戸籍や除籍、原戸籍(改正原戸籍)、相続人の調査、遺産分割協議書、遺産相続手続きの総合サイト

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なぜ、相続では戸籍調査が必要なのか?

2016年06月07日 | 日記

なぜ、相続では戸籍調査が必要なのか疑問に思う人もいます。相続関係は自分ではわかっているので、相続人が誰になるのかもわかっているから、 戸籍調査は必要ないのではないか、そう思う人もいるでしょう。

しかし、ご自分や親族の間では、相続関係がわかっていたとしても、 第三者から見ると、その相続関係が真実なのかどうかがわかりません。 そのため、第三者から見ても、相続関係を正確に知る方法が必要なのです。

第三者とは、たとえば、被相続人名義の口座のある銀行であったり、 被相続人名義の証券口座のある証券会社、 もし、被相続人名義の不動産があれば、その不動産を管轄する法務局のことです。

それらの第三者機関では、被相続人名義の口座を管理していますので、 被相続人に何ら関係の無い人に、その遺産を渡すわけにはいきません。 少なくとも、被相続人の相続人であることを証明できる人に渡すことになるわけです。

そこで必要なのが、第三者から見ても、相続人であることのわかる戸籍なのです。 つまり、相続の戸籍調査は、第三者機関に相続関係を証明するために必要というわけです。

逆に言えば、相続の戸籍調査をしていなければ、 第三者機関では正確な相続関係がわかりませんので、被相続人名義の口座や不動産を、 何もすることができない状態が続きます。

ただ、相続の戸籍調査は最低限必要な作業となり、被相続人の遺言書が無い限り、 その戸籍調査によって導き出された法定相続人のみんなが納得した上で、手続きが行われます。

納得してるかどうかの確認は、所定の書面への法定相続人の署名と実印が必須というわけです。

 

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ゆうちょ銀行口座の遺産相続と、戸籍謄本、改正原戸籍の取り寄せについて

2016年01月28日 | 日記
ゆうちょ銀行の口座は、昔は郵便貯金と呼ばれていましたが、
現在では、その通帳もあたらしくなり、
ゆうちょ銀行の総合口座の通帳は緑色で、赤色が定期の通帳となっています。

もし、ゆうちょ銀行に口座を持っている人が亡くなれば、
その口座にある遺産を相続するため、
相続人から、相続手続きをしなければなりません。

ただし、ゆうちょ銀行の相続手続きをする前に、
先に、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類をすべて取得して、
法定相続人の戸籍謄本類もすべて取得しておきます。

被相続人の除籍謄本や改正原戸籍によって、
法定相続人が確定されますので、
ゆうちょ銀行の遺産相続の手続きにも、当然それらの戸籍謄本類が必要になるからです。

逆に言えば、それらの戸籍謄本が無いと、
遺産相続の手続きを行うことができないのです。

なお、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍は、
被相続人が過去に本籍を置いていた役所でしか取得できませんので、
注意が必要となります。

もし、遠くて直接行くことが出来なければ、
郵便で請求する方法もあります。

その場合には、本籍を置いていた役所に、戸籍謄本の取り寄せ書類を、
返信用封筒も同封して送ることになりますが、
手数料として、定額小為替が必要になってきます。

定額小為替は、ゆうちょ銀行の窓口で購入できるものです。

銀行の遺産相続 弐

2013年08月19日 | 日記
遺産相続の手続き先にもいろいろあり、銀行や法務局、陸運局や社会保険事務所などあります。それぞれ、遺産の種類によって手続き先が異なってくるのです。その中でも銀行と一口に言っても、メガバンクや地方の銀行、地方の信用金庫などさまざまでしょう。ただし、相続手続き自体は、ほとんどの銀行で共通しているのが実態です。戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、もしあれば遺産分割協議書、相続依頼書といった感じです。

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銀行の遺産相続手続き

2013年08月10日 | 日記
銀行の遺産相続では、大体共通した手続き書類の提出が必要となっているのが実態です。基本的には、相続依頼書、死亡者の出生~死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍の提出が共通となってます。相続依頼書には、法定相続人全員の住所と氏名を自署で行い、実印を押印し、印鑑証明書をつけての提出です。死亡者の除籍謄本や改正原戸籍も連続したつながりのあるすべてを提出しなければなりません。相続人が多かったり、兄弟相続では、相続手続き自体が意外と時間と手間のかかるものとなっているのです。
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謄本の種類と戸籍謄本の取り寄せについて

