請負契約における労働災害防止対策の実施者および
その経費の負担者の明確化等
a.労働災害防止に係る措置の範囲を明確にするとともに、
請負契約において労働災害防止対策の実施およびそれに
要する経費の負担を明確にすること。
b.関係請負事業者に対しても、指導すること。
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請負契約における労働災害防止対策の実施者および
その経費の負担者の明確化等
a.労働災害防止に係る措置の範囲を明確にするとともに、
請負契約において労働災害防止対策の実施およびそれに
要する経費の負担を明確にすること。
b.関係請負事業者に対しても、指導すること。
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過度の重層請負の改善
a.労働災害を防止するための事業者責任を遂行することの
できない事業者に、その仕事の一部を請け負わせないこと。
b.仕事の全部を、一括して請け負わせないこと。
c.関係請負事業者にも、遵守するよう指導すること。
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労働安全衛生法第16条によれば、統括安全衛生責任者を
選任すべき事業者(元方事業者)以外の請負事業者
(関係請負事業者)においては、安全衛生責任者を選任し、
その者が、統括安全衛生責任者と連絡をとりながら、
労働災害防止の措置をとるように定められている。
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法令上、元方事業者は、規模にかかわらず、
現場全体の統括安全衛生管理を行う義務を負っている。
しかしながら、労働安全衛生法における安全衛生管理の
主たる責任を負うものは、あくまでも作業者を
直接雇用している個々の事業者である。
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法令上、元方事業者は、規模にかかわらず、
現場全体の統括安全衛生管理を行う義務を負っている。
しかしながら、統括責任が元方事業者に
規定されているからといって、個々の事業者に
課せられた責任が逃れられるものではない。
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