瀬名川通信

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コ―フル軟膏

2017年06月08日 13時40分23秒 | 備忘録
汗疱治療薬としてジフラールを10年以上使用してきました
2016年12月14日からリドメックス軟膏0.3%&ヒルドイドクリーム0.3%混合45gを調合され半年がたちました。
今回はコ―フル軟膏をウェブで発見し8.5gをアマゾンで注文し本日から使用してみます。
コ―フル軟膏は非ステロイド系と言われます、高血圧とは関係ないでしょうが試してみます。
取りあえずステロイド系とは当面さようならになります。
【ヒルドイドクリームの特徴】
・血栓を溶かし、血流の流れを良くする作用がある
・保湿作用がある
・皮膚の傷跡を綺麗にする作用がある
・副作用は極めて少ない
・伸展性・浸透力・保湿性がまずまずありバランスの良い製剤

6/10,08:00追記:コ―フル軟膏使用開始6/8夜6/9夜6/10朝
6/8夜から始めたのですが治癒しかかっている状態故止めようとも思いましたが
コ―フル軟膏の効力で再発防止を兼ね(希望し)てしばらく続けてみます。

占有離脱物横領罪

2017年06月08日 10時14分33秒 | Weblog
梅の実続編:昨日城北公園に『梅の実を採らないでください』の看板が設置された件を受けて調べてみました。
民法第89条第1項(果実の帰属)の条文
第89条(果実の帰属)
1 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

つまり梅の木から直接もぎ取ったり、ゆすって採れば窃盗罪 罰則は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
熟すなり風で落ちた実を拾って持ち帰れば占有離脱物横領罪 罰則は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
占有離脱物横領罪は遺失物等横領罪、いわゆるネコババと呼ばれているようです
なおドングリのように財産的価値が無いと一般的に考えられるものは
所有者がドングリの採取を目的として樹木を植栽している場合を除きとがめられない(財産価値を立件できない)などとなっています。
公園などにどなたでもご自由に果実をお取りくださいとあれば良いようですが
今回は梅の実は採らないでくださいと明記してあります、
つまり静岡市は城北公園の梅の実の所有権を主張していることになります。