2012年10月28日 | 日記
相続で必要とされる戸籍の謄本にはいくつか種類があります。謄本の数としては3種類となっています。一つ目は一般的に戸籍謄本と呼ばれるものなのですが、これについては現在の戸籍という理解でよいと思います。つまり、現在進行形の戸籍と言う意味です。残り2つには除籍謄本や改製原戸籍と呼ばれるものがあります。これについては、過去の戸籍という理解でよいです。つまり、すでに閉鎖された変動のない戸籍と言う意味です。過去の戸籍である除籍謄本や改製原戸籍については、発行後の使用期限はないのが一般的です。なぜなら、過去の戸籍となり、役所ですでに閉鎖されている戸籍なので、記入事項に変更がないからです。これに比べて現在の戸籍である戸籍謄本は、現在も変更事項などがどんどん記入されいる戸籍なので、相続手続き先によって使用期限も異なります。これらの謄本を取得する方法としては、直接本籍のある役所に出向くか、郵送によって戸籍謄本取り寄せを行うかのどちからになります。直接役所に出向く場合は、請求書については役所に備え付けのものでよく、あと戸籍代と本人確認のできるものがあれば通常、取得できます。ただ、亡くなった人の戸籍については、市外や県外の役所が本籍地になっている場合はよくあることなので、なかなか出向くことはできません。そういった場合のために、戸籍代については小為替で、請求書については役所のホームページ上で、身分証明書についてはそのコピーを同封することで、戸籍謄本郵送をしてもらう方法があるのです。

相続人調査と戸籍謄本の取得について

2012年09月21日 | 日記
相続人の調査における戸籍の取得範囲は、被相続人と相続人との関係によって範囲が異なってくるのが通例です。相続人が配偶者と子供である場合、配偶者と両親である場合、配偶者と兄弟姉妹の場合と大きくわけて3、4パターンとなります。配偶者と兄弟姉妹の場合が、戸籍謄本の取得範囲が1番広くなるのが通例です。被相続人の戸籍謄本は当然必要で、さらに被相続人の両親や祖父母の戸籍謄本取得まで範囲が及ぶからです。兄弟姉妹の謄本も当然必要になってきます。異父兄弟などの特殊なケースにおいては必要な範囲はさらに広がります。いずれのケースにしましても、ひとつでも必要な戸籍の謄本が足りなければ、少なくともすべてそれらを提出しなければ、相続手続きを完了させることができないのです。

遺産相続手続きの1番安心な進め方

2011年12月05日 | 日記
まず、遺産相続とは、被相続人の銀行の預貯金、不動産、株などを、相続人のものにする手続きのことです。この相続手続きは、被相続人の相続人の種類によっても手間とかかる時間が異なってくるものなので、全員が同じというわけではありません。もちろん、基本的に行うことは同じですが、手続きによってこれがいる、あれがいる、これはいらないといった違いは出てきます。それぞれ、確認しながら進めていくことも大事なことです。また、遺言書があるときとないときでも相続手続き書類も異なってきます。ただ、遺言書がある場合は、基本的に、まず家庭裁判所で、遺言書の検認を受ける必要があります。検認を受けて、遺言書に検認証明が付けば、その遺言書によって手続きも可能となります。
それでは、相続手続きの進め方を箇条書きしますと、
①遺産を調べる。これは何があるのかを調べるだけでOKです。預貯金であれば、概算でよく、細かな金額まで調べる必要なないです。
②被相続人の誕生から亡くなるまでの戸籍を集める。本籍地の役所が遠くて行けないときは、郵送によって取り寄せします。相続人全員の戸籍も集めます。
③相続人全員で、遺産分割の方法について話し合いします。全員が合意した段階で、協議成立となります。念のため、書面にしておくため、相続人全員が合意した内容で遺産分割協議書を作成しておきます。
④それぞれの遺産の相続手続の書類を作成していきます。銀行の預貯金であれば、銀行の相続依頼書という用紙がありますので、代表受取人を決めて、相続人全員の署名等をするのが一般的です。不動産の相続手続きであれば、登記申請書、土地建物の評価証明書などが必要となります。また、②で集めた戸籍も一緒に提出することになります。手続き先が、法定相続人は誰になるのかを正確に公的な書面で確認するためにもかならず抜かりなく提出する必要があるのです。

