。)


TOPICS

各都道府県の最低賃金の改定が来月、予定されています。
(東京では719円から739円に20円アップします。)
今回の上げ幅は従来になく大きいもので、以前からあがっていた、
最低賃金で働くより生活保護をもらった方が良いという逆転現象への批判に対応したものです。

各都道府県の改定後の最低賃金額は→
平成19年度地域別最低賃金改正の答申状況


(社労士T)




2 コメント

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もう今更でしょうが・・・ (Unknown)
2008-05-10 06:43:53
+++++++++++++++++++
出産予定日より前に出産した場合、
産前の支給は出産予定日の6週前から実際の出産日までとなり、
産後は出産日の翌日から8週間の支給となりますので、
(残念ながら?)支給日数は短くなります。
+++++++++++++++++++

この記事は間違っています。
予定日前に出産した場合は、産前の期間を早められます。
ので、最低98日間の保障はあります。
ただ、42日ぎりぎりまで働いていた方は
有給の期間が含まれますので、結果的に少し支給額が
減る可能性はありますが…

支給日数は98日を下回ることはありません。


プロなら、間違った情報は載せないほうがよいと思いますが・・・
ご指摘ありがとうございます (社労士T)
2008-05-12 23:11:02
Unknown様

ご指摘ありがとうございます。

ご指摘の通りです。
出産予定日前に生まれた場合も、
産前42日間支給を受けることができ、
出産手当金を受ける日数が減ることはありません。
(賃金を受けていた部分は減額されますが)

全くの私のミスです。申し訳ありません。
読者の方々にもお詫び申し上げます。
今後は誤りのないよう、さらに注意して投稿いたします。

今後ともよろしくお願いいたします。