資産の組み替えとして、現金預貯金を生命保険金に変形させる方法もあります。 被相続人の死亡により相続人の受け取った保険金のうち、被相続人が保険料を負担していた部分に対応する金額については、「500万円 ✖ 法定相続人の数」の金額が非課税部分として控除されます。 この非課税枠を使って現金預貯金の課税価格を圧縮するわけです。 例えば、被相続人を契約者、保険料負担者、被保険者として、保険料1000万円の一時払い終身保険に加入します。 被相続人が死亡すると死亡保険金が支払われますが、みなし相続財産として「500万円 ✖ 法定相続人の数」の控除が使えますから、支払われた死亡保険金から法定相続人の数に応じた控除額を差し引いた残額が相続税の課税対象になります。 この例の場合、法定相続人が2人ですと、控除額が1000万円となりますから、支払われた死亡保険金1000万円は課税されないことになります。 現金を生命保険金に変形させるだけで、この控除額が適用でき相続税の課税価格が圧縮できるわけですから、簡単な節税です。 まだ、この生命保険金の非課税枠を使っていなければ、今すぐにでも保険に加入するべきです。
生命保険金は民法上の相続財産ではありませんから、遺産分割協議の対象外ですし特別受益にも該当しません。 「みなし相続財産」として、控除額を超える金額が課税されるというわけです。 この生命保険を跡取りの長男に受けさせることによって、代償分割の原資として分割協議をスムーズに行わせることもできます。 例えば、相続財産は自宅の土地建物(評価額2500万円)と預金1000万円、相続人は跡取りの長男A,次男B,三男Cです。 法定相続分は「3500万円 ✖ 1/3 = 1167万円です。 Aが自宅2500万円を相続すると、預金1000万円をB,Cが取得することになり分割協議に支障が出ます。 事前に被相続人が、受取人をAとして死亡保険金1500万円の生命保険に加入していれば 1500万円はA固有の財産ですからそれを代償金の原資として、B,Cに法定相続分に見合う財産を取得させることができます。 あくまでも代償金とする生命保険金の受取人は跡取りのAとします。 代償金を受け取る立場のB,Cを受取人にしてしまうと、生命保険は受取人固有の財産ですから「これはこれ、あれはあれ」として、代償金を要求される可能性を残してしまいます。
この非課税枠を使い切ってしまった場合は、被相続人が、契約者、保険料負担者となって、相続人を被保険者及び受取人とする当初の解約返戻金割合の極端に低い「低解約返戻金型定期保険」に加入する方法があります。 被保険者は相続人となっていますから被相続人に相続が発生しても死亡保険金は支払われません。 相続財産となるのは相続発生時にこの保険を解約したとした場合の解約返戻金です。 ある保険会社の商品では、解約返戻金が「ゼロ」の期間を契約時に選択できる商品もあります。 この解約返戻金が「ゼロ」の期間に相続が発生すれば、相続財産としてのこの保険の評価はゼロになります。 保険契約をゼロ評価で相続できるわけですから、節税にはもってこいの保険です。
生命保険金は民法上の相続財産ではありませんから、遺産分割協議の対象外ですし特別受益にも該当しません。 「みなし相続財産」として、控除額を超える金額が課税されるというわけです。 この生命保険を跡取りの長男に受けさせることによって、代償分割の原資として分割協議をスムーズに行わせることもできます。 例えば、相続財産は自宅の土地建物(評価額2500万円)と預金1000万円、相続人は跡取りの長男A,次男B,三男Cです。 法定相続分は「3500万円 ✖ 1/3 = 1167万円です。 Aが自宅2500万円を相続すると、預金1000万円をB,Cが取得することになり分割協議に支障が出ます。 事前に被相続人が、受取人をAとして死亡保険金1500万円の生命保険に加入していれば 1500万円はA固有の財産ですからそれを代償金の原資として、B,Cに法定相続分に見合う財産を取得させることができます。 あくまでも代償金とする生命保険金の受取人は跡取りのAとします。 代償金を受け取る立場のB,Cを受取人にしてしまうと、生命保険は受取人固有の財産ですから「これはこれ、あれはあれ」として、代償金を要求される可能性を残してしまいます。
この非課税枠を使い切ってしまった場合は、被相続人が、契約者、保険料負担者となって、相続人を被保険者及び受取人とする当初の解約返戻金割合の極端に低い「低解約返戻金型定期保険」に加入する方法があります。 被保険者は相続人となっていますから被相続人に相続が発生しても死亡保険金は支払われません。 相続財産となるのは相続発生時にこの保険を解約したとした場合の解約返戻金です。 ある保険会社の商品では、解約返戻金が「ゼロ」の期間を契約時に選択できる商品もあります。 この解約返戻金が「ゼロ」の期間に相続が発生すれば、相続財産としてのこの保険の評価はゼロになります。 保険契約をゼロ評価で相続できるわけですから、節税にはもってこいの保険です。