法定相続人の調査と相続手続きの関係性

2011年11月03日 | 日記
法定相続人の調査と、遺産の相続手続きとの関係性についてです。
遺産の相続手続きには、相続戸籍謄本として被相続人のものがまずいります。具体的には、被相続人の生まれた時点から死亡した時点までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍となっています。また、相続人の内、誰かすでに死亡している場合は、その子供に代襲されることになります。代襲とは簡単に言えば、すでに亡くなっている相続人の代わりに相続人になるのです。そのことを代襲相続と呼びます。この場合も被相続人の必要な戸籍については同じです。ただ、すでに亡くなっている相続人の生まれた時点から死亡した時点までの戸籍も必要となり、代襲相続のある相続戸籍については、基本的に多くなるのが普通です。すでに亡くなっている相続人に子供が何人かいる場合は、すべて相続人となります。そして、それら被相続人の除籍謄本や改正原戸籍によって法定相続人が決定されます。改正原戸籍とは何かを簡単に言えば、戸籍の様式を変更する前の戸籍のことです。それを遺産の相続手続きの際に、手続き先に証明しなければ、手続き先も正当な相続人への現金の支払や名義変更ができないのです。手続きをしに来た人の言うことをそのまま鵜呑みにして手続きをして、現金を相続人でない人に支払ったり名義変更したりしては大変なことになってしまうからです。
こういった理由から、遺産の相続手続き先に提出する書類としての戸籍と、その前段階の法定相続人の確定のための戸籍という位置づけとなります。一言で言えば、被相続人の一連の戸籍によって、法定相続人を確定していなければ、遺産の相続手続きはできないのです。つまり、両方ともが非常に重要で密接に関係しているのです。ちなみに、たぶんこの人は子供だから法定相続人だろうではだめなのです。例えば、養子として育てられているから子供だから法定相続人だろうでは確実ではないのです。戸籍に、養子縁組の記載がなければ、いくら育てられたとしても法定相続人としての子供ではないことになるからです。

相続人はどうやって決まるか。 その5

2011年10月06日 | 日記
兄弟姉妹の相続についてです。
兄弟姉妹の相続は、相続人の調査にも遺産相続の手続きにも必要な除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本の数も大量となってきますので、大量の戸籍をきちんと正確に読み込んでいく力と忍耐がいります。不足分の改製原戸籍や除籍謄本があれば、何度もでも追加で取得しなければならなくなるからです。

また、兄弟姉妹の相続でたまにあるのが、半血兄弟姉妹です。簡単に言えば、片親が同じで、片親が異なるという兄弟のことです。これに対して、両親とも同じ兄弟姉妹のことは全血兄弟姉妹となります。
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相続人はどうやって決まるか。 その4

2011年09月28日 | 日記
次に、子供が無しで、父母や養父母も、その上の直系尊属も全員死亡している場合です。その場合は、兄弟姉妹が相続人となります。遺産相続においては、この順番で相続していくのです。子供がいるのに、兄弟姉妹が相続人になることはないのです。
次回はもう少し、兄弟姉妹の相続について解説したいと思います。

相続人はどうやって決まるか。 その3

2011年09月23日 | 日記
それでは、次に、子供がいない時です。その場合は、直系尊属、つまり、父母祖父祖母の順番で相続人になります。但し、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本をきっちりと調べた結果、子供がいないことが前提となります。父母が死亡して、祖父母が生存して入れb、相続人は祖父母ということになるでしょう。逆に祖父母が生存していても、父母も生存していれば、相続人は父母のみとなるでしょう。

養父母が生存している場合には、父母と同様に、養父母も相続人となるでしょう。つまり、養子の場合、父母と養父母が相続人となる場合もあるでしょう。


相続人はどうやって決まるか。 その2

2011年09月10日 | 日記
相続人が子供の時についての注意点としては、例えば、除籍謄本又は戸籍謄本には母親のみしか書かれていなくて、父親が書かれてなくて空白のこともたまにあります。この時、母親の相続人は子供になります。父親は認知してないだけなのです。
また、子供がすでに死亡している場合は、そのまた子供、つまり孫が、孫も死亡している場合は、そのまた子供、つまりひ孫というように、限りなく遺産相続されていきます。

相続人はどうやって決まるか。 その1

2011年08月30日 | 日記
相続において、相続人となる人がいますが、これは内内で話し合って決めるものではないです。
法律上、例えばこういうケースの相続の場合は、こういう人達が相続人になり、ああいうケースの相続の場合は、こういう相続人になるというふうに、決まっています。
これら法律上決まっている相続人のことを、法定相続人と呼びます。

遺言書などなければ、普通は法定相続人が相続人となり、他人が相続することはできないのですが、遺言書によって他人に与えることができますが、それを遺贈と呼びます。

相続がよくわります

2011年08月09日 | 日記
いいサイト見つけました。
戸籍謄本取り寄せ、除籍謄本、原戸籍、相続人の調査、遺産相続手続き

戸籍謄本とは

2011年08月07日 | 日記
戸籍謄本とは具体的に何か。
人の出生や死亡、父母、兄弟、生年月日などが記載されたものが戸籍で、役所に戸籍の原本が保存されています。その戸籍を書面で発行してのらったものが戸籍謄本と呼ばれているのです。