戸籍や除籍、原戸籍(改正原戸籍)、相続人の調査、遺産分割協議書、遺産相続手続きの総合サイト

戸籍や除籍、原戸籍(改正原戸籍)、相続人の調査、遺産分割協議書、遺産相続手続きを手順にそって記載しております。

相続人はどうやって決まるか。 その4

2011年09月28日 | 日記
次に、子供が無しで、父母や養父母も、その上の直系尊属も全員死亡している場合です。その場合は、兄弟姉妹が相続人となります。遺産相続においては、この順番で相続していくのです。子供がいるのに、兄弟姉妹が相続人になることはないのです。
次回はもう少し、兄弟姉妹の相続について解説したいと思います。

相続人はどうやって決まるか。 その3

2011年09月23日 | 日記
それでは、次に、子供がいない時です。その場合は、直系尊属、つまり、父母祖父祖母の順番で相続人になります。但し、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本をきっちりと調べた結果、子供がいないことが前提となります。父母が死亡して、祖父母が生存して入れb、相続人は祖父母ということになるでしょう。逆に祖父母が生存していても、父母も生存していれば、相続人は父母のみとなるでしょう。

養父母が生存している場合には、父母と同様に、養父母も相続人となるでしょう。つまり、養子の場合、父母と養父母が相続人となる場合もあるでしょう。


相続人はどうやって決まるか。 その2

2011年09月10日 | 日記
相続人が子供の時についての注意点としては、例えば、除籍謄本又は戸籍謄本には母親のみしか書かれていなくて、父親が書かれてなくて空白のこともたまにあります。この時、母親の相続人は子供になります。父親は認知してないだけなのです。
また、子供がすでに死亡している場合は、そのまた子供、つまり孫が、孫も死亡している場合は、そのまた子供、つまりひ孫というように、限りなく遺産相続されていきます。