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謄本の種類と戸籍謄本の取り寄せについて

2012年10月28日 | 日記
相続で必要とされる戸籍の謄本にはいくつか種類があります。謄本の数としては3種類となっています。一つ目は一般的に戸籍謄本と呼ばれるものなのですが、これについては現在の戸籍という理解でよいと思います。つまり、現在進行形の戸籍と言う意味です。残り2つには除籍謄本や改製原戸籍と呼ばれるものがあります。これについては、過去の戸籍という理解でよいです。つまり、すでに閉鎖された変動のない戸籍と言う意味です。過去の戸籍である除籍謄本や改製原戸籍については、発行後の使用期限はないのが一般的です。なぜなら、過去の戸籍となり、役所ですでに閉鎖されている戸籍なので、記入事項に変更がないからです。これに比べて現在の戸籍である戸籍謄本は、現在も変更事項などがどんどん記入されいる戸籍なので、相続手続き先によって使用期限も異なります。これらの謄本を取得する方法としては、直接本籍のある役所に出向くか、郵送によって戸籍謄本取り寄せを行うかのどちからになります。直接役所に出向く場合は、請求書については役所に備え付けのものでよく、あと戸籍代と本人確認のできるものがあれば通常、取得できます。ただ、亡くなった人の戸籍については、市外や県外の役所が本籍地になっている場合はよくあることなので、なかなか出向くことはできません。そういった場合のために、戸籍代については小為替で、請求書については役所のホームページ上で、身分証明書についてはそのコピーを同封することで、戸籍謄本郵送をしてもらう方法があるのです。

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